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更新日:2023年10月24日

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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額について

  • マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(外装塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事の全ての工事)(以下「長寿命化工事」という。)が完了し、かつ、工事が完了した日から3か月以内に本市固定資産担当課に申告があったものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションの家屋に係る固定資産税を減額するものです。

1 減額の対象となるマンションの要件

次のどちらかである必要があります。

管理計画認定マンションの減額の要件

  • マンションの専有部分の床面積のうち、2分の1以上が人の居住の用に供する部分(居住用専有部分)を有すること
  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に長寿命化工事を一体で行ったものであること
  • 過去に長寿命化工事を行っていること
    ※過去の長寿命化工事については、一体での実施である必要はありません
  • 令和3年9月1日以降に修繕積立金の金額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと

助言又は指導を受けた管理者等の管理組合に係るマンション

  • マンションの専有部分の床面積のうち、2分の1以上が人の居住の用に供する部分(居住用専有部分)を有すること。
  • 新築された日から20年以上経過していること
  • 総戸数が10戸以上であること
  • 令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に長寿命化工事を一体で行ったものであること
  • 過去に長寿命化工事を行っていること
    ※過去の長寿命化工事については、一体での実施である必要はありません
  • 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画を作成又は見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示第293号で定める基準に適合することとなったもの

2  減額内容

長寿命化工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
1戸あたり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)(居住用部分に限る)までの税額の3分の1が減額されます。
※耐震改修、バリアフリー改修及び省エネ改修の減額措置との同時適用はできません。

3 申告手続

減額を受けるためには、工事完了日から3か月以内に本市固定資産税担当課へ以下の必要書類を添えて、申告する必要があります。

  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書
  • 大規模の修繕等証明書
  • 過去工事証明書
  • 設計図書等(施設を含んだ総戸数が10戸以上であることが確認できる書類)
  • 認定通知書の写し(管理計画認定マンションの場合)

  • 修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
  • 助言・指導内容実施等証明書(助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)

※ 添付書類はすべて写しでも可能です。

4 申告書の提出先

物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。

詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

5 マンション管理計画認定制度について

マンション管理計画認定制度に関しては、下記の本市ホームページをご覧ください。

 

6 申告書の様式について

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税減額申告書につきましては、現在作成中です。
決まり次第本ホームページでお知らせいたします。

7 その他

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お問い合わせ

財政局資産税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-4442

ファクス:022-214-8130