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[規則]


 

 

 

 仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十五号
     仙台市旅館業法等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市旅館業法等の施行に関する規則(昭和六十年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
 別表第二号ト中「第二十九条」を「第三十一条第一項」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健所生活衛生課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十六号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 目次中「子供未来局」を「こども若者局」に、「・第十九条」を「—第十九条」に改める。
 第二条中「プロジェクト推進課 定禅寺通活性化室」を「プロジェクト推進課」に、「障害者支援課」を「障害者支援課 障害福祉サービス指導課」に、
   
  子供未来局  
   いじめ対策推進室  
   子供育成部  
 
   総務課 子供家庭保健課 子供支援給付課 児童クラブ事業推進課
 
   
   
  こども若者局  
   こども家庭部  
 
   総務課 こども家庭保健課 こども支援給付課
 
   こども若者支援部  
 
   若者支援課 いじめ対策推進課 児童クラブ事業推進課
 
   
に、「商業・雇用支援課 産業振興課 企業立地課」を「商業・雇用支援課」に、
「農林部」を
   
  イノベーション推進部  
   スタートアップ支援課 産業振興課 企業立地課  
  農林部  
   
に、「文化振興課」を「文化振興課 青葉山エリア複合施設整備室」に改める。
 第四条第二項第十号中「情報管理課」を「行政デジタル推進課」に改める。
 第四条の四の見出し中「及び室」を削り、同条第四項を削る。
 第四条の五第一項第一号中「まちのデジタル推進課」を「他課」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 三  デジタル技術の導入、利用及び活用に係る支援に関すること
 第六条第二項に次の一号を加える。
 三  二日町駐車場及び勾当台公園地下駐車場に関すること
 第九条第一項第一号中「こと」の下に「(戸籍住民課の所管に属するものを除く。)」を加え、同条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
 六  区役所窓口におけるデジタル化の推進に関すること
 第十二条中第七号を第八号とし、第一号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。
 一  保健福祉に係る総合的な企画及び調整に関すること
 第十四条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。
 十 三 仙台市障害支援区分判定等審査会に関すること(他課の所管に属するものを除く。)
 第十四条第二項中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、第十号を削り、第十一号を第八号とし、同条に次の一項を加える。
 障害福祉サービス指導課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 指定障害者支援施設及び指定障害福祉サービス事業者等の指定及び運営の指導監査に関すること
 指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業者等の指定及び運営の指導監査に関すること
 第十六条第一項第一号中「保健所に係る事務」を「保健衛生に係る総合的な企画及び調整」に改め、「の総括」を削る。
 第二章第二節第七款の款名を次のように改める。
        第七款 こども若者局
 第十六条の三を削る。
 第十六条の四の見出しを「(こども家庭部の課)」に改め、同条第一項第七号中「子供相談支援センター及び」を削り、同条第二項中「子供家庭保健課」を「こども家庭保健課」に改め、同条第三項中「子供支援給付課」を「こども支援給付課」に改め、同条第四項を削り、同条を第十六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
  (こども若者支援部の課)
十六条の四 若者支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 若者支援に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること
 こども若者相談支援センターに関すること
 部内事務の連絡調整に関すること
