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更新日:2016年9月20日

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市税の減免・納税相談等

市税:市民税(個人・法人)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、事業所税

支援の種類

各種税証明書交付手数料の減免、市税の減免、納税の猶予

支援の内容

1 税 証明書交付手数料の減免

※この制度は平成24年3月31日(土曜日)で終了しました。

震災の被害を受けた方は「り災証明書」の提示等により、課税・納税に関する証明書の交付手数料が減免になります。

2 市税の軽減措置、減免等

 (1)固定資産税・都市計画税の軽減措置

東日本大震災により、住宅が被災し、取り壊した場合や新たな固定資産を取得した場合などには、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがあります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市役所北固定資産税課(青葉区・泉区)または南固定資産税課(宮城野区・若林区・太白区)にお問い合わせください。

対象資産

内容

適用期限

滅失・損壊*した住宅の敷地(被災住宅用地)

被災住宅用地を住宅用地とみなし、課税標準の特例適用

平成24年度から平成33年度まで

滅失・損壊*した住宅の敷地の代替土地(被災代替土地)

平成33年3月31日までに取得した被災代替土地のうち一定の部分を住宅用地とみなし、課税標準の特例適用

取得時より3年度分

滅失・損壊*した家屋の代替家屋(被災代替家屋)

平成33年3月31日までに取得・改築した被災代替家屋の一定の部分の税額を軽減(最初4年間1/2、その後の2年間1/3)

取得・改築から6年度分

滅失・損壊した償却資産の代替償却資産(被災代替償却資産)

平成28年3月31日までに取得・改良した場合、課税標準の特例適用(1/2)

取得・改良から4年度分

*ここでいう、「滅失・損壊」とは、り災証明で「半壊」以上の判定を受けたもので、かつ取り壊し等がなされ、使用できない状況にあるもの等をいいます。

(2)平成24年度固定資産税・都市計画税の課税免除

津波により甚大な被害を受けた区域として平成23年度の固定資産税・都市計画税を免除された土地および家屋のうち、使用状況等を勘案して引き続き課税免除等が必要と認められた場合は、平成24年度の固定資産税・都市計画税の課税を免除、または税額の2分の1を減額します。

 (3)個人市民税・県民税の減免措置等について

※この制度の受付は終了しました。

  • 対象=合計所得金額が1,000万円以下で、住宅や家財に2割以上の損害(住宅の場合、半壊以上が目安)を受けた方
  • 申請期限
    • a 市県民税を納付書で納めている方 2月29日で受付終了
    • b 市民税を給与・年金からの差し引きで納めている方 3月12日で受付終了
    • ※ただし、り災証明書の判定変更や入院などのやむを得ない事情により、減免申請期限までに申請できない場合はご相談ください。
  • 申請に必要なもの=減免申請書(ほか関係書類)、印鑑、平成23年度納税通知書または税額通知書、り災証明書(写し可)など
  • 申請場所=市役所市民税課

 (4)法人市民税の減免措置について

※この制度の受付は終了しました。

  • 対象
    • a 平成23年3月11日時点で、津波被害が甚大であるため固定資産税の課税が免除される区域内に事務所等を有する法人(均等割の減免)
    • b 東日本大震災により事務所等が全壊又は大規模半壊の被害を受けた法人(均等割の減免)
    • c 東日本大震災により、資本(出資)金の1/2以上の損害を受けた法人(法人税割の減免)
  • 適用期間=平成23年3月11日から平成26年3月10日までに終了する各事業年度分
  • 手続き=減免申請が必要
  • 申請期限=各事業年度に係る確定申告期限
  • 申請に必要なもの=減免申請書、計算書、その他関係書類
  • 申請場所=市役所市民税企画課

