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更新日:2024年4月5日

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消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。

届出書を印刷するときの用紙(書面による届出の場合)

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

制度の概要

消防法施行令第35条に規定する防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に所轄の消防署長に届け出て、その検査を受けなければなりません。

制度の根拠

消防法第17条の3の2
消防法施行令第35条
消防法施行規則第31条の3
火災予防規程第12条
消防用設備等に関する事務処理要綱

届出方法等

届出先

  1. 書面による届出の場合は、建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城消防署にあっては予防係)
  2. 電子申請の場合は、:D-Sendaiオンライン申請システム(外部サイトへリンク)

届出に必要なもの

  1. 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
  2. 平面図
  3. 配管及び配線の系統図
  4. 消防用設備等(特殊消防用設備等)試験結果報告書
  5. 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出追加書
    (複数の消防用設備等(特殊消防用設備等)を設置した場合)
  6. 消防用機械器具等型式番号等一覧表
    (複数の消防用設備等(特殊消防用設備等)を設置した場合)
  7. 設備等設置維持計画
    (特殊消防用設備を設置した場合)
  8. 現場の状況を補足する写真、試験データ等
    (軽微な工事のため着工届出を省略した場合)

届出部数(副本の提出)

副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。

防火管理維持台帳への編綴

届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411