ホーム > 申請書ダウンロード・電子申請 > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 環境保全・緑化 > 緑化 > 生垣づくり助成金交付申請書
ID:018-F459A
更新日:2019年6月10日
ここから本文です。
添付ファイル
生垣づくり助成金交付申請書(様式第1号の2)(ワード:35KB)
生垣づくり助成金交付申請添付書類(任意様式)(ワード:31KB)
生垣づくり助成金事業変更等承認申請書(様式第4号)(ワード:31KB)
生垣づくり助成金交付申請取下書(様式第6号)(ワード:26KB)
生垣づくり助成金事業完了報告書(様式第7号)(ワード:32KB)
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
助成金の交付対象となる事業は、本市の市街化区域内に存する住宅、事業所、駐車場等の敷地において行う次の事業で、申請を行う年度内に完了が見込まれるものです。
次のいずれかに該当する場合は、交付の対象となりません。
設置する生け垣の植栽等の基準は、次のとおりです。樹種の指定や制限は特にありません。
一般的に本市の気候で十分に生育し、生け垣状に維持できる植物を選び、植栽後も剪定や病害虫駆除など適切に管理してください。
助成金の額は、次によりそれぞれ算定して得た額の合計額です。千円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。交付額の計算について、詳しくは、各区役所街並み形成課でお尋ねください。
生け垣の設置に要する費用(見積額)の2分の1の額と、植栽する樹木の本数に2500円を乗じた額を比較して、いずれか少ないほうの額が交付金額となります。ただし、その額が15万円を超える場合は上限15万円となります。
生け垣の設置に要する費用とは、苗木・支柱等の材料購入費、土壌改良費、業者施工の場合の人件費、諸経費等です。植栽桝の枠工事費や併用するフェンスの設置費等は対象となりませんのでご注意ください。
助成対象の生け垣を植栽するため撤去するブロック塀等に関しては、塀面積1平方メートル当り4000円を限度として助成します。ただし、その額が15万円を超える場合は上限15万円となります。
各区役所街並み形成課で毎年度2月末まで受付しています。内容審査のため、着手予定日の3週間前までに申請してください。
特例措置として、対象区域に「津波浸水区域」と、「本市東部地域防災集団移転促進事業による集団移転先のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項の規定により告示された地区計画の区域」が加わりました。また、過去に当助成を受けて設置した生垣が、東日本大震災により被災した場合(津波による流出や枯れ、宅地崩壊による損失等)、従来の要件を満たせば、もう一度助成を受けて生垣を設置することができます。
津波浸水区域(PDF:326KB)
平成24年10月1日から令和4年3月31日まで
被災時から特例措置が設けられるまでの間に、既に上記の事業に着手していたものについても、助成できる場合があります。制度が改正された平成24年10月1日からは、事業着手前に申請していただくことが原則ですが、改正のお知らせに時間がかかることから、平成24年12月31日までは、制度の改正を知らずに着手してしまった方も助成の対象となる場合があります。
各区役所街並み形成課
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.