現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2549号(令和5年4月3日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2549号(令和5年4月3日発行)人事委員会規則2

ここから本文です。


 

 

[人事委員会規則2]


 

 

 

 管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十三号
     管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則
 管理職員特別勤務手当に関する規則(平成三年仙台市人事委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項を次のように改める。
   条例第十九条第三項第一号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(前条第二号の勤務の場合は、当該額に二分の一を乗じて得た額)とする。
 一  次号に掲げる職員以外の職員 職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和六十一年仙台市人事委員会規則第十二号)第一条第二項の規定による給料の特別調整額の区分(次号及び次条第一項各号において「給料の特別調整額の区分」という。)に応じ、それぞれ次に定める額
 
 一種 一万二千円
 二種 一万円
 三種 八千円
 四種 六千円
 五種 四千円(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の占める職に係る区分にあっては、六千円)
 六種 六千円
 七種 四千円
 二  地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員 給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 
 一種 一万千円
 二種 九千円
 三種 七千円
 四種 五千円
 五種 三千円(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の占める職に係る区分にあっては、五千円)
 六種 五千円
 七種 三千円
 第三条第一項を次のように改める。
   条例第十九条第三項第二号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 一  前条第一項第一号に掲げる職員 給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 
 一種 六千円
 二種 五千円
 三種 四千円
 四種 三千円
 五種 二千円(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の占める職に係る区分にあっては、三千円)
 六種 三千円
 七種 二千円
 二  前条第一項第二号に掲げる職員 給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額
 
 一種 五千五百円
 二種 四千五百円
 三種 三千五百円
 四種 二千五百円
 五種 千五百円(教育職給料表(一)の適用を受ける職員の占める職に係る区分にあっては、二千五百円)
 六種 二千五百円
 七種 千五百円
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
 条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第一項第一号及び第三条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号の規定を適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十四号
     職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則
 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第十五条第一号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第二号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第十五条第二号の規定を適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十五号
     義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則
 義務教育等教員特別手当に関する規則(昭和五十年仙台市人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
 第三条各号列記以外の部分中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改め、同条第一号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日等)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員の義務教育等教員特別手当の額)
 条例附則第四十六項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条各号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
 別表第一及び別表第二中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなして、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員のうち令和三年改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員について改正後の規則第三条の規定を適用するときは、同条中「額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を、」とあるのは「額(」と、「同条例第二条第三項」とあるのは「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)第二条第三項」と、同条第一号中「法」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)」と読み替えるものとする。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 教職調整額の支給方法に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月八日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十六号
     教職調整額の支給方法に関する規則の一部を改正する規則
 教職調整額の支給方法に関する規則(平成七年仙台市人事委員会規則第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条の見出し中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改め、同条中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二条の規定を適用する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

このページのトップへ戻る