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[規則]


 

 

 

 仙台市職員互助会に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八号
     仙台市職員互助会に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市職員互助会に関する条例施行規則(平成元年仙台市規則第百五号)の一部を次のように改正する。
 第二条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第二条の常時勤務に服することを要する職員には、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項及び第二項の規定により採用された職員を含まないものとする。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

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 仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第九号
     仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則
 仙台市職員安全衛生規則(平成二年仙台市規則第六十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第一子供未来局の項中「子供未来局」を「こども若者局」に改める。
 別表第二環境局の項中「,石積埋立管理事務所」を削る。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

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 仙台市中央安全衛生委員会規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十号
     仙台市中央安全衛生委員会規則の一部を改正する規則
 仙台市中央安全衛生委員会規則(平成二年仙台市規則第六十七号)の一部を次のように改正する。
 別表中「子供未来局子供育成部総務課長」を「こども若者局こども家庭部総務課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部厚生課)

 

 

 

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 仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十一号
     仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市特定非営利活動促進法等の施行に関する規則(平成二十四年仙台市規則第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項を削る。
 第四条第三項を削る。
 第五条第二項を削る。
 第六条第二項を削る。
 第七条第二項を削り、同条第三項中「、同条第三項中「法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げるもの」とあるのは「法第二十五条第四項の変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第十条第一項第二号イに掲げる書類」と」を削り、同項を同条第二項とする。
 第八条第二項を削る。
 第九条第二項を削る。
 第十条第二項を削る。
 第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
 第十八条第二項を削る。
 第二十条第二項を削る。
 第二十一条第二項を削る。
 第二十三条第三項を削る。
 第二十五条第二項を削る。
 第二十七条第二項を削る。
 第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。
 第二十八条中「第二十三条第四項」を「第二十四条第四項」に改め、同条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
  (情報通信技術を利用する方法による手続を行う場合に必要な事項)
二十八条 条例第二十三条に規定する必要な事項については、仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和四年仙台市規則第八十一号)の規定の例による。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部市民協働推進課)

 

 

 

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 仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十二号
     仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第四十三号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。

 

 

(市民局市民活躍推進部市民協働推進課)

 

 

 

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 仙台市子育てふれあいプラザ条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十三号
     仙台市子育てふれあいプラザ条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市子育てふれあいプラザ条例施行規則(平成十六年仙台市規則第一号)の一部を次のように改正する。
 第十三条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局子供育成部総務課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十四号
     仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市児童福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第九十号)の一部を次のように改正する。
 第十三条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局子供育成部総務課)

 

 

 

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 仙台市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十五号
     仙台市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
 仙台市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(平成八年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第三条中「第三十三条第二項」を「第五条第二項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害者支援課)

 

 

 

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 仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十六号
     仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
 附則第七項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十七号
     仙台市公印規則の一部を改正する規則
 仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。
 別表二(一)の表13の項中「及び罹災証明」を「,罹災証明及び罹災届出証明」に改め、同表14の項中「徴収対策課の分掌事務に限る。)」の次に「並びに滞納関係情報の照会事務」を加え、同表27の項及び28の項を次のように改める。
27 れい書
仙 台
市 長
こども若者局
専用
方20 こども若者局こども家庭部総務課長 こども若者局における市長の事務用
28 れい書
仙 台
市 長
こども若者相談
支援センター専用
方20 こども若者局こども若者支援部こども若者相談支援センター所長 こども若者相談支援センター分掌事務用
 
 別表二(一)の表29の項中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同表30の項中「子供未来局児童相談所保護支援課長」を「こども若者局児童相談所保護支援課長」に改める。
 別表二(五)の表13の項中「及び罹災証明」を「,罹災証明及び罹災届出証明」に改め、同表15の項中「徴収事務」の次に「並びに滞納関係情報の照会事務」を加え、同表28の項及び29の項を次のように改める。
 
28 れい書
仙台市長
職務代理者
こども若者局
専用
方20 こども若者局こども家庭部総務課長 こども若者局における市長の事務用
29 れい書
仙台市長
職務代理者
こども若者相談
支援センター専用
方20 こども若者局こども若者支援部こども若者相談支援センター所長 こども若者相談支援センター分掌事務用
 
