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更新日:2023年4月12日

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6月中旬までに車検を受ける車の軽自動車税(種別割)を納付される方へのお願い

5月下旬から6月中旬までに車検を受ける車の軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方やインターネットバンキング・ATM(ペイジー等)、クレジットカード、またはスマートフォン決済アプリでの納付を検討されている方は、以下の点にご注意ください。

 

令和5年5月31日(水曜日)から6月中旬までの期間に車検を受ける場合

口座振替で軽自動車税(種別割)を納付された場合、継続検査(車検)用の納税証明書は、6月中旬頃に送付します。

また、インターネットバンキング・ATM(ペイジー等)、クレジットカードまたはスマートフォン決済アプリで軽自動車税(種別割)を納付された場合、継続検査(車検)用の納税証明書は、納付日から2週間から3週間後に送付します。

証明書がお手元に届く前に車検を受ける場合、軽自動車税(種別割)の納付が確認できる書類をお持ちいただき、各区役所・総合支所税務担当課の窓口で継続検査(車検)用納税証明書(無料)をお取りいただいた上で車検を受けていただく必要があります。

納付が確認できる書類の詳細については「《注意》税金を納めてすぐに納税証明書または市税の滞納がないことの証明書が必要な場合」をご覧ください。

なお、スマートフォン決済アプリで納付された場合、領収書など納付されたことがわかる書類は発行されませんので、納付後すぐに車検を受ける場合は、他の納付方法をご利用ください。

 

令和5年5月30日(火曜日)までに車検を受ける場合

車検は車検有効期限の1か月前から受けることができます。令和5年5月30日(火曜日)までに車検を受ける場合、令和4年度の継続検査(車検)用の納税証明書をお使いいただけますので、お早めに車検を受けることをお勧めいたします。

なお、令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
これにより、継続検査窓口において、軽自動車税(種別割)の納付が確認できる場合、「納税証明書の提示」が不要になりますので、継続検査(車検)用の納税証明書を紛失されても、改めて証明書をお取りいただく必要はありません。

軽JNKSの詳細については「車検時の納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です」をご覧ください。

 

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仙台市総合コールセンター「杜の都おしえてコール」へお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
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なお、個人情報を含むお問い合わせの場合は、担当部署に取り次ぎます。
よくある質問を「杜の都おしえてコール」FAQ(外部サイトへリンク)にも掲載しております。

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