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更新日:2019年12月26日

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障害厚生年金

内容

厚生年金保険に加入中の病気やけがによって障害者となり障害の程度が障害等級表のいずれかの状態になっている場合、障害の程度により、1級から2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金、3級の場合は障害厚生年金、軽度の場合は障害手当金(一時金)が支給されます。

支給要件

一定の保険料の納付期間があること

※請求手続きが可能かどうか納付要件の確認が必要となります。病名が判明していない場合でも、障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)をご確認の上ご相談願います。

年金額

平均標準報酬額、厚生年金保険加入期間などからそれぞれ算出されます。1級、2級には配偶者加算があります。

支給方法

年6回(2、4、6、8、10、12月)に2ヶ月分ずつ本人に支払われます。

手続に必要なもの

  1. 年金請求書(国民年金、厚生年金保険障害給付)(用紙は窓口にあります。)
  2. 病歴・就労状況等申立書(用紙は窓口にあります。)
  3. 医師の診断書(用紙は窓口にあります。※所定の様式となっております。)
  4. 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合。)
  5. 年金手帳(基礎年金番号通知書又はマイナンバーカード)
  6. 身体障害者手帳等をお持ちの方はその手帳
  7. 戸籍謄本及び世帯全員の住民票など
  8. 印鑑
  9. 配偶者の所得証明書(配偶者の加給年金がある場合)
  10. 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
  11. その他

※状況により他に必要なものがある場合もあります。窓口にてご相談ください。

※代理人が相談を行う場合は委任状と代理人の方の身分証明書(運転免許証など)が必要です。

委任状は日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

手続時期

初診日から1年6ヶ月を経過した日または初診日後の症状が固定した日以降

お問い合わせ

ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

お勤めの事業所を管轄する年金事務所 お住まいの地域の年金事務所

  • 〔青葉区、泉区〕仙台北年金事務所 電話:022-224-0891
  • 〔若林区、太白区〕仙台南年金事務所 電話:022-246-5111
  • 〔宮城野区〕仙台東年金事務所 電話:022-257-6111

年金事務所でのご相談・お手続きを希望される場合は、事前にご予約が必要です。また、街角の年金相談センター仙台は予約によるご相談・お手続きもできます。ご予約は予約受付専用番号にて承ります。
予約受付専用電話 0570-05-4890

※公務員の方は所属する官公署の共済組合にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8151

ファクス:022-223-3573

制度や手続きなど、詳しくは管轄の年金事務所または共済組合へお問い合わせください。