 いじめ対策推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 いじめ対策の総括に関すること
 いじめの防止等に係る啓発に関すること
 いじめに係る相談に関すること
 仙台市いじめ問題対策連絡協議会に関すること
 仙台市いじめ防止等対策検証会議に関すること
 児童クラブ事業推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 放課後子ども総合プランに係る事業の総括に関すること
 児童厚生施設の整備に関すること
 児童館、児童センター及び児童遊園に関すること
 第十六条の五第三項第二号中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改める。
 第十七条の二第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
 五  仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例(令和五年仙台市条例第三十号)に関すること
 第十七条の三第二項第一号中「(家庭から排出される廃棄物に限る。)」を削り、「こと」の下に「(他課公所の所管に属するものを除く。)」を加え、同条第三項第三号中「産業廃棄物以外の一般廃棄物」を「もの」に改め、「減量」の下に「(食品廃棄物の排出の抑制を除く。)」を加える。
 第十八条第四項及び第五項を削り、同条の次に次の一条を加える。
  (イノベーション推進部の課)
十八条の二 スタートアップ支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 起業支援に係る企画及び調整に関すること
 スタートアップ支援及び拠点形成に係る企画及び調整
 部内事務の連絡調整に関すること
 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 成長産業の振興及び産学連携の推進に係る企画及び調整に関すること
 産学連携による共同研究の促進に関すること
 情報通信技術等による事業化の支援に関すること
 国際経済交流の促進に関すること
 企業立地課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 ものづくり産業の振興に関すること
 都市型産業の振興に関すること
 次世代放射光関連産業の振興に関すること
 国内及び海外の企業の誘致に関すること
 工場立地に係る調査、届出等に関すること
 港湾の利用促進に関すること
 一般財団法人みやぎ産業交流センター及び株式会社仙台港貿易促進センターに関すること
 第十九条の六の見出し中「課」の下に「及び室」を加え、同条に次の一項を加える。
 青葉山エリア複合施設整備室の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 青葉山エリア複合施設の整備に関すること
 青葉山エリア複合施設で行う文化芸術拠点としての事業に関すること
 第二十条第四号中「二日町駐車場、勾当台公園地下駐車場及び」を削る。
 第二十条の二第二号及び第七号中「工事及び」の下に「工事に関する」を加える。
 第二十六条第四項第一号中「仙台駅西口駅前広場再整備事業」を「福田町駅周辺整備事業」に改め、同項第六号中「青葉区に係る」を削る。
 第二十七条第二項第五号中「、秋保大滝植物園及び野草園」を「、青葉の森緑地、秋保大滝植物園、野草園、向山中央公園及び青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域に限る。)」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 七  茶室(仙台市残月亭に限る。)の使用許可及び当該許可に係る使用料の徴収に関すること
 第三十条第二項の表子供未来局の項中「子供未来局」を「こども若者局」に改め、同条第三項の表子供未来局子供育成部の項中「子供未来局子供育成部」を「こども若者局こども若者支援部」に、「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同条第四項の表子供未来局幼稚園・保育部運営支援課の項中「子供未来局幼稚園・保育部運営支援課」を「こども若者局幼稚園・保育部運営支援課」に、
「中田保育所
 折立保育所」
を「折立保育所」に改める。
 第三十三条第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
 六 市場の再整備に関すること
 第四十二条の見出しを「(こども若者相談支援センター)」に改め、同条中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同条第一号中「子育て」を「子ども、若者及び子育て」に改める。
 第六十九条第十一項中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十七号
     仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中
「区民部」を
   
