宮城野区

ページID:3815

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

まちづくり活動助成事業

まちづくり活動助成事業について

地域における市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、自主的・自発的にまちづくりに取り組む市民団体の活動に助成金を交付する事業です。
助成は最大で3回まで受けることができます(年度ごとに申請・審査が必要)。
皆さんのまちづくり活動が、地域に根差した継続的で自立した事業へと発展するよう支援します。

事業募集

令和6年度宮城野区まちづくり活動助成事業の募集を行います(終了しました)

応募できる団体

助成金の交付対象団体は、次の要件をすべて満たしている必要があります(応募は1団体につき1事業です)。

  1. 宮城野区内に活動拠点を有する団体であること
  2. 団体の構成員の概ね半数以上が区内にお住まいか通勤・通学者であること
  3. 政治、宗教または営利を目的とする団体でないこと
  4. 法人の市民税及び事業所税に関する申告(当該申告の義務を有するものに限る。)を行い、かつ本市の市税を滞納していないこと
  5. 暴力団等と関係を有していないこと

助成の対象となる活動

市民自らの創意工夫により自主的・自発的に取り組むまちづくり活動で、次のいずれかに該当すること。

  1. 地域の課題の解決を図るもの
  2. 地域コミュニティの活性化を図るもの
  3. 地域や区の特色をいかし、その魅力を高めるもの

ただし、次のいずれかに該当する活動は対象になりません。

  • 当年度に、仙台市や仙台市の関係団体が実施する他の助成制度の補助、または資金の提供を受けるもの
  • 町内会等の祭りや運動会等で新規性のないもの
  • 特定の政治活動や宗教活動または営利を目的としたもの
  • 事業費をこの助成金のみで賄おうとするもの
  • 既に3回、この助成金を受けたことがあるもの
  • その他、助成対象事業とすることが適当でないと認められるもの

助成金額と対象経費・対象外経費

活動費の一部として、1事業あたり50万円を限度に助成します。

≪助成対象経費≫

  • 企画会議、シンポジウム、ワークショップ等の開催に要する経費
  • 調査に関する経費
  • 講習会、研修会等の講師招聘に要する経費
  • 資料、ポスター・パンフレット等の印刷に要する経費

≪対象とならない経費≫

  • 事務所等の維持経費(事務所等の賃借料、コピー機のリース料、電話代、光熱水費など)
  • 視察・研修等への参加に要する経費(旅費、土産代、参加者負担金、受講料など)
  • 団体の構成員に対する人件費・謝礼(団体のメンバーに対する賃料や謝礼など)
  • 団体の構成員による会合の飲食費(団体内部の会議等の昼食代、弁当代、茶菓代など)
  • 備品の購入費(机・椅子・キャビネット・電話・パソコン等の備品のほか購入価格が2万円以上の物品)
  • その他助成対象とすることが適当でないと判断される経費

※助成申込金額から減額される場合もあります。

助成期間

当年4月から翌年3月末までの1年間

審査について

宮城野区が開催する事業計画説明会で、事業内容を説明(プレゼンテーション)していただき、「宮城野区区民協働まちづくり事業評価委員会」での審査を基に助成対象事業と助成金額を決定します。

助成事業一覧

お問い合わせ

宮城野区役所まちづくり推進課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

ファクス:022-291-2371