 (5)事業所税の減免措置について

※この制度の受付は終了しました。

  • 対象=東日本大震災による事業所等の損壊又はやむを得ない事情により、
    • a 当該事業所等での事業の全部又は一部を継続して二週間以上休止した法人等(資産割・従業者割の減免)
    • b 当該事業所等での事業を廃止した法人等(資産割の減免)
  • 適用期間=平成23年3月11日を含む課税標準の算定期間分及び平成23年3月12日以後1年以内に開始する課税標準の算定期間分
  • 手続き=減免申請が必要
  • 申請期限=各課税標準の算定期間に係る申告期限
  • 申請に必要なもの=減免申請書、事業所別明細書、その他関係書類
  • 申請場所=市役所市民税企画課

3 被災した軽自動車等に対する軽自動車税の課税停止等

  • (1)平成23年東北地方太平洋沖地震により、所有している軽自動車等が使用不能又は所在不明となった場合は、「軽自動車税に係る車両を所有していない申立書」を提出することにより、平成23年度の軽自動車税を課税しませんので、担当課あて申立書の提出をお願いします。この申し立ては、4月以降も当分の間、受付いたします。なお、この申し立ては、平成25年3月29日(金曜日)で終了しました。
    廃車申告が必要となりますので、廃車の申告手続きをお願いします(※下記「廃車申告について」をご覧ください)。
  • (2)被災した自動車または軽自動車等の代替として取得した軽自動車等に対する非課税措置
    震災により滅失・損壊して抹消登録等した自動車または軽自動車等の代わりに取得した軽自動車等について、申請していただくことにより、平成28年度分までの軽自動車税が非課税となります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

4 納税の猶予

平成23年東北地方太平洋沖地震により、次のような事情がある場合で、期限までに市税を納めることが困難なときは、1年(最高で2年)以内の期間で分割して納付したり、納める時期を遅らせることができます。

  • 所有する財産に損害を受けたとき
  • 事業に大きな損害を受けたとき
  • 事業を休廃業したとき

対象となる方

1 税証明書交付手数料の減免(平成24年3月31日(土曜日)まで)

平成23年東北地方太平洋沖地震で被災された方で、税証明書を取得する方

2 市税の減免

平成23年東北地方太平洋沖地震で損害を受けた方

3 被災した軽自動車等に対する軽自動車税の課税停止等

平成23年東北地方太平洋沖地震で被災した以下の軽自動車等をお持ちの方

  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク等)
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)
  • 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

廃車申告が必要となりますので、下記申告先にて手続きをしてください。

(※下記「廃車申告について」をご覧ください。)

4 納税の猶予

平成23年東北地方太平洋沖地震で被災し、納税が困難な方
なお、提出書類については、被害の状況に応じて異なりますので、担当課にご相談ください。

書類の提出先・お問い合わせ先

内容

担当課

個人市(県)民税の減免

財政局市民税課
(青葉区・泉区にお住まいの方) 電話:022-214-8637
(宮城野区・若林区・泉区にお住まいの方) 電話:022-214-8638

軽自動車税の課税停止

財政局市民税企画課 電話:022-214-8625

固定資産税・都市計画税の減免

財政局北固定資産税課
(青葉区に所在する物件) 電話:022-214-8596
(泉区に所在する物件) 電話:022-214-8597
財政局南固定資産税課
(宮城野区・若林区に所在する物件) 電話:022-214-8689
(太白区に所在する物件) 電話:022-214-8690

法人市民税・事業所税の減免

財政局市民税企画課
(法人市民税担当) 電話 022-214-1102(直通)
(事業所税担当) 電話 022-214-1101(直通)

納税の猶予

青葉区・泉区にお住まいの個人・所在する法人
財政局北徴収課 電話:022-214-8152
宮城野区・若林区・太白区にお住まいの個人・所在する法人
財政局南徴収課 電話:022-214-8153

※廃車申告について

廃車申告先は次のとおりです。

車種

申告先

原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、
小型特殊自動車

各区役所税務会計課、各総合支所税務住民課
《ナンバープレートがある場合はご持参ください》

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)、
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)

宮城県軽自動車協会
(宮城野区中野4-1-38 電話:022-388-6033)

二輪の小型自動車(250cc超)

東北運輸局宮城運輸支局
(宮城野区扇町3-3-15 電話:050-5540-2011)

お問い合わせ

財政局税制課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8622 

ファクス:022-268-4319