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[教育委員会規則]


 

 

 

 教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第一号
     教育長に対する事務委任等に関する規則の一部を改正する規則
 教育長に対する事務委任等に関する規則(平成十一年仙台市教育委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項第八号中「仙台市情報公開審議会」を「仙台市情報公開審査会」に改め、同項第九号中「仙台市個人情報保護条例(平成九年仙台市条例第一号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に、「及び訂正」を「、訂正及び利用停止」に、「、」を「並びに同法及び仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和五年仙台市条例第三号)に基づく」に改める。
 第五条第一項中「第四条第一項」を「前条第一項」に改める。
 第六条中「第五条第一項」を「前条第一項」に、「次長」を「副教育長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育局総務企画部総務課)

 

 

 

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 教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第二号
     教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則
 教育委員会事務分掌規則(昭和四十六年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 第六条第八項中「主幹」の下に「、担当係長」を加える。
 第七条第一項中「係長」の下に「、担当係長」を加える。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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 教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第三号
     教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則
 教育委員会職員の職名に関する規則(昭和五十九年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「係長」の下に「、担当係長」を加える。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部人事課)

 

 

 

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 仙台市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第四号
     仙台市立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市立学校の管理運営に関する規則(平成十四年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 第二十三条の二を第二十三条の三とし、第二十三条の次に次の一条を加える。
  (副校長)
二十三条の二 中学校には、副校長を置くことができる。
 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
 副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
 第六十三条の二を削る。
 第六十五条中「第二章」を「前章」に改める。
 第六十六条第一項中「まで」の下に「、第二十三条の二」を加える。
 第六十八条中「、第六十三条の二」を削る。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育局学校教育部教育指導課)

 

 

 

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 校長及び教員の任用手続に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第五号
     校長及び教員の任用手続に関する規則の一部を改正する規則
 校長及び教員の任用手続に関する規則(平成元年仙台市教育委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一号中ホを削り、ヘをホとし、同条第二号中「第三号」を「次号」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育局教育人事部教職員課)

 

 

 

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 博物館の登録等に関する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第六号
     博物館の登録等に関する規則
 博物館の登録等に関する規則(平成二十七年仙台市教育委員会規則第三号)の全部を改正する。
  (趣旨)
一条 この規則は、博物館の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
  (博物館の登録の申請)
二条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第十一条の登録を受けようとする者は、教育長が別に定めるところにより、教育委員会に申請をしなければならない。
  (博物館の登録に関する基準)
三条 法第十三条第一項第三号の教育委員会の定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 
 博物館資料(法第二条第四項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。第四号及び第三項第一号において同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもって博物館を運営する体制を整備していること
 前号の基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること
 前号に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること
 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること
 単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること
 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること
 法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること
 法第十三条第一項第四号の教育委員会の定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 
 前項第一号の基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること
 学芸員が置かれていること
 前項第一号の基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること
 法第十三条第一項第五号の教育委員会の定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 
 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること
 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること
 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること
 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること
  (定期報告)
四条 博物館の設置者は、当該博物館の運営の状況について、教育長が別に定めるところにより、一年に一回、教育委員会に報告しなければならない。
  (博物館に相当する施設の指定に関する基準)
五条 第三条の規定は、博物館に相当する施設(法第三十一条第一項に規定する博物館に相当する施設をいう。)の指定の基準について準用する。この場合において、第三条第一項第一号中「博物館資料(法第二条第四項に規定する博物館資料をいう。以下同じ。)」とあるのは「資料」と、「博物館資料に」とあるのは「資料に」と、「博物館を運営する」とあるのは「博物館に相当する施設(法第三十一条第一項に規定する博物館に相当する施設をいう。次項及び第三項において同じ。)を運営する」と、第三条第一項第二号から第六号まで及び第三項第一号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、同条第二項第一号及び第三号並びに第三項第三号及び第四号中「博物館」とあるのは「博物館に相当する施設」と、同条第二項第二号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と読み替えるものとする。
  (委任)
六条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(教育局生涯学習部生涯学習課)

 

 

 

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 小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年四月五日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第七号
     小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
 小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和四十二年仙台市教育委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一小学校の表仙台市立東二番丁小学校の項中「七〜九番の一部」を「七番の一部、八番、九番の一部」に改め、同表仙台市立上杉山通小学校の項中「(七〜九」を「(七、九」に改める。
 別表第二中学校の表仙台市立上杉山中学校の項中「七〜九」を「七、九」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(教育局総務企画部学事課)

 

 

 

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