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[選挙管理委員会告示]


 

 

 

仙台市選挙管理委員会告示第二号
 仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月十七日
仙台市選挙管理委員会
委員長 鈴木 繁雄
     仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程
 仙台市公職選挙執行規程(平成二年仙台市選挙管理委員会告示第二十号)の一部を次のように改正する。
 第九十八条の次に次の一条を加える。
  (証票の申請等)
九十八条の二 令第百十条の五第五項の規定による申請は、別記第百一号様式の二又は別記第百一号様式の三に準じてしなければならない。
 市の委員会は、前項の申請があった場合において、その内容を審査し、適正であると認めたときは、その申請をした者に対し、速やかに証票を交付するものとする。
 別記第二号様式その二を次のように改める。
 別記第六号様式を次のように改める。
 別記第十二号様式を次のように改める。
 別記第十五号様式の八を次のように改める。
 別記第四十一号様式の十を次のように改める。
 別記第四十三号様式を次のように改める。
 別記第八十八号様式及び別記第八十九号様式を次のように改める。
 別記第九十四号様式から別記第九十四号様式の三までを次のように改める。
 別記第九十四号様式の六を次のように改める。
 別記第九十五号様式の二を次のように改める。
 別記第九十五号様式の四及び別記第九十五号様式の五を次のように改める。
 別記第九十五号様式の八から別記第九十五号様式の十までを次のように改める。
 別記第九十五号様式の十三を次のように改める。
 別記第百一号様式の次に次の二様式を加える。
 別記第百二号様式を次のように改める。
 別記第百九号様式を次のように改める。
 別記第百十二号様式の二を次のように改める。
 別記第百十二号様式の四及び別記第百十二号様式の五を次のように改める。
 別記第百十三号様式から別記第百十五号様式までを次のように改める。
 別記第百二十一号様式を次のように改める。
 別記第百二十五号様式及び別記第百二十六号様式を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和五年三月十七日から施行する。

 

 

(選挙管理委員会事務局選挙管理課)

 

 

 

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仙台市選挙管理委員会告示第3号
 令和5年7月30日執行の仙台市議会議員一般選挙における公職選挙法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日及び登録を行う日を次のとおり定める。
    令和5年3月17日
仙台市選挙管理委員会
委員長 鈴木 繁雄
 
  被登録資格の決定の基準となる日
     令和5年7月20日
     ただし、年齢については令和5年7月30日
  登録を行う日
     令和5年7月20日

 

 

(選挙管理委員会事務局選挙管理課)

 

 

 

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