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更新日:2022年10月26日

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特殊車両の通行許可

手続きの概要

  • 車両制限令に定める最高限度(幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0t等)を超える車両(特殊車両)を通行させるには、道路管理者の許可が必要です。

根拠規定

  • 道路法第47条の2

書面による手続き方法

  • 申請書に必要書類を添付して、受付窓口に提出してください。

添付書類

  • 車両諸元に関する説明書、通行経路表、経路図、自動車車検証の写し等が必要になります。詳しくは受付窓口にお尋ね下さい。

受付時間・受付窓口

  • 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時00分まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 道路管理課管理係(電話:022-214-8369)

手数料

  • 2以上の道路管理者の管理する道路に係る経路については、経路ごとに片道1件として手数料(1台あたり200円)が必要になります。

電子申請・届出システム

備考・関連リンク

主要な路線の幅員については、こちらからご確認ください。

路線名については、以下のリンクより『せんだいくらしのマップ』をご利用ください。閲覧にあたっては、「掲載マップ一覧」の中にある「交通」のマップより市道路線認定網図をご選択ください。

特殊車両の通行許可については、こちらのサイトを参考にしてください。

 

 

お問い合わせ

建設局道路管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

電話番号:022-214-8370

ファクス:022-227-2614