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更新日:2022年10月18日

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特定建築物(ビル管)関係「事前協議届」

添付ファイル

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要

特定建築物を新たに建築する場合及び構造を変更する場合は、事前協議を行っております。

事務の根拠

「仙台市特定建築物事前指導に関する事務手続要領」に基づき、保健所長が設計、施工段階の特定建築物に対して事前指導を行うものです。

届出方法等

1.届出場所

健康福祉局保健所生活衛生課
電話:022-214-8206

2.届出に必要なもの

  • (1)特定建築物構造設備等概要書
  • (2)特定建築物の設計、施工に関する衛生上の配慮事項書
  • (3)特定建築物の関係図面
    (建築物の配置図及び付近見取図、建築物の平面図、断面図及び立面図、空気系統図、ダクト図、給排水系統図、施設図、機器一覧表)
  • (4)その他市長が認める書類

提出部数;1部
※受付後に控えの返却が必要な場合は、2部提出してください。

3.手数料

なし

4.押印について

必要ありません

審査のめやす

「特定建築物の設計、施工並びに竣工に関する衛生上の指導指針」(上記要領第3条関)に基づき、設計、施工段階の特定建築物の空調設備、給排水設備等について、衛生的環境を確保できるよう協議します。

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お問い合わせ

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709