ここから本文です。


 
[規則]


 仙台市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和三年十月二十五日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十五号
     仙台市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市印鑑条例施行規則(昭和五十二年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「第十三条第一項第六号」を「第十三条第一項第五号」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

(市民局協働まちづくり推進部戸籍住民課)


このページのトップへ戻る