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[条例3]


 

 

 

 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十八号
     仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項第十一号中「第十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十五条第二項」を「第十一条第二項」に改める。
 別表第二田子地区整備計画区域住宅B地区の項及び新田東地区整備計画区域沿道サービス地区の項中「都市計画道路3・2・44定禅寺通錦町線」を「都市計画道路3・3・340新田田子線」に改め、同表泉パークタウン朝日地区整備計画区域店舗兼用住宅地区の項、センターハウス地区の項及び近隣サービスA地区の項中「地区幹線道路」を「市道朝日2号線」に改める。
     附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十九号
     仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項第十二号を次のように改める。
 十 二 法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定   建築物の容積率の特例認定申請手数料   二万七千円
   第十一条第一項第十四号中「第五項」を「第五項第一号から第三号まで」に改め、同項中第四十九号を第五十二号とし、第四十号から第四十八号までを三号ずつ繰り下げ、同項第三十九号中「建築の」を「新築又は一敷地内許可建築物の増築等の」に、「一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可申請手数料」を「公告許可対象区域内における建築物の位置及び構造の許可申請手数料」に、「一敷地内許可建築物を除く」を「当該新築又は増築等に係る建築物をいう」に改め、同号を同項第四十二号とし、同項第三十八号中「建築の」を「新築又は一敷地内認定建築物の増築等の」に、「一敷地内認定建築物以外の建築物で対象区域内に広い空地を有するものの建築許可申請手数料」を「公告認定対象区域内に広い空地を有する場合における建築物の位置及び構造の許可申請手数料」に、「一敷地内認定建築物を除く」を「当該新築又は増築等に係る建築物をいう」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第三十七号中「建築の」を「新築又は一敷地内認定建築物の増築等の」に、「一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料」を「公告認定対象区域内における建築物の位置及び構造の認定申請手数料」に、「一敷地内認定建築物を除く」を「当該新築又は増築等に係る建築物をいう」に改め、同号を同項第四十号とし、同項中第三十六号を第三十九号とし、第二十一号から第三十五号までを三号ずつ繰り下げ、第二十号を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 二 十三 法第五十八条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可   都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料   十六万円
   第十一条第一項中第十九号を第二十一号とし、第十八号を第二十号とし、同項第十七号中「第五十五条第三項各号」を「第五十五条第四項各号」に、「高さの」を「高さに関する制限の適用除外に係る」に改め、同号を同項第十九号とし、同項第十六号を同項第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十 八 法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可   第一種低層住居専用地域等における建築物の高さの特例許可申請手数料   十六万円
   第十一条第一項中第十五号を第十六号とし、第十四号の次に次の一号を加える。
 十 五 法第五十三条第五項第四号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可   屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物の建蔽率の特例許可申請手数料   十六万円
     附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十号
     仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十八号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例
 第一条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。
 第二条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に、「宅地造成」を「宅地造成等」に、「第十一条」を「第十五条第一項」に、「造成主」を「工事主」に改め、同条第二項中「造成主」を「工事主」に改める。
 第三条及び第四条中「造成主」を「工事主」に改める。
 第五条第一項中「第八条第一項本文」を「第十二条第一項」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第十六条第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市宅地保全審議会条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十一号
     仙台市宅地保全審議会条例の一部を改正する条例
 仙台市宅地保全審議会条例(昭和五十二年仙台市条例第十五号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市宅地保全等審議会条例
 第一条中「仙台市宅地保全審議会」を「仙台市宅地保全等審議会」に改める。
 第二条第一号及び第二号を次のように改める。
 一  宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による宅地造成等工事規制区域の指定及び法第二十六条第一項の規定による特定盛土等規制区域の指定に関する事項
 二  法第二十三条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項及び第二項の規定による改善命令に係る技術的専門事項
 第二条第三号及び第三条第二項第一号中「宅地保全」を「宅地保全等」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第一条の規定により置かれる仙台市宅地保全等審議会は、市長の諮問に応じ、この条例の施行の日以後も宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十七条第一項又は第二項の規定による改善命令に係る技術的専門事項を調査審議するものとする。
 この条例の施行の際現に改正前の第一条の規定により置かれた仙台市宅地保全審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第三条第二項の規定により仙台市宅地保全等審議会の委員に委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命された者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における仙台市宅地保全審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

