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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第二号
 予防査察規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月二十四日
仙台市消防局長 結城 由夫
     予防査察規程の一部を改正する訓令
 予防査察規程(平成六年仙台市消防局訓令第一号)の一部を次のように改正する。
 第六条第三号を次のように改める。
 三  確認査察 第十四条第一項に規定する通知書に記載された不備事項に関する改善計画・結果報告書又は消防用設備等点検結果、防火対象物点検結果若しくは防災管理点検結果に係る不備事項に関する改善計画・結果報告書(以下「改善計画書等」という。)を提出させた場合に、当該不備事項に対する改善の確認を行う査察をいう。
 第十八条の次に次の一条を加える。
  (情報通信技術を利用する方法による手続)
十九条 第十六条の改善計画書等の提出を、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和四年仙台市条例第四十一号)及び仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和四年仙台市規則第八十一号)の規定の例による。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第三号
 予防事務処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月二十四日
仙台市消防局長 結城 由夫
     予防事務処理規程の一部を改正する訓令
 予防事務処理規程(昭和四十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第四条第四項中「前各号に規定する申請等」を「前三項の規定による申請又は返納」に改める。
 第八条を削る。
 第九条第一項中「署長」を「局長」に、「第八条」を「第九条」に改め、同条第二項を削り、同条を第八条とする。
 第十条及び第十一条を削る。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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