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更新日:2024年2月21日

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甲種防火管理講習

講習の概要

 消防法第8条の規定により、一定規模以上の建物に選任が義務付けられる「防火管理者」に必要とされる資格として、防火管理上必要な知識及び技能の修得を目的とした講習会です。

 防火管理者には、その資格として、防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあること、また、一般的に「防火管理講習」を受講して「知識・技能」を修得していただくことが必要となります。
 ただし、以下の職歴、資格等を有する方については、既に「知識・技能」を有している方として認められており、「防火管理講習」を受講する必要はありません。

  • 学校教育法による大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて修了した方で、1年以上防火管理の実務経験を有する方
  • 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった方
  • 必要な学識経験を有すると認められる方
  • (労働安全衛生法第11条第1項に規定する安全管理者として選任されている方)
  • (消防法施行規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関する講習を修了し、免状の交付を受けている方)
  • (消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された方で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている方)
  • (鉱山保安法第22条第3項の規定により保安管理者として選任されている方(同項後段の場合にあっては、同条第1項の規により保安統括者として選任されている方))
  • (国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあった方)
  • (警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった方)
  • (建築主事又は一級建築士の資格を有する方で、1年以上防火管理の実務経験を有する方)
  • (市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあった方)
  • (消防庁長官が定める職歴又は資格を有する方)

甲種防火管理新規講習

 防火管理者に必要な資格を有していない方が、新たに資格を得ようとする場合に受講する講習で、防火管理者として選任できる建物の規模に制限がない「甲種防火管理者」の資格をご取得いただけます。

 

甲種防火管理再講習

 不特定多数の方が出入りする建物(劇場、映画館、百貨店、ホテル、病院等)のうち、その収容人員が300人以上となる建物の防火管理者(甲種防火管理者及び現に選任されている方に限ります。)が、最後に甲種防火管理新規講習又は再講習の課程を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内に受ける講習です。
 上記の要件を満たす方以外は、受講義務の対象となりません。

 

講習の申し込みについて

防火管理講習を申し込む方は以下リンクより、講習案内、申込方法等を確認いただけます。

 

お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411