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[人事委員会規則]


 

 

 

 仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十七号
     仙台市管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
  (趣旨)
一条 この規則は、仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号。以下「条例」という。)第六条から第十一条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
  (異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)
二条 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職(条例第六条に規定する職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
  (特定管理監督職群を構成する管理監督職)
三条 条例第九条第三項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職とする。
 
 事務職員の特定管理監督職群 事務職員が配置される職のうち危機管理監、市長の事務部局の本庁(以下「本庁」という。)の局長、区長、税務監、担当局長、会計管理者、副教育長、人事委員会の事務局長、監査委員の事務局長、議会の事務局長、理事、本庁の次長、副区長、部長、防災環境都市推進室長、新型コロナウイルスワクチン接種推進室長、保健所副所長、G7科学技術大臣会合推進室長、東北連携推進室長、技術管理室長、全国都市緑化フェア推進室長、担当部長、保健福祉センター所長、保健福祉センター次長、部に相当する公所の長、衛生研究所次長、八木山動物公園副園長、総合支所次長、教育委員会の事務局(以下「教育局」という。)の次長、市選挙管理委員会の事務局長、人事委員会の事務局の次長、監査委員の事務局の次長、農業委員会の事務局長、議会の事務局の次長、水道局の次長、交通局の次長、ガス局の次長、市立病院の次長及び参事の職並びに事務職員が出向し配置される消防局の局長、次長、部長、担当部長及び参事の職
 技術職員の特定管理監督職群 技術職員が配置される職のうち危機管理監、環境局の局長、建設局の局長、都市整備局の局長、区長、環境局の理事、建設局の理事、都市整備局の理事、水道局の理事、交通局の理事、ガス局の理事、健康福祉局の次長、環境局の次長、建設局の次長、都市整備局の次長、副区長、財政局の部長、健康福祉局の部長、環境局の部長、経済局の部長、建設局の部長、都市整備局の部長、区の部長、教育局の部長、水道局の部長、交通局の部長、ガス局の部長、技術管理室長、保健福祉センター次長、衛生研究所長、総合支所長、科学館長、衛生研究所次長、八木山動物公園副園長、宮城総合支所の担当部長、農業委員会の事務局長、水道局の次長、交通局の次長、ガス局の次長、財政局の参事、健康福祉局の参事、環境局の参事、経済局の参事、建設局の参事、都市整備局の参事、区の参事、教育局の参事、農業委員会の事務局の参事、水道局の参事、交通局の参事及びガス局の参事の職
 教育職員の特定管理監督職群 仙台市立学校の校長、副校長及び教頭の職
 消防吏員の特定管理監督職群 消防局の局長、次長、部長、担当部長、署長(宮城消防署長を除く。)及び参事の職(第一号に掲げる職を除く。)
 助産師又は看護師の特定管理監督職群 助産師又は看護師が配置される職のうち市立病院の副院長及び部長の職
  (条例第九条第三項又は第四項の規定による任用)
四条 条例第九条第三項又は第四項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。
  (異動期間延長の同意等)
五条 任命権者が条例第九条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合における職員の同意は、書面によって得るものとする。
 任命権者は、条例第九条第二項又は第四項の規定により人事委員会の承認を求める場合には、前項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添えた異動期間の延長承認申請書により行わなければならない。
  (延長した異動期間の期限の繰上げ)
六条 任命権者は、条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。
  (人事異動通知書の交付)
七条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
 
 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等を行う場合
 条例第九条の規定により異動期間を延長する場合
 前条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
  (報告)
八条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。
  (雑則)
九条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 人事委員会の委員長、事務局長等の専決に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十八号
     人事委員会の委員長、事務局長等の専決に関する規則の一部を改正する規則
 人事委員会の委員長、事務局長等の専決に関する規則(昭和六十二年仙台市人事委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
 第三条の二第二号中「次条第二十六号及び第二十八号」を「次条第二十七号及び第二十九号」に改める。
 第四条第十一号中「第四条第二項の規定に基づく勤務延長の期限の延長の」を「第四条第一項ただし書及び第二項並びに第九条第二項及び第四項の規定に基づく」に改め、同条第十五号中「第二十一条」の下に「、第二十二条第四項」を加え、同条中第三十二号を第三十三号とし、第十八号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。
 十 八 職員の給与に関する条例附則第四十八項、第五十項又は第五十一項の規定による給料及び同条例附則第五十五項の規定による通知に関する規則(令和五年仙台市人事委員会規則第六号)第四条第一項第四号、同条第四項、第六条第四項、第七条第四項、第八条第四項、第九条第四項及び第十条第四項の規定に基づく承認に関すること
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第十九号
     管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
 管理職員等の範囲を定める規則(昭和四十一年仙台市人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
 別表市長の事務部局本庁の項中「、いじめ対策推進室長」を削り、同表市長の事務部局子供相談支援センターの項中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同表市長の事務部局区役所の項中「海浜エリア活性化企画室長」を「室長」に改め、同表市長の事務部局区役所総合支所の項中「支所次長」の下に「、担当部長」を加え、同表教育委員会中学校の項中「校長」の下に「、副校長」を加える。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第二十号
     職員の給料の特別調整額に関する規則の一部を改正する規則
 職員の給料の特別調整額に関する規則(昭和六十一年仙台市人事委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一市長の事務部局本庁の項中
   
  保健所長  
  いじめ対策推進室長  
   
「保健所長」に改め、同表市長の事務部局子供相談支援センターの項中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改め、同表市長の事務部局区役所の項中「海浜エリア活性化企画室長」を「室長」に改め、同表市長の事務部局区役所総合支所の項中
「支所長」
   
  支所長  
  担当部長  
   
に改め、同表教育委員会中学校の項中
「教頭」
   
  副校長  
  教頭  
   
に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第二十一号
     職員の任用に関する規則の一部を改正する規則
 職員の任用に関する規則(平成二十八年仙台市人事委員会規則第七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一次部長職の項中「保健所副所長 いじめ対策推進室長」を「保健所副所長」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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 仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年三月三十一日
仙台市人事委員会
委員長 芳賀 洋一
仙台市人事委員会規則第二十二号
     仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十四年仙台市人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
 別表条例第二条第一項第四号の項中「一般財団法人救急振興財団」を「公益財団法人全国市町村研修財団 一般財団法人救急振興財団」に改める。
     附 則
 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局任用課)

 

 

 

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