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更新日:2016年9月20日

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国民健康保険および介護保険にかかる一部負担金免除を実施します(発表資料)

(担当)健康福祉局保険年金課
(電話)022-214-8170
(担当)健康福祉局介護保険課
(電話)022-214-5223

東日本大震災により被災された方々を対象に、国民健康保険の被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金及び介護保険のサービス利用者が支払う利用者負担額を全額免除する措置を、下記のとおり行うこととしましたので、お知らせします。

1 免除期間

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

2 対象者

市町村民税が非課税世帯で、東日本大震災により次のいずれかに該当する世帯の被保険者

  • (1)住家が「全壊」(※)又は「大規模半壊」の世帯
    ※「全壊」には、住家が半壊で解体した場合などを含む。
  • (2)主たる生計維持者が死亡または行方不明となった世帯

注)非課税世帯判定について
平成26年4月から7月診療(利用)分・・・平成25年度の市町村民税で判定
平成26年8月から平成27年3月診療(利用)分・・・平成26年度の市町村民税で判定

3 「国民健康保険一部負担金免除証明書」・「介護保険利用者負担額減額・免除認定書」の送付

  • (1)以前本市で実施していた免除措置(平成23年3月11日~平成25年3月31日)の対象者で、上記2の要件に該当する方には、「免除証明書」又は「減額・免除認定書」を本日発送します。

  • (2)新たに本市の国民健康保険に加入された方や、介護保険サービスの利用を開始される方で、免除を受けようとする方については、お住まいの区役所・総合支所での申請が必要となります。

「国民健康保険一部負担金免除証明書」・「介護保険利用者負担額減額・免除認定書」を保険医療機関や介護サービス事業者に提示することで、一部負担金の減免を受けることができる。