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更新日:2026年7月1日
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仙台市公文書等管理・情報公開審議会は、仙台市公文書等管理・情報公開審議会条例第1条の規定により設置され、次の事項を所掌しています。
(注)実施機関:市長、議会の議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、
固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長
審査請求に関する調査審議の手続は非公開/法令秘情報であるため(仙台市公文書等管理・情報公開審議会条例第9条の規定による)
なお、審査請求に関するもの以外の審議の公開・非公開は、附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱第4条第2号の規定により審議会が決定します。
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回 |
開催日 |
主な審議の内容等 |
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第1回 |
令和5年7月13日 |
仙台市公文書等管理・情報公開審議会の職務について
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回 |
開催日 |
主な審議の内容等 |
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第1回 |
令和7年7月29日 |
諮問第85号 公文書不開示決定に対する審査請求に関する審査(新規)
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第2回 |
令和8年3月17日 |
諮問第85号 公文書不開示決定に対する審査請求に関する審査(継続)
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仙台市公文書等管理・情報公開審議会の答申は「答申集(仙台市公文書管理・情報公開審議会)」でご覧いただけます。
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