若林区

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更新日:2016年9月20日

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道路の占用許可

電柱や街路樹などに広告板を立て掛けることやポスター類を貼ることは禁止されています。また、道路の掘り返しや工事用の仮囲いをしたり、道路(歩道を含む)部分に突き出る看板などを設置する場合には許可が必要です。

※道路の占用許可があった場合、占用料がかかります。

関連リンク

道路に関する情報について詳しくは、くらしのガイドでご覧いただけます。

お問い合わせ

若林区役所道路課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所5階

電話番号:022-282-1111

ファクス:022-282-1149