  泉中央地区活性化推進室(泉区役所に限る。)  
  区民部  
   
に改める。
 第三条の二を第三条の三とし、第三条を第三条の二とし、第二条の次に次の一条を加える。
  (泉中央地区活性化推進室)
三条 泉中央地区活性化推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 泉中央地区活性化に係る企画、調整及び推進に関すること(他課の所管に属するものを除く。)
 泉区役所庁舎の整備に関すること(他課の所管に属するものを除く。)
 第四条第三項第二号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課」に改め、同項第四号中「子供未来局子供育成部子供家庭保健課」を「こども若者局こども家庭部こども家庭保健課」に改め、同項第五号中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課」に改める。
 第五条第一項第二号及び第三号中「及び高砂中央公園」を「、高砂中央公園及び青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域に限る。)」に改め、同項第四号中「及び野外音楽堂」を「、野外音楽堂及び高砂中央公園」に改め、同項第十七号中「部内庶務」を「部内事務」に改め、同条第二項第二号中「茶室」の下に「(仙台市残月亭を除く。)」を加える。
 第八条第六項第七号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課」に改め、同項第九号中「子供未来局子供育成部子供家庭保健課」を「こども若者局こども家庭部こども家庭保健課」に改め、同項第十号中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課」に改める。
 第十条第三項第三号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課」に改める。
 第十三条第五項中「及び区役所」を「並びに区役所」に改め、「の課」の下に「及び室」を、「係長」の下に「、担当係長」を加え、同条第八項中「公所及び」を「公所並びに」に改め、同条第九項中「支所次長」の下に「及び担当部長」を加える。
 第十四条第二項中「担当課長」を「担当部長、担当課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十八号
     仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 第四条第四項中「支所次長」の下に「、担当部長」を加え、同条第七項中「、保健所参事」を削り、「並びに保健所の」の下に「参事、」を加え、同条第八項中「、保健所支所参事並びに保健所支所の」を「並びに保健所支所の担当部長、参事、」に改める。
 第五条第二項中「担当課長」を「担当部長、担当課長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第三十九号
     仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「子供家庭係」を「こども家庭係」に改め、「保護第四係(宮城野福祉事務所」の下に「及び若林福祉事務所」を加える。
 第四条第二項中「所次長」の下に「、担当部長」を加え、同条第五項中「並びに福祉事務所の」の下に「担当部長、」を、「係長」の下に「、担当係長」を加える。
 第五条第二項中「担当係長」を「担当部長及び担当係長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十号
     仙台市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
  (趣旨)
一条 この規則は、仙台市損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成二十四年仙台市条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
  (定義)
二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
  (中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資する計画)
三条 条例第三条第二項第九号の中小企業者等の振興及び地域経済の活性化に資する計画として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成二十七年十二月二十五日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)又は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和二年十月三十日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)に基づき策定された計画
 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和四年三月四日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)に基づき策定された計画
 私的整理に関するガイドライン(平成十三年九月十九日に私的整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)に基づき策定された計画
 前三号に掲げる計画に準ずる計画で市長が認めるもの
  (求償権の放棄等の申出)
四条 協会は、条例第三条第一項の規定により求償権の放棄等をしようとするときは、求償権放棄等申出書(別記様式第一号)を市長に提出しなければならない。
 前項の求償権放棄等申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 条例第三条第二項各号に掲げる計画の写し
 求償権の根拠となる契約書その他の書類の写し
 その他市長が必要と認める書類
  (求償権の放棄等の承認)
五条 市長は、前条第一項の求償権放棄等申出書の提出があったときは、その内容を審査の上、求償権の放棄等が適当であると認めるときは、これを承認し、損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(別記様式第二号)により協会に通知するものとする。
  (求償権の放棄等の実施の報告)
六条 協会は、条例第三条第一項の規定による求償権の放棄等をした場合は、求償権放棄等実施報告書(別記様式第三号)により、当該求償権の放棄等の内容を市長に報告しなければならない。
 前項の求償権放棄等実施報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 
 求償権の放棄等をしたことを証する書類
 その他市長が必要と認める書類
  (求償権の放棄等の中止の報告)
七条 協会は、第五条の規定による承認を受けた後、求償権の放棄等をしないこととしたときは、求償権放棄等中止報告書(別記様式第四号)を市長に提出しなければならない。
 市長は、前項の求償権放棄等中止報告書の提出を受けたときは、第五条の規定による承認を取り消さなければならない。
  (議会への報告)
八条 市長は、条例第四条の規定により、第五条の求償権の放棄等の承認をした日並びに当該求償権の放棄等に係る額及び理由を議会に報告するものとする。
  (委任)
九条 この規則に定めるもののほか、回収納付金を受け取る権利の放棄に関し必要な事項は、経済局長が別に定める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(経済局産業政策部中小企業支援課)

 

 

 

