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更新日:2021年5月17日

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仙台市住宅宿泊事業法の施行に関する条例について

 

平成30年6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されるのに合わせて、「仙台市住宅宿泊事業法の施行に関する条例」が施行され、対象地域(住居専用地域)においては事業の実施が制限されます。

仙台市住宅宿泊事業法の施行に関する条例(PDF:71KB)

対象地域

都市計画法に規定する市内の以下の用途地域が対象となります。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域

制限の内容

上記対象地域においては、日曜日の正午から土曜日の正午までの期間、事業の実施が禁止となります。

土曜日の正午から日曜日の正午まで宿泊が可能です(図1)。

※また、祝日が土曜日、日曜日又は他の祝日と連続する場合は、その連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間は、宿泊が可能です(図2)。

(図1)

宿泊イメージ

(図2)土曜日と日曜日の前後日に祝日がある場合

宿泊イメージ2

その他

住宅の用途地域については「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」にてご確認ください。

お問い合わせ先

(1)条例に関することについて:誘客戦略推進課

(2)住宅宿泊事業(民泊)の届出手続きについて:生活衛生課

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お問い合わせ

文化観光局誘客戦略推進課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-8019

ファクス:022-214-8316

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709