 別表二(五)の表30の項中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同表31の項中「子供未来局児童相談所保護支援課長」を「こども若者局児童相談所保護支援課長」に改める。
 別表二(六)の表第6の項中
「総務局総務部文書法制課長」を
「総務局総務部文書法制課長
 まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課長」
に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十八号
     仙台市個人情報の保護に関する法律等の施行に関する規則
  (趣旨)
一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)及び仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和五年仙台市条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
  (用語)
二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
  (小規模個人情報ファイル簿の作成)
三条 実施機関は、本人の数が令第二十条第二項に定める数未満の個人情報ファイル(条例第三条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により小規模個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下「小規模個人情報ファイル」という。)を保有するに至ったときは、直ちに、小規模個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
 小規模個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している小規模個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
 実施機関は、小規模個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該小規模個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
 実施機関は、小規模個人情報ファイル簿に掲載した小規模個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、当該小規模個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
 実施機関は、小規模個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該実施機関の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
 条例第三条第二項第三号の規則で定める個人情報ファイルは、法第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第七十五条第一項又は条例第三条第一項の規定による公表に係る法第六十条第二項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
  (個人情報ファイルの保有の届出)
四条 実施機関は、個人情報ファイル(個人情報ファイル簿又は小規模個人情報ファイル簿(次項において「個人情報ファイル簿等」と総称する。)に掲載するものに限る。)を保有しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても、同様とする。
 実施機関は、個人情報ファイル簿等に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
  (開示請求書の提出)
五条 開示請求をする者は、開示請求書を総務局総務部文書法制課(総務局長が別に定める地方公共団体等行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求にあっては、総務局長が指定する課)に提出しなければならない。
  (開示請求書の記載事項)
六条 条例第四条に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 開示請求の年月日
 開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人の別
 本人の代理人が開示請求をする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の氏名及び住所又は居所
  (開示の方法)
七条 法第八十七条第一項に規定する市長が定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 
 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
 電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧
 電磁的記録を用紙に出力したものの交付
 電磁的記録を光ディスク等に複写したものの交付
 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
  (開示文書の閲覧の中止命令)
八条 実施機関は、開示文書(開示決定に係る地方公共団体等行政文書をいう。以下同じ。)の閲覧をする者が当該開示文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該開示文書の閲覧の中止を命ずることができる。
  (開示文書の写しの交付部数)
九条 法第八十七条第一項の規定により開示文書の写しの交付の方法によって開示を行う場合は、当該写しの交付部数は、開示文書一件につき一部とする。
  (写しの交付に準ずる方法)
十条 条例第七条第二項に規定する規則で定める方法は、第七条第一項第三号及び第四号に定める方法とする。
  (費用の納付時期及び納付方法)
十一条 条例第七条第二項及び第十八条第三項の費用は、前納しなければならない。
 令第二十八条第四項の地方公共団体の規則で定める方法は、仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)に定めるところによる。
  (訂正請求書の提出)
十二条 第五条の規定は、法第九十一条第一項の規定により訂正請求をする者について準用する。
  (訂正請求書の記載事項)
十三条 条例第八条に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 訂正請求の年月日
 訂正請求に係る保有個人情報の本人又は代理人の別
 本人の代理人が訂正請求をする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の氏名及び住所又は居所
  (利用停止請求書の提出)
十四条 第五条の規定は、法第九十九条第一項の規定により利用停止請求をする者について準用する。
  (利用停止請求書の記載事項)
十五条 条例第九条に規定する市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 利用停止請求の年月日
 利用停止請求に係る保有個人情報の本人又は代理人の別
 本人の代理人が利用停止請求をする場合にあっては、その者と本人との関係並びに本人の氏名及び住所又は居所
  (行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の方法)
十六条 法第百十二条第一項の提案をしようとする者は、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を総務局総務部文書法制課に提出しなければならない。
  (実施細目)
十七条 この規則の実施細目は、総務局長が定める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (仙台市個人情報保護条例施行規則の廃止)
 仙台市個人情報保護条例施行規則(平成九年仙台市規則第九十四号)は、廃止する。
  (経過措置)
 この規則の施行の際現に実施機関が保有している小規模個人情報ファイルについての第三条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この規則の施行後遅滞なく」とする。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第十九号
     仙台市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則
一条 仙台市情報公開条例施行規則(平成三年仙台市規則第六十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条中「もの」を「者」に改める。
   第三条の見出しを「(電磁的記録の開示の実施の方法)」に改め、同条第一項を次のように改める。
    条例第十五条第一項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 
 一  電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
 二  電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧
 三  電磁的記録を用紙に出力したものの交付
 四  電磁的記録を光ディスク等に複写したものの交付
   第四条の見出し中「公文書の閲覧等」を「開示文書の閲覧」に改め、同条中「公文書の閲覧若しくは視聴をするものが当該閲覧若しくは視聴に係る公文書」を「開示文書(条例第十一条第一項の決定に係る公文書をいう。以下同じ。)の閲覧をする者が当該開示文書」に、「当該公文書の閲覧若しくは視聴」を「当該開示文書の閲覧」に改める。
   第五条の見出し中「公文書」を「開示文書」に改め、同条中「公文書」を「開示文書」に改め、「請求に係る」を削る。
   第七条中「第三十六条」を「第三十五条」に改める。
二条 仙台市情報公開条例施行規則の一部を次のように改正する。
   第六条中「及び第二十七条第三項に規定する」を「の」に改める。
   第七条中「第三十五条」を「第二十五条」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年七月三日から施行する。

