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更新日:2022年9月20日

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土地区画整理事業 地番と住所

区画整理の実施に伴い、その区域の住所は新しい町名と地番で表します。

住所の表し方

住居表示を実施していない区域の住所は、町名と土地の番号である地番で表します。
区画整理の換地処分により町名地番が変更されると、住所は変更後の新しい町名と地番で表すことになります。

[例]

  • (実施前)仙台市 宮城野区 中野字高柳 〇○番地の○

                 (町名)   (地番)

  • (実施後)仙台市 宮城野区 中野一丁目 △△番地の△

                 (町名)   (地番)

ただし、区画整理で地番が変更になった区域であっても、住居表示を実施している区域は、地番ではなく次のように、街区符号・住居番号で表します。

[例]

  • 仙台市 青葉区 国分町三丁目 7番 1号

           (町名)(街区符号)(住居番号)

関連情報

関連情報

町名地番変更に伴う手続き

町名地番変更に伴う住所変更等手続き(PDF:430KB) をご覧ください。

住居表示制度の詳細

住居表示のあらましをご覧ください。

関係法令

  • 土地区画整理法第103条(換地処分)
  • 不動産登記法第35条(地番)
  • 地方自治法第260条(市町村区域内の町又は字の区域)
  • 住居表示に関する法律
  • 住民基本台帳法 

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お問い合わせ

都市整備局市街地整備課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎6階

電話番号:022-214-8309

ファクス:022-261-6375