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[人事委員会規則1]


 

 

 

 職員の給与に関する条例附則第四十八項、第五十項又は第五十一項の規定による給料及び同条例附則第五十五項の規定による通知に関する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第六号
     職員の給与に関する条例附則第四十八項、第五十項又は第五十一項の規定による給料及び同条例附則第五十五項の規定による通知に関する規則
  (趣旨)
一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年条例第六十五号。以下「給与条例」という。)附則第四十八項、第五十項又は第五十一項の規定による給料及び給与条例附則第五十五項の規定による通知に関し必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 
 管理監督職 仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号。以下「定年条例」という。)第六条に規定する職をいう。
 異動期間 定年条例第九条第一項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。
 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、給与条例附則第四十八項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第一項特例任用職員(定年条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第三項特例任用職員(同条第三項又は第四項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。
 特定日 給与条例附則第四十六項に規定する特定日をいう。
 降格 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号。以下「初任給規則」という。)第二条第三号に規定する降格のうち、法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。
 初任給基準異動 給与条例第五条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にしない初任給規則別表第六に定める初任給基準表(第六条第一項第一号において「初任給基準表」という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
 給料表異動 給料表の適用を異にする異動をいう。
 上限額 給与条例第六条第三項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項又は第十七条の規定による勤務(以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に給与条例第七条の三第一項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。
 その者の号俸等 当該職員に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸をいう。
  (給与条例附則第四十八項の人事委員会規則で定める職員)
三条 給与条例附則第四十八項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 
 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員
 
 異動日以後に初任給基準異動をした職員
 異動日から特定日までの間に降格をした職員
 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
  (他の職への降任等をされた職員に対する給与条例附則第五十項の規定による給料の支給)
四条 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第一号、第三号又は第四号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じて当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第四条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十項の規定による給料として支給する。
 
 異動日以後に給料表異動又は初任給基準異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額
 異動日から特定日までの間に降格をした職員(第四号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
 
 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に百分の七十を乗じて得た額
 異動日以後に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額
 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に百分の七十を乗じて得た額
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第四条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であって同項第五号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第四条基礎給料月額は、同項第一号から第三号までに規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
 第一項第一号から第五号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日以後、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額を、給与条例附則第五十項の規定による給料として支給する。
  (特例任用後降任等職員に対する給与条例附則第五十項の規定による給料の支給)
五条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年条例第九条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この項において「第五条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第一項、第三項及び第四項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十項の規定による給料として支給する。
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第五条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
六条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第一号又は第三号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第三号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第六条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第三項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十項の規定による給料として支給する。
 
 仮定異動期間末日以後に給料表異動等をした職員 仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの給料表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの給料表異動等後に適用されている給料表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。以下この号において同じ。)をした職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に百分の七十を乗じて得た額
 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
 
 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 イに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第六条基礎給料月額と異動日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であって、同項第四号に掲げる職員に該当する職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員は第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第六条基礎給料月額は、同項第一号から第三号までに規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
 第一項第一号から第四号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日以後、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額を、給与条例附則第五十項の規定による給料として支給する。
  (降任相当給料表異動をした職員に対する給与条例附則第五十一項の規定による給料の支給)
七条 降任相当給料表異動(法第二十八条の二第一項ただし書に規定する他の職への転任に伴う給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員を除く。第四項において同じ。)であって、降任相当転任日(当該降任相当給料表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任相当転任日の前日に降任相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第七条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、第七条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第七条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
 降任相当転任日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第七条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
 降任相当給料表異動をした職員であって、降任相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日以後、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 
 降任相当転任日後に給料表異動等をした職員
 降任相当転任日から特定日までの間に降格をした職員
 降任相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
 降任相当転任日以後に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
八条 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員であって、降任相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任相当転任日に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「転任日給料月額」という。)が降任相当転任日の前日に降任相当転任日において適用される給料表の適用を受けるものとした場合の降任相当転任日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表の適用を受け、同日から降任相当転任日の前日まで当該給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第八条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、降任相当転任日以後、第八条基礎給料月額と転任日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第八条基礎給料月額と転任日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
 仮定異動期間末日の前日から降任相当転任日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第八条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について降任相当転任日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
 第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員から降任相当給料表異動をした職員であって、降任相当転任日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日以後、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 
 降任相当転任日後に給料表異動等をした職員
 仮定異動期間末日から降任相当転任日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)をした職員
 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
  (特例任用期間降格等職員に対する給与条例附則第五十一項の規定による給料の支給)
九条 特例任用期間降格等職員(第三項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得て行うものに限る。)をされた職員又は給料表異動により当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「降格等相当日給料月額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(当該額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第九条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、第九条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 
 次号に掲げる職員以外の職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これより多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
 仮定異動期間末日以後に給料表異動(当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員 特例任用期間降格等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される給料表の適用を受ける職員への給料表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該給料表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該給料表異動後に適用されている給料表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額があるときは、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に百分の七十を乗じて得た額
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第九条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前二項の規定の適用については、当該職員について適用される第九条基礎給料月額は、第一項各号に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
 特例任用期間降格等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日から法第二十八条の二第一項に規定する他の職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 
 特例任用期間降格等職員となった日以後に給料表異動等(給料表異動のうち、当該給料表異動後の職員の職務の級が当該給料表異動の前日に給料表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のものを除く。)をした職員
 仮定異動期間末日から特例任用期間降格等職員となった日までの間に降格(職員の同意を得て行うものを除く。)をした職員
 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員
 仮定異動期間末日以後に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
  (人事交流等職員に対する給与条例附則第五十一項の規定による給料の支給)
十条 初任給規則第十六条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下この条において「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員(第四項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第四十六項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が六十歳に達した日後における最初の四月一日(以下この条において「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第四十六項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額。以下この条において「第十条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第十条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第十条基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前二項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第十条基礎給料月額は、第一項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日以後、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額を、給与条例附則第五十一項の規定による給料として支給する。
 
