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更新日:2016年9月20日

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市立小・中学生の就学援助について

経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、学用品費、通学費、学校給食費等を援助します。各学校にご相談ください。

対象となる方

  1. 要保護者
  2. 準要保護者(以下に該当する方)
    (1)生活保護法の適用が停止または廃止された方
    (2)市民税が非課税(地方税法第295条第1項に該当)、又は個人事業税、固定資産税が減免されている方
    (3)国民年金の掛金、国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている方
    (4)児童扶養手当が支給されている方
    (5)生活福祉資金の貸し付けを受けている方
    (6)自己の居宅等の資産を所有しない方で、年収が一定の基準以下の方

    ※東日本大震災により、世帯主の方の会社が倒産したり、会社を解雇されたりして収入が減少した場合、あるいは家屋が損壊して転居を余儀なくされた等の被害を蒙った場合、就学援助の対象となる場合があります。

お問い合わせ先

【所管局】
教育委員会学事課 電話:022-214-8861(直通)
【相談・申請窓口】
仙台市立小・中学校、仙台青陵中等教育学校

お問い合わせ

教育局学事課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎11階

電話番号:022-214-8860

ファクス:022-264-4428