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更新日:2016年9月20日

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宅地内のがれき等の撤去をはじめます(資料)

(担当)環境局総務課
(電話)022-214-8219

被災された方々の生活の再建や生活環境の保全を図るため、宅地内のがれき等の撤去を本格的にはじめます。
これまでは、海岸公園地区にがれき等の搬入場の整備を行いながら、不明者の捜索に関わるがれき等の撤去を進めてまいりました。
今後は、衛生上の観点から、浸水した地域を優先させながら、宅地内のがれき等の撤去に着手してまいります。

1 基本的な考え方

がれき等は、地震発生から1年以内に撤去し、3年程度を目途に全処理完了を目指します。

2 震災廃棄物の発生量(推計値)

約103万トン(がれき、流木、家財等)

※公共施設(道路、学校等)、自動車、堆積土砂を含みません。

3 浸水地域における撤去の進め方

(1)浸水ごみ

浸水し、ご自宅内で発生した浸水ごみは、衛生的な環境を確保するため、一部地域で既に収集を開始しておりますが、4月中を目途に収集を完了します。

※たたみ、布団、家具等が水に浸かってしまい、使用ができなくなったもののことです。

(2)がれき

津波により発生・漂着したがれきは、一定の範囲ごとに撤去することとし、もっとも早い地区で4月22日から撤去いたします。

※新聞、テレビ等を通じて、対象地区、日程を事前にお知らせしたうえで、撤去作業にとりかかります。

(3)自動車

浸水した地域において、被災した自動車は、既に公道上のものは撤去を開始しておりますが、4月中に搬入場に一時移動を開始し、所有者の確認手続きを行います。

※浸水地域以外の地域については、今後、撤去スケジュール等が決まり次第、改めてお知らせいたしますので、宅地内に今しばらくの保管をお願いします。

4 がれき等の処理方法

(1)処理施設の整備

海岸公園蒲生地区等3地区計約100haに、市が撤去したがれき等の搬入場を整備するとともに、その場内に仮設の破砕施設や焼却施設を設置します。

(2)適正処理と資源化の推進

撤去現場や搬入場内でがれき等の分別を徹底し、迅速な処理を前提としつつ、適正処理とできる限りの資源化を推進します。