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更新日:2021年8月3日

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住居表示

住居表示とは

住居表示は、市民のみなさまの日常生活に深いつながりを持つものです。

昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、全国的に市街地における住所の表し方を変えることになりました。

それは「〇〇番(街区符号)△△号(住居番号)」というように土地の地番に関係なく、建物の出入口により合理的に順序良く番号を付け、住所をわかりやすくする制度です。

住所表示実施地区に建物を新築する方へ

次の住居表示実施地区に建物を新築するときは、住所を決めるための届出が必要になります。

仙台市では該当建物の建築主に対して届出用のはがきを郵送していますので、そのはがきを使用して届出を行ってください。届出後に住居番号をお知らせしますので、住民登録はお知らせの後に行ってください。

住居表示実施地区以外の地区は、登記上の地番(土地の所在)がそのまま住所になりますので、住居表示の届出は不要です。

宮城野区住居表示実施地区 町名一覧(50音順)

あ行 

   
安養寺一~三丁目

(あんようじ)

銀杏町

(いちょうまち)

岩切一~三丁目

(いわきり)

大梶

(おおかじ)

扇町一~七丁目

(おうぎまち)

岡田西町

(おかだにしまち)

小田原一~三丁目

(おだわら)

   

 か行

   
蟹沢

(かにさわ)

小鶴一~三丁目
(こづる)
五輪一・二丁目
(ごりん)

 さ行

   

幸町一~五丁目

(さいわいちょう)

栄一~五丁目

(さかえ)

清水沼一~三丁目

(しみずぬま)

自由ケ丘

(じゆうがおか)

白鳥一・二丁目

(しらとり) 

新田一~五丁目

(しんでん)

仙石

(せんごく)

   

た行

   

田子一~三丁目

(たご)

榴岡一~五丁目

(つつじがおか)

燕沢一~三丁目

(つばめさわ)

燕沢東一~三丁目

(つばめさわひがし)

鶴ケ谷北一・二丁目

(つるがやきた)

鶴ケ谷東一~四丁目

(つるがやひがし)

鶴巻一・二丁目

(つるまき)

   

な行

   

苦竹一~四丁目

(にがたけ)

西宮城野

(にしみやぎの)

二の森

(にのもり)

は行

   

萩野町四丁目

(はぎのまち)

原町一~六丁目

(はらのまち)

東仙台一~七丁目

(ひがしせんだい) 

東宮城野

(ひがしみやぎの)

日の出町一~三丁目

(ひのでまち)

福田町一~四丁目

(ふくだまち)

福田町南一・二丁目

(ふくだまちみなみ)

福室一~七丁目

(ふくむろ) 

平成一・二丁目

(へいせい)

ま行

   

枡江

(ますえ)

港一~五丁目

(みなと)

南目館

(みなみのめたて)

宮城野一~三丁目

(みやぎの)

   

 

 

お問い合わせ

宮城野区役所まちづくり推進課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6133)

ファクス:022-291-2371