 

 

(都市整備局建築宅地部宅地保全課)

 

 

 

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 仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十二号
     仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関する条例(平成二十五年仙台市条例第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に、「第二条第七号」を「第二条第九号」に改める。
     附 則
 この条例は、令和五年五月二十六日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部宅地保全課)

 

 

 

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 仙台市新田住宅条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十三号
     仙台市新田住宅条例の一部を改正する条例
 仙台市新田住宅条例(平成二十二年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
 第八条第二項第三号中「第五条」を「第五条第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十四号
     仙台市都市公園条例の一部を改正する条例
 仙台市都市公園条例(昭和四十年仙台市条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第七運動広場の項中
   
 
海岸公園 全面利用 午前(午前九時から正午まで) 八千六百円
午後(午後一時から午後五時まで) 一万千六百円
半面利用 午前(午前九時から正午まで)一面につき 四千二百円
午後(午後一時から午後五時まで)一面につき 五千八百円
 
   
   
 
海岸公園 全面利用 午前(午前九時から正午まで) 八千六百円
午後(午後一時から午後五時まで) 一万千六百円
半面利用 午前(午前九時から正午まで)一面につき 四千二百円
午後(午後一時から午後五時まで)一面につき 五千八百円
高砂中央公園 午前(午前八時から正午まで) 二千八百円
午後(正午から午後五時まで) 三千六百円
 
   
に改め、同表キャンプ場の項中「海岸公園」を
   
  海岸公園  
  高砂中央公園  
   
に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十五号
     職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第六特別支援学校手当の項の次に次のように加える。
夜間学級手当 職員が,夜間学級に関する業務に従事したとき 日額1,200円
 
     附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育委員会事務局教育人事部教職員課)

 

 

 

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 仙台市博物館条例等の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十六号
     仙台市博物館条例等の一部を改正する条例
  (仙台市博物館条例の一部改正)
一条 仙台市博物館条例(昭和六十年仙台市条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
   第十条第一項中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
  (仙台市科学館条例の一部改正)
二条 仙台市科学館条例(平成二年仙台市条例第九号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第十八条の規定に基づき」を削る。
   第九条第一項中「第二十条第一項」を「(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項」に改める。
  (仙台市文化財保護条例の一部改正)
三条 仙台市文化財保護条例(昭和三十七年仙台市条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
   第十条第三号中「第二十九条」を「第三十一条第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育委員会事務局生涯学習部文化財課)
(教育委員会事務局博物館)
(教育委員会事務局科学館)

 

 

 

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 仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十七号
     仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「四十二万円」を「五十万円」に改める。
 第十四条の五の十中「二十万円」を「二十二万円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第六条の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
 改正後の第十四条の五の十の規定は、令和五年度分の保険料から適用し、令和四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和五年三月十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十八号
     仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項中「この条」の下に「並びに附則第三項及び第四項」を加える。
 第七条第三項中「第十三条第一項ただし書」を「第十三条第二項」に改める。
 第十三条第一項ただし書及び同条第二項ただし書を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定は、保育室等については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
 第十三条に次の一項を加える。
 前項の規定は、園児の保育に直接従事する者については、適用しない。ただし、他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。
 附則に次の見出し及び二項を加える。
  (認定こども園の職員に係る特例)
 第六条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格又は国家戦略特別区域限定保育士の資格を有する者については、当分の間、一人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下この項及び次項において「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満一歳未満の園児の数が四人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格又は国家戦略特別区域限定保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。
 前項の規定により第六条第一項の規定により置かなければならない保育士の資格又は国家戦略特別区域限定保育士の資格を有する者について看護師等をもって代える場合においては、当該看護師等の総数は、第五条第三項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の三分の一を超えてはならない。
     附 則
 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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