 かつて第一項特例任用職員又は第三項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて初任給規則第十六条各号に掲げる者となり引き続いて人事交流等職員となったもの及びこれに準ずるもの
 人事交流等職員となった日後に給料表異動等をした職員
 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員
 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員
 人事交流等職員となった日以後に人事委員会の承認を得てその号俸を決定された職員
  (給与条例附則第五十五項の規定による通知)
十一条 任命権者は、給与条例附則第四十六項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対し、給与等決定通知書によりその旨を通知するものとする。ただし、給与等決定通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって給与等決定通知書の交付に代えることができる。
  (この規則により難い場合の措置)
十二条 給与条例附則第四十八項、第五十項又は第五十一項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
  (雑則)
十三条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第四十八項、第五十項又は第五十一項の規定による給料の支給及び給与条例附則第五十五項の規定による通知に関し必要な事項は人事委員会が定める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第七号
     仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第一項中「昇格時号俸対応表」の下に「(次条第一項各号において「昇格時号俸対応表」という。)」を加え、同条第四項中「昇格させた場合におけるその者の号俸は、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号俸とする」を「昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる」に改める。
 第二十三条第一項中「降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  降格した日の前日に受けていた号俸(次号において「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定めるいずれかの号俸に該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸(当該号俸が二以上ある場合は、最も上位の号俸)
 二  降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
 第二十三条第三項に後段として次のように加える。
  この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
 第二十三条第四項を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行の日以後に教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の職務の級三級又は四級から二級に職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、当分の間、この規則による改正後の仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第二十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号俸とする。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第八号
     再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則の一部を改正する規則
 再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成十四年仙台市人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
 題名中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。
 本則第一号中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に、「第七条の二」を「第七条第十項」に改め、本則第二号中「している職員」の下に「(附則第二項において「育児短時間勤務職員等」という。)」を加える。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (条例附則第四十六項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
 条例附則第五十四項の規定により読み替えられた条例附則第四十六項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
 
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。次号において「令和三年改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十号。次号において「改正条例」という。)附則第六項
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員のうち、令和三年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用されたもの 改正条例附則第四項(改正条例附則第五項の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた改正条例附則第三項

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第九号
     職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給料の調整額に関する規則(平成十九年仙台市人事委員会規則第十七号)の一部を次のように改正する。
 第二条及び第三条を次のように改める。
  (支給額)
二条 前条に定める職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
 前条に定める職を占める職員のうち次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
 
 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次号において「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員 勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数
 育児休業法第十八条第一項の規定により採用された職員 勤務時間条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数
 前二項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号俸に応じた額。以下この項において同じ。)の百分の四・五を超えるときは、給料月額の百分の四・五に相当する額)とする。
 
 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第二に掲げる額
 前項第一号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第三に掲げる額
 第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額を給料の調整額とする。
  (端数計算)
三条 前条第一項、第二項及び第四項の規定による給料の調整額並びに同条第三項に規定する調整基本額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (職員の給与に関する条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)
 職員の給与に関する条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第三項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」と、同項第一号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
 別表第二中「第二条関係」を「第二条第三項第一号関係」に改め、同表の次に次の一表を加える。
別表第三 調整基本額表(第二条第三項第二号関係)
 イ 消防職給料表
職務の級 調整基本額
1級 6,500円
2級 7,500円
3級 8,300円
4級 9,400円
5級 9,900円
6級 10,600円
7級 11,700円
8級 13,100円
 
 ロ 教育職給料表(一)
職務の級 調整基本額
1級 7,000円
2級 8,300円
特2級 9,200円
3級 10,000円
4級 12,600円
 
 ハ 教育職給料表(二)
職務の級 調整基本額
1級 6,700円
2級 8,200円
特2級 9,000円
3級 9,800円
4級 12,300円
 
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第三項の規定を適用する。
 令和三年改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第二条第二項及び第三項の規定を適用する。
 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第九条の規定により給料の調整を行う職(以下「給料の調整額適用職」という。)を占める令和三年改正法附則第四条第一項又は第六条第一項の規定により採用された職員(以下「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)による改正前の仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第三条に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則第二条及び第三条並びに前二項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の規則第二条第二項第一号に定める数を、同項第二号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の百分の二十五を超えるときは、給料月額の百分の二十五に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
 
 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第三号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「令和五年旧給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎としてこの規則による改正前の職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和五年旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の規則第二条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
 
 給料表の適用を異にする異動をした場合
 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にイに掲げる場合に該当した者にあっては同日にイに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和五年旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十号
     職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和六十一年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条を次のように改める。
  (支給額)
二条 給料の特別調整額は、前条第一項に規定する職を占める職員のうち次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 
 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前条第二項の規定による給料の特別調整額の区分に応じ、別表第二の給料の特別調整額欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務又は同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を、同法第十八条第一項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)
 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める職に係る前条第二項の規定による給料の特別調整額の区分に応じ、別表第三の給料の特別調整額欄に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
 附則に次の一項を加える。
  (職員の給与に関する条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員の支給額)
 職員の給与に関する条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員に対する第二条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する改正後の第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。
 令和三年改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二条の規定を適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十一号
     職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則
 職員の初任給調整手当に関する規則(昭和三十六年仙台市人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「同条第一号」を「第四条第一号」に改める。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日等)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員の支給額)
 条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員に対する第六条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第二に掲げる額」とあるのは、「別表第二に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十二号
     職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則
 職員の通勤手当に関する規則(平成十六年仙台市人事委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
 第十一条の見出し中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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