 

 

(総務局総務部文書法制課)

 

 

 

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 仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十号
     仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市子ども医療費の助成に関する規則(平成二十三年仙台市規則第七十九号)の一部を次のように改正する。
 第十六条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (調整規定)
 仙台市子ども医療費の助成に関する規則は、仙台市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則(令和四年仙台市規則第七十七号)によってまず改正され、次いでこの規則によって改正されるものとする。

 

 

(子供未来局子供育成部子供支援給付課)

 

 

 

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 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十一号
     仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市母子・父子家庭医療費の助成に関する規則(昭和五十八年仙台市規則第四十四号)の一部を次のように改正する。
 第十六条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局子供育成部子供支援給付課)

 

 

 

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 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十二号
     仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第九条中「別表第四」を「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成十八年総務省告示第五百三号)の表」に改める。
 別表第四を削る。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十三号
     仙台市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市子ども・子育て支援法施行細則(平成二十七年仙台市規則第二号)の一部を次のように改正する。
 第八条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局幼稚園・保育部認定給付課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十四号
     仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(令和三年仙台市条例第三十三号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。

 

 

(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉施設規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十五号
     仙台市児童福祉施設規則の一部を改正する規則
 仙台市児童福祉施設規則(昭和四十三年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
 別表保育所仙台市中田保育所の項を削る。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十六号
     仙台市危険物の規制に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市危険物の規制に関する規則(昭和五十三年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項中「に当該許可に係る申請書を添えて」を「を」に改め、同条第二項中「に当該不許可に係る申請書一部を添えて」を「を」に改める。
 第三条第二項中「に当該承認に係る申請書一部を添えて」を「を」に改め、同条第三項中「に当該不承認に係る申請書一部を添えて」を「を」に改める。
 第五条第一項中「に当該認可に係る申請書一部を添えて」を「を」に改め、同条第二項中「に当該不認可に係る申請書一部を添えて」を「を」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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 仙台市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十七号
     仙台市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則
 仙台市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則(平成十八年仙台市規則第九号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)第二条の規定により本市が処理する」を削る。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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 仙台市高圧ガス保安法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十八号
     仙台市高圧ガス保安法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市高圧ガス保安法施行細則(平成十八年仙台市規則第八号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「及び事務処理の特例に関する条例(平成十一年宮城県条例第五十四号)第二条の規定により本市が処理する法に基づく事務」を削る。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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 仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則等の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第二十九号
     仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則等の一部を改正する規則
 次に掲げる規則の規定中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
 仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則(平成二十七年仙台市規則第六十五号)第十七条
 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例等の施行に関する規則(平成二十六年仙台市規則第百号)第九条
 仙台市児童福祉施設規則(昭和四十三年仙台市規則第二十五号)第八条
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十号
     仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市自転車等駐車場条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第三十五号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十一号
     仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市都市公園条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第二十四号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十二号
     仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「又は高砂中央公園」を「、高砂中央公園又は青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域(庭球場を除く。)に限る。)」に改める。
 第六条第八項中「区長」の下に「(高砂中央公園運動広場にあっては、市長。次項において同じ。)」を加え、同条第十二項中「区長」の下に「(高砂中央公園キャンプ場にあっては、市長。次項において同じ。)」を加え、同条中第十六項を第二十項とし、第十五項の次に次の四項を加える。
16  仙臺だい緑彩館の交流体験ホールを専用利用しようとする者は、利用日の七日前までに市長に利用申込書を提出しなければならない。
17  前項の規定による申込みは、利用日の属する月の十八月前の月の二日から行うことができる。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。
18  仙臺だい緑彩館の和室を専用利用しようとする者は、利用日の前日(仙臺だい緑彩館の交流体験ホールの専用利用に伴う場合にあっては、利用日の七日前の日)までに市長に利用申込書を提出しなければならない。
19  前項の規定による申込みは、利用日の属する月の六月前の月の二日(仙臺だい緑彩館の交流体験ホールの専用利用に伴う場合にあっては、十八月前の月の二日)から行うことができる。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。
 第八条の三第二項中「、前項の規定にかかわらず」を削り、同項第二号中「翌月」を「翌日」に改め、同条第三項中「、第二項の規定にかかわらず」を削り、同条第四項中「七北田公園体育館」の下に「若しくは仙臺だい緑彩館の交流体験ホール若しくは和室」を加え、「前二項」を「第二項から前項まで」に、「準用する」を「適用する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
 仙臺だい緑彩館の交流体験ホールの専用利用について、条例第十三条の二第二号に規定する市長が別に定める期間は、次の各号に掲げる期間とし、同条の規定により市長が定める使用料の額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 
 利用許可を受けた日から利用日の六月前の日までの期間 零
 利用日の六月前の日の翌日から利用日の三月前の日までの期間 従前の使用料の額の五割に相当する額
 利用日の三月前の日の翌日から利用日の二月前の日までの期間 従前の使用料の額の七割に相当する額
 利用日の二月前の日の翌日から利用日までの期間 従前の使用料の額
 仙臺だい緑彩館の和室の専用利用について、条例第十三条の二第二号に規定する市長が別に定める期間は、次の各号に掲げる期間とし、同条の規定により市長が定める使用料の額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 
 利用許可を受けた日から利用日の三月前の日までの期間 零
 利用日の三月前の日の翌日から利用日の十四日前の日までの期間 従前の使用料の額の五割に相当する額
 利用日の十三日前の日から利用日までの期間 従前の使用料の額
 第九条第一項中「又は七北田公園」を「、七北田公園」に改め、「除く。)」の下に「、高砂中央公園又は青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域(庭球場を除く。)に限る。)」を加え、同条第二項中「運動広場」の下に「(高砂中央公園運動広場を除く。)」を、「キャンプ場」の下に「(高砂中央公園キャンプ場を除く。)」を加え、同条第三項中「、前項の規定にかかわらず」を削り、同項に次の五号を加える。
 五  仙臺だい緑彩館の交流体験ホールの専用利用について、許可を受けた日から利用日の六月前までに取りやめを申し出た場合 既納の使用料の全額
 六  仙臺だい緑彩館の交流体験ホールの専用利用について、利用日の六月前の翌日から利用日の三月前の日までに取りやめを申し出た場合 既納の使用料の額から当該額の五割に相当する額を控除して得た額
 七  仙臺だい緑彩館の交流体験ホールの専用利用について利用日の三月前の翌日から利用日の二月前の日までに取りやめを申し出た場合 既納の使用料の額から当該額の七割に相当する額を控除して得た額
 八  仙臺だい緑彩館の和室の専用利用について、許可を受けた日から利用日の三月前までに取りやめを申し出た場合 既納の使用料の全額
 九  仙臺だい緑彩館の和室の専用利用について利用日の三月前の翌日から利用日の十四日前の日までに取りやめを申し出た場合 既納の使用料の額から当該額の五割に相当する額を控除して得た額
 第十三条中
   
