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更新日:2023年6月2日

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社会福祉法人・施設の指導監査

社会福祉法人・施設の指導監査の実施

仙台市では、社会福祉法人・施設等の適正な運営の確保を目的として、社会福祉法その他の関係法令等に基づき指導監査を行っています。
指導監査要綱、令和5年度一般監査実施計画については、下記添付ファイルをご覧ください。
(各実施計画の別紙は省略しております)
対象となる法人・施設に対しては、6月上旬に通知しております。

なお、社会福祉法人について、本市が所管する法人は、本市域のみで事業を実施する法人、並びに本市の区域を越えて県内で事業を行う法人であって本市域に法人本部が所在する法人です。

指導監査の結果

指導監査の結果、改善を必要とする事項は、文書で通知を行います。
指導監査の指摘区分は文書指摘及び口頭指摘の2区分とし、原則として次の基準によるものとします。また、このうち文書指摘については、改善結果の報告を求めます。

  1. 文書指摘(従前の「指摘事項」に相当)
    厚生労働省「指導監査ガイドライン」の指摘の基準により、文書指摘とされている事項に該当する場合(社会福祉法人のみ)
    関係法令又は通知等に抵触している場合
    施設人事労務管理・経理・入所者処遇に重大な支障がある場合又は重大な支障が想定される場合
    前年度の指摘事項が全く改善されていない場合
  2. 口頭指摘(従前の「指導事項」に相当)
    厚生労働省「指導監査ガイドライン」の指摘の基準により、口頭指摘とされている事項及び文書指摘のうち口頭指摘で足りる事項に該当する場合(社会福祉法人のみ)
    施設人事労務管理・経理・入所者処遇に支障がある場合又は支障が想定される場合

令和4年度の指導監査結果の概略については、下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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お問い合わせ

健康福祉局総務課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8161

ファクス:022-268-2937