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更新日:2024年1月31日

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緊急支援給付金の手続き方法について

支給対象者

世帯員全員が基準日(令和5年12月1日)に、本市の住民基本台帳に記録されており、以下の全ての要件を満たす方。(外国人住民の方も含みます)

  • 令和5年度住民税均等割が課税されていないこと(令和5年度住民税が減免により課税されていない方も含む。ただし、租税条約により住民税の免除を届け出ている方がいる場合は除く)

※令和5年12月1日時点で生活保護を受けている方は、住民税が非課税の世帯とみなします。

  • 令和5年度住民税均等割が課税されている方に扶養されていないこと。

手続き方法

世帯の状況により手続き方法が異なります。

手続き方法について
  該当する世帯

手続方法と関係書類

(1)

令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、「住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を本市から受給した世帯(口座振込により受給した世帯に限ります。)

※住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を家計急変世帯または令和4年度住民税非課税世帯として支給した世帯は、上記の支給対象者に該当しない場合は、支給の対象とはなりませんので、支給のお知らせは送付されません。

申請手続きは不要です。
1月22日に「支給のお知らせ」を発送いたしました。
口座変更や受給辞退等の申出がなければ、2月15日(木曜日)に「支給のお知らせ」に記載されている振込先(住民税非課税世帯等への緊急支援給付金を支給した口座)へ給付金の振込をいたします。
(2) 令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、「住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を本市から受給しなかった世帯(口座振込以外の方法で受給した世帯も含みます。)

確認書の返送が必要です。
1月22日から「支給要件確認書」を順次発送しています。

支給対象者に該当し、支給を希望される方は、必要事項をご記入の上、返信用封筒で必要書類を返送してください。

(3) 世帯の中に令和5年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯 申請手続きが必要です。
対象とならない可能性のある世帯の方も含め一律に制度案内ハガキを送付します。支給対象者に該当し、支給を希望される場合には、申請書類をお送りいたしますので、制度案内ハガキに記載しております専用ダイヤルまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、制度案内ハガキに記載してある「帳票番号」をお知らせください。

 (1)「支給のお知らせ」が届く世帯

該当する主な世帯

令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、「住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を本市から受給した世帯(口座振込により受給した世帯に限ります。)

支給のお知らせ

該当する世帯には、1月22日(月曜日)に「支給のお知らせ」を発送いたしましたので、内容をご確認ください。

該当する世帯には、こちらの封筒が届きます。

R5物価高対策緊急支援給付金支給のお知らせ封筒

書類返送(申請)等の手続きは不要です

2月15日(木曜日)に「支給のお知らせ」に記載されている振込先(住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)を支給した口座)へ給付金の振込をいたします。特に書類返送(申請)等の手続きは必要ありません。

次の(ア)~(エ)の事由に該当する場合は、必ず2月5日(月曜日)までに、専用ダイヤル(0120-000-483)までお申し出ください。

申出が必要な場合

該当事項 申出内容
(ア)振込口座の変更を希望する場合 振込口座の変更を希望する旨をお申し出ください。本市より、口座変更の手続きのための書類(振込口座届出書)をご自宅に送付いたします。
※振込口座を変更する場合、振込口座届出書をご提出いただいてから、給付金の支給までにお時間をいただく場合がございます。
(イ)本給付金の受給を辞退する場合 給付金の受給を辞退する旨をお申し出ください。
(ウ)世帯員全員が住民税が課税されている方に扶養されている場合 扶養の状況をお申し出ください。本給付金の支給要件を満たしていない可能性があるため、状況を確認させていただきます。
なお、給付金の支給後に、この事実が確認された場合は、給付金を返還していただくことになります。
(エ)修正申告等により令和5年度の住民税均等割が課税となった世帯員がいる場合 住民税の課税状況をお申し出ください。本給付金の支給要件を満たしていない可能性があるため、状況を確認させていただきます。なお、給付金の支給後に、この事実が確認された場合は、給付金を返還していただくことになります。

 (2)「支給要件確認書」が届く世帯

該当する主な世帯

令和5年1月1日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた世帯で、「住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を本市から受給しなかった世帯(口座振込以外の方法で受給した世帯を含みます。)

支給要件確認書

該当する世帯には、1月22日(月曜日)から「低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金支給要件確認書」を順次発送しています。確認書には、令和2年度特別定額給付金、令和3年度若しくは令和4年度住民税非課税世帯等への臨時特別給付金又は令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金で支給した口座情報が記載してあります。支給を希望される方は、記載内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒にてご返送をお願いいたします。

該当する世帯には、こちらの封筒が届きます。

R5物価高対策緊急支援給付金確認書発送用封筒

提出書類

給付金を振り込む口座 提出書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 1.お送りした確認書
確認書の「世帯主記入欄」を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

/確認書の支給口座欄が空欄である場合

1.お送りした確認書
2.世帯主の本人確認書類の写し
代理人の口座に変更する場合には世帯主と代理人の本人確認書類の写しが必要となります。
3.振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

該当する主な世帯

世帯の中に令和5年1月2日以降に本市に転入した方がいる世帯

申請書

本市に課税情報が無く、対象世帯を特定することができないため、対象とならない可能性のある世帯の方も含め一律に制度案内ハガキを発送いたします。支給対象世帯に該当し、支給を希望される場合には、申請書類をお送りいたしますので、制度案内ハガキに記載しております専用ダイヤルまでお問い合わせください。お問い合わせの際には、制度案内ハガキに記載してある「帳票番号」をお知らせください。

※ただし、「住民税非課税世帯等への緊急支援給付金(1世帯あたり3万円)」を本市から受給した世帯に該当する場合は、「支給のお知らせ」を郵送いたします。手続き方法は、上記(1)と同様です。

提出書類

  • お送りした申請書(請求書)
  • 申請・請求者の本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
  • 令和5年1月1日時点で仙台市に住民票がない方全員分の令和5年度住民税非課税証明書の写し

※代理人の口座に振り込みを希望する場合は、上記に加え、代理人の本人確認書類の写しが必要となります。

提出書類について

本人確認書類として使用できるものの写し 上記(2)、(3)共通

健康保険証又は介護保険証、年金手帳、マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート等(いずれか1点)

振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し 上記(2)、(3)共通

振込口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分

令和5年度の非課税証明書の写し 上記(3)のみ

証明書の提出がない場合も申請は可能ですが、課税情報の確認にお時間をいただく場合があります。

返送・申請期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

お問い合わせ

仙台市緊急支援給付金事務センター
仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483