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更新日:2016年9月20日

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応急仮設住宅の「特定延長」の導入について検討を進めます -生活再建への取り組みを加速します-(発表資料)

(担当)復興事業局仮設住宅室
(電話)022-214-5080
(担当)復興事業局生活再建推進室
(電話)022-214-8579

現在5年間となっている応急仮設住宅の供与期間について、住まいの再建に関する復興事業の進捗など本市の住宅状況を踏まえ、応急仮設住宅の供与期間延長のあり方について、宮城県と協議を進めます。

また新年度は、生活の再生を重点に、被災された方が供与期間内に新たな住まいに移っていただけるよう「被災者生活再建推進プログラム」を「被災者生活再建加速プログラム」に改訂し、暮らしの復興への取り組みを加速します。

1応急仮設住宅の供与について

(1)本市の住宅状況

平成27年度には、防災集団移転先地における住宅建築が本格化するほか、復興公営住宅の整備が完了します。また、復興公営住宅への入居等により、借上げ民間賃貸住宅として供与されていた物件が流通し始めるなど、27年度末には本市被災者の需要に対応する住宅がおおむね充足すると見込まれます。

(2)供与期間延長の考え方

宮城県が公表した今後の応急仮設住宅の供与期間延長に関する「基本的な考え方」(別紙参照)を踏まえ、被災された方々を一律に延長する方針から、復興公営住宅の工期等の関係から転居が5年の供与期間を超える方など、特定の要件に該当する方を対象に供与期間を延長する「特定延長」の導入に向けて、宮城県と協議を進めます。

2 被災者生活再建加速プログラム(案)

生活再建推進プログラムによる支援メニューを基本に、関係団体と連携した住宅再建相談や伴走型の支援など、新たなお住まいへの移行支援の充実や、地域団体と連携した移転先における新たなふるさとづくりへの支援を追加しています。

今回追加する主な支援策

  • 住宅再建相談支援(強化)
    関係機関等と連携した相談会の開催に加え、情報誌を作成し入居手続きなどの情報提供を実施する
  • 伴走型民間賃貸住宅入居支援(新規)
    一人で行動することが困難な方に対し、再建先となる住まい探しのアドバイスや同行支援を実施する
  • 専任弁護士と連携した相談支援体制構築(新規)
    新たな住まいへ移る際に、法的な整理や手続きを要する世帯に対し、専任した弁護士と連携し、対応策の検討や支援を実施する

(詳しくは概要版、本編および資料編を参照ください)

 

資料

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