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 職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十一号
     職員の特別休暇に関する規則の一部を改正する規則
 職員の特別休暇に関する規則(平成七年仙台市規則第四十号)の一部を次のように改正する。
 第二十二条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第二十二条第二項の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十二号
     職員の給与に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給与に関する規則(昭和四十九年仙台市規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「第十二条において」を「以下」に改める。
 第四条第九項中「する業務」の下に「(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第三号の許可を受けて正規の勤務時間(勤務時間条例第六条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。)以外の時間において行うものに限る。)」を加える。
 第六条第二項中「消防手当の項及び教員特殊業務手当の項第六号並びに同項第七号から第十号まで(条例第十九条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日に係る勤務を除く。)に規定する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  条例別表第六消防手当の項に規定する特殊勤務手当
 二  条例別表第六夜間学級手当の項に規定する特殊勤務手当
 三  条例別表第六教員特殊業務手当の項第六号に規定する特殊勤務手当
 四  条例別表第六教員特殊業務手当の項第七号から第十号まで(条例第十九条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日に係る勤務を除く。)に規定する特殊勤務手当
 第十二条中「第七条の二に規定する再任用短時間勤務職員」を「第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 別表1の項中「子供未来局児童相談所保護支援課一時保護係」を「こども若者局児童相談所保護支援課一時保護係」に改め、同表2の項中「子供未来局児童相談所相談指導課児童相談係」を「こども若者局児童相談所相談指導課児童相談第一係,児童相談第二係」に改め、同表3の項中「子供未来局児童相談所相談指導課心理支援係」を「こども若者局児童相談所相談指導課心理支援係」に改め、同表19の項中「子供未来局児童相談所」を「こども若者局児童相談所保護支援課一時保護係」に改め、同項を同表20の項とし、同表中18の項を19の項とし、14の項から17の項までを一項ずつ繰り下げ、13の項の次に次のように加える。
14 条例別表第六夜間学級手当の項に規定する特殊勤務手当 仙台市立中学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,講師,助教諭及び養護助教諭
 
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十号)附則第三項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)第七条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十二条の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)
(教育局教育人事部教職員課)

 

 

 

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 特別職の職員の期末手当に関する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十三号
     特別職の職員の期末手当に関する規則
  (趣旨)
一条 この規則は、特別職の職員の給与、旅費、費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和三十一年仙台市条例第三十五号。以下「条例」という。)に規定する特別職の職員の期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
  (加算割合)
二条 条例第九条第三項の百分の二十を超えない範囲内において市長が定める割合は、百分の二十とする。
 条例第九条第三項の百分の二十五を超えない範囲内において市長が定める割合は、百分の二十五とする。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十四号
     仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所長委任規則(昭和四十一年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。
 第一条第十六号中「第十五条第一項」を「第十四条第二項、第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項、第十五条第一項」に、「及び第二項並びに」を「、第二項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。)、第三項及び第五項並びに」に、「第十六条の三第一項及び第三項」を「第十六条の三第一項、第三項」に、「第四十四条の七第九項」を「第四十四条の十一第九項」に、「第二十六条の三第一項、第三項」を「第二十六条の三第一項(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)、第三項(第四十四条の三の二第六項及び第五十条の三第六項において準用する場合を含む。)」に、「、第四十四条の七第一項」を「、第四十四条の三の二第二項、第三項、第四項(検査の実施に係る事務を除く。)及び第五項、第四十四条の三の三、第四十四条の十一第一項」に改め、「第五十条の二第一項及び第二項」の下に「、第五十条の三第二項、第三項、第四項(検査の実施に係る事務を除く。)及び第五項、第五十条の四」を、「第六十三条」の下に「、第六十三条の四」を加え、同条第十七号中「第八条」の下に「、第九条の三、第九条の四」を、「属する事務」の下に「(これらの事務のうち第六条第三項の規定による予防接種に係る事務を除く。)」を加え、「第三項」を「第二項」に改め、「(これらの事務のうち同法附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるものに係る事務を除く。)」を削り、同条第三十一号中「及び第六条の二」及び「(予防接種法附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるものに係る事務を除く。)」を削り、同条第四十三号中「第三項」を「第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項」に、「附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるもの」を「第六条第三項の規定による予防接種」に改め、同条第四十四号中「附則第七条第二項の規定により同法第六条第一項の規定による予防接種とみなされるもの」を「第六条第三項の規定による予防接種」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局保健衛生部保健管理課)

