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更新日:2023年2月15日

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幼稚園・認定こども園の利用を希望されるみなさまへ

このページでは,幼稚園や認定こども園の利用を希望する方のための手続きなどをご案内します。

1 幼稚園と認定こども園

幼稚園は,満3歳児から小学校就学前までの児童が,さまざまな遊びを中心とした教育を受け,小学校以降の学習の基盤を培うことができる「学校」です。従来の制度のままの園(従来制度幼稚園)と,子ども・子育て支援新制度へ移行した園(新制度幼稚園)があります。利用にあたり,保護者の就労等の条件はありません。

なお,市内の全ての私立幼稚園で預かり保育を実施しており,そのうち半数以上の園では,夏休みなどの長期休業期間も含め,保育所と同程度の11時間以上の保育時間を提供しています(実施時間や料金は園によって異なります)。

認定こども園は,幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設で,0歳児から小学校就学前までの児童を対象に,3歳未満児には保育を,3歳以上児には教育・保育を提供します。1つの園の中に幼稚園部分と保育所部分があり,どちらを利用できるかは保護者の就労状況などによって異なります。

市内の施設については「幼稚園・認定こども園一覧」をご覧ください。

2 入園までの流れ

幼稚園入園までの流れ

従来制度幼稚園と新制度幼稚園で,必要な認定は異なりますが,入園までの流れは基本的に同じです。認定の申請は,幼稚園を通じて行っていただきますので,市役所・区役所での手続きは必要ありません。認定の種類については,「3 利用施設と認定の種類」をご覧ください。

  1. 幼稚園に直接利用申込み
  2. 幼稚園から入園の内定
  3. 幼稚園を通じて,「利用のための認定(教育・保育給付認定)」・「無償化のための認定(施設等利用給付認定)」を申請
  4. 幼稚園を通じて,市が認定通知等を交付
  5. 幼稚園と入園契約

認定こども園入園までの流れ

認定こども園は,幼稚園部分を利用する場合と保育所部分を利用する場合で,利用申込み先と入園までの流れが異なります。

(1)幼稚園部分を利用する場合(満3歳以上の就学前のお子さん/幼稚園と同様に保護者の就労等の条件なし)

幼稚園と同じく,直接園に申込む流れになります。

  1. 認定こども園に直接利用申込み
  2. 認定こども園から入園の内定
  3. 認定こども園を通じて,「利用のための認定(教育・保育給付認定)」・「無償化のための認定(施設等利用給付認定)」を申請
  4. 認定こども園を通じて,市が認定通知等を交付
  5. 認定こども園と入園契約

(2)保育所部分を利用する場合(就学前のお子さん/保育所入所条件と同様に保護者の就労等により保育を必要としている方)

保育所と同じく,第1希望の施設がある区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課へ申込みが必要です。仙台市にて利用のための認定の審査と利用施設等の調整を行います。入園できる人数より入園希望者が多い場合は,保育を必要とする程度の高い方から順に利用を案内します。

※詳細は「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ」をご覧ください。

 

3 利用施設と認定の種類

利用する施設の種類と預かり保育の利用の有無によって必要な認定が異なります。

(1)利用のための認定(教育・保育給付認定)

教育・保育給付認定は,子ども・子育て支援新制度へ移行した幼稚園,認定こども園等を利用するために必要な認定です。

なお,教育・保育給付認定を受けて利用する施設においては,その保育料の無償化のために(2)の施設等利用給付認定を受ける必要はありません(ただし,認定こども園や新制度幼稚園で実施する預かり保育の利用料については,別途(2)の新2・3号認定を受ける必要があります)。

利用のための認定一覧表

認定区分 対象となるお子さん 利用できる施設等
1号認定 満3歳以上の就学前のお子さん(2号認定を除く) 幼稚園(新制度対象園のみ),認定こども園(幼稚園部分)
2号認定 満3歳以上で保護者の就労や疾病などの理由により,保育を必要とするお子さん 保育所,認定こども園(保育所部分)
3号認定 満3歳未満で保護者の就労や疾病などの理由により,保育を必要とするお子さん

保育所,認定こども園(保育所部分),家庭的保育事業(保育ママ),小規模保育事業,事業所内保育事業(地域枠)

 

(2)無償化のための認定(施設等利用給付認定)

施設等利用給付認定は,利用のための認定(教育・保育給付認定)とは別に,幼児教育・保育の無償化の対象となるために必要な認定です。

従来制度幼稚園を利用するお子さんは,無償化の対象となるためにいずれかの認定を受ける必要があります。

また,(1)の教育・保育給付認定を受けて認定こども園や新制度幼稚園を利用するお子さんの,預かり保育の利用料について無償化の対象となるためには新2号・新3号認定を受ける必要があります。

無償化のための認定一覧表

認定区分 対象となるお子さん 無償化の対象となる施設等
新1号認定 施設等利用開始時点で満3歳以上の就学前のお子さん(新2号・新3号認定を除く) 従来制度幼稚園,国立大学附属幼稚園
新2号認定 施設の利用を開始する年の4月1日時点で3歳以上で,保護者の就労や疾病等の理由により,保育を必要とするお子さん 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業,認可外保育施設等
新3号認定 施設の利用を開始する年の4月1日時点で3歳未満で,保護者の就労や疾病等の理由により,保育を必要とする住民税非課税世帯等のお子さん

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業,認可外保育施設等

※幼児教育・保育の無償化について,詳しくは「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。

 

4 保育料・利用料と無償化の流れ

利用する施設や通常の保育料と預かり保育の利用料で無償化のために必要な手続きが異なります。

(1)保育料

施設に保育料を支払う必要はありません。

※従来制度幼稚園の場合,支払いが不要となるのは月額25,700円までです。月額25,700円を超える分は,支払いが必要です。

※通園送迎費,食材料費,行事費などは施設に支払う必要があります。

 

(2)預かり保育の利用料

利用の際に各園が設定する利用料を支払い,年4回に分けて3か月分の利用料を仙台市に請求していただきます。仙台市での審査後,無償化の対象となる費用を保護者の指定口座へ振り込みます。

※新2号認定または新3号認定を受けている場合に無償化の対象となります。

※請求の際に,幼稚園・認定こども園が発行する領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書の添付が必要です。

※詳しくは「施設等利用給付(償還払い)の請求手続き」をご覧ください。

 

5 申請書等ダウンロード

教育・保育給付認定(1号認定用)

新制度の幼稚園,または認定こども園の幼稚園部分へ入園を希望される方は以下の申請書等を入園が内定した園に提出してください。

※副食費徴収免除対象者の判定のために,仙台市で課税状況が確認できない場合は,申請書の他に市県民税(非)課税証明書などの提出を求めることがあります。

※認定こども園の保育所部分の利用を希望される場合は第1希望の施設がある区役所保育給付課、宮城総合支所保健福祉課へ申し込みが必要です。詳細は「保育施設等の利用を希望されるみなさまへ」をご覧下さい。

施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定用)

幼児教育・保育の無償化について」のページに申請のご案内と併せて掲載しています。

幼稚園・認定こども園一覧

幼稚園等一覧(園ごとに情報を掲載しているページです)

認定こども園一覧(園ごとに情報を掲載しているページです)

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お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8489

市の手続きなどに関するお問い合わせは、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)でも受け付けています。
仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
     (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)