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更新日:2016年9月20日

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復興推進計画(仙台港背後地交流推進特区)に係る指定申請の受付について

復興特区制度では、国の認定を受けた復興推進計画に定める復興産業集積区域において、雇用機会の確保に寄与する事業を行う法人や個人事業者に対し、税制上の特例措置を適用することができると定められています。
今般、仙台市が申請した「仙台港背後地交流推進特区」が、平成25年4月12日に認定されたことにより、仙台港背後地の復興産業集積区域で対象事業要件に該当する事業を行う企業について、税制上の特例措置の適用が受けられることになりました。
この度、当該特例措置を受けるために必要な指定申請の受付を下記のとおり開始しましたので、申請を希望される方は下記窓口までお問い合わせください。

1 対象区域

仙台港背後地の高砂中央公園予定地(下記の「復興産業集積区域図」参照)

2 対象事業

水族館を中心とした集客・交流関連業種

3 税制上の特例措置の種類

  • (1)事業用資産を取得した場合の特別償却・税額控除
  • (2)被災者等の雇用に係る法人税の特別控除
  • (3)研究開発用資産を取得した場合の特別償却・税額控除
  • (4)新設法人の再投資準備金等積立額の損金算入
  • (5)地方税(法人事業税、不動産取得税及び固定資産税)の課税免除

※上記特例措置については、併用できないものもございますので、詳細はご相談ください。

4 申請受付・ご相談

  • (1)申請受付期間 平成25年4月15日から当分の間
  • (2)相談時間 8時30分から17時00分(土日祝日除く)

特区の概要及び申請様式等

【参考】復興特区法について

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電話番号:022-214-1254

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