 

 

 

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 仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十五号
     仙台市区長事務委任規則の一部を改正する規則
 仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第五十一号中「及び八木山動物公園」を「、八木山動物公園、高砂中央公園に属するもの及び仙臺だい緑彩館」に改め、同条第五十二号中「及び高砂中央公園」を「、高砂中央公園及び青葉山公園(追廻地区及び竜ノ口地区の区域に限る。)」に改め、同条第五十四号中「茶室の」を「茶室(仙台市残月亭を除く。)の」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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 仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十六号
     仙台市市税条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条に次の一項を加える。
 条例第十一条第三項の相当の期間とは、同条第二項に規定する期限が経過した日から同日が属する年度の末日までの間とする。
 別表第一条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項中
   
 
4 失業その他の事由により所得が激減した者(専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等による退職によって所得が激減した者にあっては、特別の事情が認められる者に限る。)で、その年の所得金額(合計所得金額(法第三百二十八条の二第一項に規定する退職所得金額を含み、所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額については、同項の規定による控除前の金額とし、同法第三十条第二項(法第三百二十八条の二第二項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する退職所得の金額については、同項の規定による控除前の金額の二分の一に相当する金額とし、所得税法第三十五条第二項に規定する雑所得(公的年金等に係るものに限る。)の金額については、同項第一号の規定による控除前の金額とする。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく給付その他これに類する給付の額の合算額をいう。以下この項において同じ。)の見積額(以下「見積所得金額」という。)の前年中の所得金額に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次の各号のいずれかに該当し、生活が著しく困難であると認められるもの   第四項は、所得の激減した期間中に納期の末日の到来する税額について適用する。
 一 見積所得割合が十分の五以下であり、かつ、合計所得金額が四百五十万円以下であること 全部
 二 見積所得割合が十分の五以下であり、かつ、合計所得金額が四百五十万円を超え六百万円以下であること 十分の八
 三 見積所得割合が十分の五を超え十分の七以下であり、かつ、合計所得金額が三百五十万円以下であること 全部
 四 見積所得割合が十分の五を超え十分の七以下であり、かつ、合計所得金額が三百五十万円を超え四百五十万円以下であること 十分の八
 五 見積所得割合が十分の五を超え十分の七以下であり、かつ、合計所得金額が四百五十万円を超え六百万円以下であること 十分の五
 
   
   
 
4 前年中の合計所得金額が条例第十三条に規定する金額に二を乗じて得た金額以下の者であって、失業(専ら自己の意思による退職、定年退職又は雇用期間の満了等による退職による失業にあっては、特別の事情が認められるものに限る。)又は廃業その他これらに類する事由によりその年の合計所得金額の見積額が前年中の合計所得金額の二分の一以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの 全部 第四項は、当該事実の発生した日以後に納期の末日の到来する当該年度の税額について適用する。
 
