ページID:20658

更新日:2021年6月4日

ここから本文です。

農業サポーター制度

自然とのふれあいや“食”の安全性について様々な関心が持たれ、自ら“育て・食べる”という人の営みの原点ともいえる“農”を求める市民が増えてきています。また、一方では、農村の都市化や農業者の高齢化が進み、農業の担い手不足という問題を抱えています。

仙台市ではこのような現状をふまえ、市民の方を対象に、農業に関する知識や技術を習得し、都市農業を支えるサポーターとして活動していただくことを目的に農業サポーター養成講座「せんだい農楽校」を開校しています。

「せんだい農楽校」を修了した受講生の方々は農業サポーターとして登録し、さまざまな農業支援活動を行う「仙台市農業サポーター」のメンバーとして活躍しています。

 ・農業サポーター養成講座「せんだい農楽校」のページはこちらからご覧ください

1 登録の手続き

「せんだい農楽校」を修了した受講生及び農作業の臨時雇用を必要とする農業者(本市に住所を有している者に限る)は、サポーター事業登録票に記入のうえ、仙台ターミナルビル株式会社荒井事業所(せんだい農業園芸センター内)に提出します。登録内容の更新及び農業者の新規登録は、随時受付を行っています。 

2 登録証の発行

仙台市は、登録申込者に登録証を発行します。

登録者本人以外の者への登録証の貸与その他不適切な使用があったと認められたときは、当該登録証を交付された方の登録を抹消するとともに、当該登録証を返還していただくことになります。

登録証の有効期限は、発行日の属する年度の末日から3年間です。

3 登録情報の閲覧

サポーター事業登録者は登録証を提示することにより、閲覧窓口において登録証の種別に応じた情報を閲覧することができます。

閲覧を希望する方は登録証を提示し、閲覧台帳に氏名及び登録番号を記入のうえで閲覧します。

登録サポーターは「サポーター事業登録票(農業者用)」を閲覧し、登録農業者と自ら交渉を行うことになります。

登録農業者は「サポーター事業登録票(サポーター用)」を閲覧し、登録サポーターと自ら交渉を行うことになります。

農業サポーター登録情報の閲覧場所と時間

閲覧場所

閲覧時間

経済局農業振興課 市役所表小路仮庁舎内
(仙台パークビル 9階)

本市の休日を除いた日の9時から16時30分まで

仙台ターミナルビル株式会社 荒井事業所

(仙台市若林区荒井字切新田13-1)

せんだい農業園芸センターの休園日を除いた日の9時から

16時00分まで

4 その他

この事業において、仙台市は雇用契約に関与するものではありません。

5 登録の抹消

登録の抹消を希望するときは、サポーター事業登録抹消届に登録証を添えて仙台市に届け出ていただきます。

関連サイト

お問い合わせ

経済局農業振興課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7327

ファクス:022-214-8338