現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2550号(令和5年4月11日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2550号(令和5年4月11日発行)病院規程

ここから本文です。


 

 

[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第二号
 仙台市市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十四日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第二十五条」を「第三十条」に改める。
 第十三条第一項中「昇格時号俸対応表」の下に「(以下「昇格時号俸対応表」という。)」を加え、同条第三項中「させた場合におけるその者の号俸は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする」を「させる場合において、前二項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる」に改める。
 第十四条第一項中「降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  降格した日の前日に受けていた号俸(以下「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定めるいずれかの号俸に該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸(当該号俸が二以上ある場合は、最も上位の号俸)
 二  降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
 第十四条第三項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第三号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十四日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第十二条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六を」を「百分の四十六を」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第四号
 仙台市市立病院職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十四日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(平成元年仙台市病院規程第二十八号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三項を削る。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第五号
 仙台市市立病院契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十四日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院契約規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院契約規程(平成元年仙台市病院規程第二十号)の一部を次のように改正する。
 第九条第一項中「記名押印のうえ」を「記名の上、」に改める。
 第十条第四号中「記名押印」を「記名」に改め、同条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 七 入札が真正なものであることが確認できない入札
 第十六条の三第一項中「第二十一条の十四第一項第三号」の下に「又は第四号」を加える。
 第二十条第四号中「三十万円未満」を「五十万円未満」に改める。
 第三十一条第一項及び第三十七条第二項中「うえ」を「上」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部財産管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る