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更新日:2022年2月17日

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出張理容・出張美容について

理容・美容の業を行う場所は、原則として理容所・美容所で行うことと決められています(理容師法第6条の2・美容師法第7条)が、以下の場合に限り、理容所・美容所以外の場所で理容・美容の業を行うことが認められています。この理容所・美容所以外の場所で行う理容・美容を出張理容・出張美容と呼んでいます。

【理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合】

  1. 疾病その他の理由により、理美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 養護老人ホームその他の社会福祉施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
  4. 警察署、拘置所に留置され、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合

出張理容・出張美容の届出

理容所・美容所に勤務していない理容師・美容師の方が出張理容・出張美容を行う場合には届出が必要です。
出張理容・出張美容を行う前に、主たる出張営業を行う場所(例:出張営業先の施設が最も多い区や出張営業へ行く機会が多い区)を管轄する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に理・美容師出張営業届及び理・美容師出張営業計画書を提出して下さい。提出後、「届出済証」及び「理・美容師出張営業計画書の写し」が交付されますので出張理美容を行う際は、この「届出済証」及び「理・美容師出張営業計画書の写し」を携行し営業を行って下さい。

  1. 届出書
    「理・美容師出張営業届」及び「理・美容師出張営業計画書」
  2. 免許証の写し(免許証を提示する場合は不要)
  3. 初めて届出する場合、若しくは最後に届出を行ってから2年以上経過した後に届出をする場合は健康診断書
    (3ヶ月以内のもので、結核、皮膚疾患の項目の入っているもの)

出張理容・出張美容を行う時の衛生対策について

出張理容・出張美容を行う場合には、以下の消毒用器具等を携行し、衛生対策を講じて下さい。

  1. 消毒用器具
  2. 消毒薬品
  3. 外傷に対する応急手当に必要な薬品及び衛生材料

【消毒方法】

理容所・美容所における器具等の消毒方法」と同様。

 

お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709