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更新日:2023年10月26日

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落書き対策

仙台市では、仙台市落書きの防止に関する条例に基づき落書き防止の取り組みを進めています。
落書きは被害者に大きな損害を与えるばかりではなく、街の景観を大きく損ない、街を愛する人たちの心をも一方的に踏みにじる卑劣な行為です。

落書きの防止へ、皆様のご協力をお願いいたします。

 落書き2の写真 落書き1の写真

落書きは「犯罪!」です

スプレー等による落書きには、グラフティ風のもの、名前等をシンボル化して記す「タギング」と呼ばれるもの、便乗的な殴り書きなど様々ありますが、いずれも悪質で、消去のための手間も費用もすごくかかります。決して単なるいたずらではなく、もちろん「自己表現の手段」という勝手な言い訳で済ませられるようなものではありません。

落書きは、れっきとした「犯罪」。落書きの現場を見かけたら迷わずすぐに警察に通報を。

(参考)
刑法第260条(建造物損壊罪)・・・5年以下の懲役

刑法第261条(器物損壊罪)・・・3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
軽犯罪法第1条第33号・・・拘留又は科料

落書き消去用具の貸出について

みんなで街をきれいにしましょう!!

落書き消去活動に必要な用具の貸出を行っております。

対象者

  • 落書きの被害を受けた施設の所有者又は管理者
  • 落書き消去活動をする団体

対象施設

  • 落書きの被害を受けた家屋・店舗・マンション・商業ビル等の民間施設の塀や壁等、仙台市が管理する道路・公園等の公共施設
    (施設の所有者または管理者の承諾を得ている場合に限ります。)

貸出物品

  • 消去剤・ウエス・バケツ等
    ただし、自宅又は店舗等の塀や壁などに書かれた落書きを消去する場合は、原則として消去剤1本としております。
    (落書きの被害がひどい場合や団体による消去活動の場合にはご相談下さい。)

申し込み&問い合わせ先

青葉区街並み形成課 022-225-7211(代表)
宮城総合支所公園課 022-392-2111(代表)
宮城野区街並み形成課 022-291-2111(代表)
若林区街並み形成課 022-282-1111(代表)
太白区街並み形成課 022-247-1111(代表)
秋保総合支所建設課 022-399-2111(代表)
泉区街並み形成課 022-372-3111(代表)
落書き消去の写真

お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6145

ファクス:022-214-1091