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更新日:2023年11月14日

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風致地区内における行為について

風致地区とは

風致地区は,都市の風致の維持を図り,都市環境の保全を図るため,都市計画の中で指定するものです。
風致地区内における行為の規制内容や相談については,建設局百年の杜推進課でご確認下さい。
電話でのお問い合わせ先は,022-214-8392です。

許可の必要なもの

風致地区内で,次の行為をするときは,市長の許可が必要です。

  1. 建築物の新築,改築,増築又は移転
    ただし,面積が10平方メートル以下のもの(増築後,その増築に係る建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合は除く。)は,許可がいりません。なお,面積が10平方メートル以下であっても,高さ,後退距離,建ぺい率が許可の基準に合っていなければ建築できません。
  2. 建築物以外の工作物の新築,増築又は移転
  3. 宅地の造成,土地の開墾,その他の土地形質の変更
    ただし,面積が10平方メートル以下で,高さが1.5mを超えるのりを生じないものは,許可がいりません。
  4. 木竹の伐採
    ただし,間伐,枝打等の通常の管理行為,枯損木や危険な木竹の伐採は許可がいりません。
  5. 土石類の採取
  6. 水面の埋立て又は干拓
  7. 建築物等の色彩の変更
  8. 屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積
    ただし,面積が10平方メートル以下であり,かつ,高さが1.5m以下のものは,許可がいりません。

条例違反行為をすると

条例に違反した行為をすると,あらかじめ聴聞の手続きを経たうえで,違反是正のため必要な措置を行うことが命じられます。
それに従わない場合には,50万円以下の罰金に処されることがあります。

許可の基準

建築物に関する基準の主なもの(建築基準法とは,異なる場合があります。)

  • 高さとは~
    建築基準法施行令第2条第6項に基づく地盤面から建築物の最高部までの高さをいいます。この高さには,階段室,昇降機塔等,屋上部分に設置されるものも含みます。

    建築物の高さが15m以下

    A 階段室,昇降機塔,装飾塔,水槽,空調施設その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下の場合において,その部分の高さが5m以下のもので風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないものは高さに算入しません。

    B 避雷針・アンテナ,その他これらに類する屋上突出物で風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないものは,高さに算入しません。

    建築物の高さの解説図

    C 傾斜地等で,地盤面が2以上ある場合の取り扱い
    傾斜地等の高さの解説図
  • 建ぺい率とは~
    建築面積の当該敷地面積に対する割合

    建ぺい率は40%以下

    A 地階設置の場合(地階部分も建築面積に算入する場合があります。)
    地階部分の建築面積解説図建築面積の算出式

    B 一連のバルコニー・屋外階段なども建築面積に算入する場合があります。
  • 外壁の後退距離とは~
    建築物の外壁又は,これに代わる柱の面から敷地境界までの距離をいいます。

    道路に接する部分にあっては,道路から2m以上
    隣地に接する部分にあっては,隣地から1m以上

    A「外壁又は,これに代わる柱の面」には,一定規模以上のベランダ・ポーチ・屋外階段の柱等の面も含みます。

    外壁後退距離の解説図

植栽モデル図

建築物の建ぺい率制限及び外壁の後退により確保された空地は植栽スペースとなります。

※敷地面積の20%以上を目標に植栽してください。

植栽モデル平面イメージ図植栽モデル図

関連ファイル

風致地区の指定状況や、風致地区内における建築等の規制に関する資料です。

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8392

ファクス:022-216-0637