 
海岸公園キャンプ場
海岸公園冒険広場
条例第三条第一項第五号
 
   
   
 
海岸公園キャンプ場
海岸公園冒険広場
条例第三条第一項第五号
青葉山公園仙臺だい緑彩館 条例第三条第一項各号
 
   
に改める。
 別表第一運動広場の項中「広瀬川中ノ瀬緑地」を「広瀬川仲ノ瀬緑地」に、
「海岸公園  」を
「海岸公園
 高砂中央公園」に改め、同表キャンプ場の項中
「海岸公園  」を
「海岸公園
 高砂中央公園」に改め、同表センターハウスの項の次に次のように加える。
仙臺だい緑彩館 青葉山公園 一月四日から十二月二十八日まで 午前九時から午後五時まで。ただし、三月一日から十一月三十日までについては、午前九時から午後七時まで
 
 別表第一備考第二号中「月曜日」を「水曜日」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市茶室条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十三号
     仙台市茶室条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市茶室条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十九号)の施行期日は、令和五年四月一日とする。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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 仙台市茶室条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十四号
     仙台市茶室条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市茶室条例施行規則(平成三年仙台市規則第七十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「午前九時から午後五時まで」を「次の表のとおり」に改め、同条に次の表を加える。
名称 使用時間
仙台市六幽庵
仙台市緑水庵
仙台市仙庵
仙台市茂ケ崎庵
午前九時から午後五時まで
仙台市残月亭 午前九時から午後五時まで。ただし、三月一日から十一月三十日までについては、午前九時から午後七時まで
 
 第三条中「次の」を「次の表の」に改め、同条各号を削り、同条に次の表を加える。
名称 休館日
仙台市六幽庵
仙台市緑水庵
仙台市仙庵
仙台市茂ケ崎庵
十二月二十八日から翌年の一月四日までの日その他市長が必要と認める日
仙台市残月亭 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日その他市長が必要と認める日
 
 第四条第一項中「区長」という。)」の下に「(仙台市残月亭にあっては、市長。次項において同じ。)」を加える。
 第五条第三項中「区長」の下に「(仙台市残月亭にあっては、市長。次条において同じ。)」を加える。
 第七条第二号中「き損」を「毀損」に改める。
 第八条を第九条とし、第七条の次に次の一条を加える。
  (指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
八条 条例第十一条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に仙台市残月亭の管理を行わせる場合における第四条第一項本文の規定の適用については、同項本文中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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