   
に改める。
 別表第一条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項5中「見積所得金額」を「合計所得金額(法第三百二十八条の二第一項に規定する退職所得金額を含み、所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額については、同項の規定による控除前の金額とし、同法第三十条第二項(法第三百二十八条の二第二項においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する退職所得の金額については、同項の規定による控除前の金額の二分の一に相当する金額とし、所得税法第三十五条第二項に規定する雑所得(公的年金等に係るものに限る。)の金額については、同項第一号の規定による控除前の金額とする。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に基づく給付その他これに類する給付の額の合算額の見積額」に改める。
 別表第二条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項2中「公益法人」の下に「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同条第九号の二に規定する非営利型法人及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)をいう。)」を加え、同項3中「浴場業を営む者(温泉浴場及び蒸風呂に係る浴場業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に規定する個室付浴場業を営む者を除く。)」を「公衆浴場であって、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められているものを営む者(公衆浴場法第二条第一項の規定による許可を受けた者に限る。)」に改める。
 別表第三の二の表条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項3中「公益法人」の下に「(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(同条第九号の二に規定する非営利型法人を除く。)及び特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)」を加える。
 別表第五条例第十一条第一項第三号に該当する場合の項2中「第九条第一項に規定する一般旅客自動車運送事業者で同法第三条第一号ロに掲げる事業を行うもの」を「第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者」に改め、同項13中「(昭和四十五年農林省告示第千三百七十九号)第二条の規定による」を「(平成十年農林水産省告示第千七十五号)第一条に規定する」に、「の規定による炭酸飲料」を「に規定する炭酸飲料」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (個人の市民税に関する経過措置)
 改正後の別表第一の規定は、令和五年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和四年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十七号
     仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第十六号)の施行期日は、令和五年四月十日とする。

 

 

(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課)

 

 

 

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 仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十八号
     仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市スポーツ施設条例施行規則(平成十五年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第二仙台市新田東総合運動場仙台市民球場の項中
   
 
スコアボード 一時間 八〇〇円
 
   
   
 
スコアボード 一時間 一、二〇〇円
 
   
に改め、同表仙台市出花体育館の項中
   
 
会議室(1) 一時間 一五〇円
 
   
   
 
多目的室 一時間 一五〇円
会議室(1) 一時間 一五〇円
 
   
に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表仙台市出花体育館の項に係る部分に限る。)は、同月十日から施行する。

 

 

(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課)

 

 

 

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 仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十九号
     仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市特例児童扶養資金等に係る貸付金の償還の免除に関する条例施行規則(平成十五年仙台市規則第百三十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局子供育成部子供支援給付課)

 

 

 

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 仙台市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十号
     仙台市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則
 仙台市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(子供未来局子供育成部子供支援給付課)

 

 

 

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 仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十一号
     仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行に関する規則(平成十八年仙台市規則第六十四号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「健康福祉局障害福祉部障害者支援課」を「健康福祉局障害福祉部障害企画課」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害者支援課)

 

 

 

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 仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十二号
     仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市消防局の組織に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項第七号中「調査係」を「火災調査係」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市農業委員会への委任に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十三号
     仙台市農業委員会への委任に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市農業委員会への委任に関する規則(平成五年仙台市規則第五十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中「。以下「法」という。」を削り、「利用権設定等促進事業」を「利用権の設定若しくは移転又は所有権の移転を促進する事業」に改め、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を削り、第六号を第三号とする。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則による改正前の仙台市農業委員会への委任に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)第二条第二号に掲げる事務のうち、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。次項において「改正法」という。)附則第五条第一項においてなお従前の例により定めることができることとされる農用地利用集積計画の原案の作成に関する事務の委任については、なお従前の例による。
 改正前の規則第二条第五号に掲げる事務のうち、改正法附則第五条第二項においてなお従前の例によることとされる登記の特例に係る登記の嘱託に関する事務の委任については、なお従前の例による。

 

 

(経済局農林部農業振興課)

 

 

 

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 仙台市道路占用料条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十四号
     仙台市道路占用料条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市道路占用料条例施行規則(平成十二年仙台市規則第五十九号)の一部を次のように改正する。
 附則に次の一項を加える。
  (条例の一部改正に伴う経過措置)
 仙台市道路占用料条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十七号)附則第三項の表備考第二号に規定する市長が別に定める区域は、第七条第一項に定める区域とする。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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 災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十五号
     災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則
 災害弔慰金の支給等に関する規則(昭和五十年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和五年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局地域福祉部災害援護資金課)

 

 

 

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