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[病院規程1]


 

 

 

仙台市病院規程第六号
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十九日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市病院規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項中「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」に、「十六時間から三十二時間まで」を「十五時間三十分から三十一時間まで」に改める。
 第三条第一項第二号中「再任用短時間職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第九条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第四項ただし書、第七項及び第八項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第十四条中「(再任用職員(地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員又は再任用短時間勤務職員をいう。)を除く。)」を削る。
 第十九条中「第二十九条第一項」を「第二十九条第一項第一号」に改める。
 第二十七条第一項中「第二十九条第一項各号」を「第二十九条第一項第一号イからトまで」に改める。
 第二十八条の二中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第二十九条第一項を次のように改める。
   家庭支援休暇は、次に掲げる場合における休暇とする。
 一  職員が配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母又は次に掲げる者(イ及びヘに掲げる者以外の者にあっては、当該職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合
 
 祖父母及び兄弟姉妹
 父母の配偶者
 配偶者の父母の配偶者
 子の配偶者
 配偶者の子
 孫
 その他管理者が認める親族
 二  職員が前号に掲げる場合に該当したことを理由として家庭支援休暇を取得した後においてもなお当該家庭支援休暇に係る要介護者について介護を必要とする状態が継続しており、当該要介護者の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合(同号に掲げる場合に該当することにより更に当該要介護者に係る家庭支援休暇を取得することができる場合を除く。)
 三  職員が不妊治療を受けるために勤務しないことが相当であると認められる場合
 第二十九条の二第一項中「職員が要介護者の介護をするために」を「前条第一項第一号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「及び第二十九条の四第一項」を「、次条第一項及び第三十条第二項各号」に改める。
 第三十一条を削り、第三十条を第三十一条とする。
 第二十九条の四第一項を次のように改める。
   介護部分休業は、次に掲げる場合における休暇とする。
 一  職員が要介護者の介護をするために一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
 二  職員が前号に掲げる場合に該当したことを理由として介護部分休業を取得した後においてもなお当該介護部分休業に係る要介護者について介護を必要とする状態が継続しており、当該要介護者の介護をするために一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
 第二十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 介護部分休業の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 
 前項第一号に掲げる場合に該当することを理由として介護部分休業を取得する場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間及び継続指定期間と重複する期間を除く。)
 前項第二号に掲げる場合に該当することを理由として介護部分休業を取得する場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する一年の期間(当該要介護者に係る指定期間及び継続指定期間と重複する期間を除く。)
 第二十九条の四を第三十条とする。
 第二十九条の三第一項中「職員が不妊治療を受けるために」を「第二十九条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第二十九条の二第二項」に、「職員が不妊治療を受けるために」を「第二十九条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第二項」を「第二十九条の二第二項」に、「次条第一項」を「第二十九条の四第一項」に改め、同条を第二十九条の四とする。
 第二十九条の二の次に次の一条を加える。
二十九条の三 第二十九条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として取得する家庭支援休暇の期間は、要介護者に係る指定期間が満了した日以後において、管理者が職員の申出に基づき、当該要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(第三十条第二項各号において「継続指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
 前条第二項から第七項までの規定は、第二十九条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として家庭支援休暇を取得する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「指定期間」とあるのは、「継続指定期間」と読み替えるものとする。
 第三十五条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (暫定再任用職員に関する経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新勤務時間規程」という。)第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規程の規定を適用する。
  (家庭支援休暇に関する経過措置)
 この規程による改正前の仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「旧勤務時間規程」という。)第二十九条第一項の規定により認められた家庭支援休暇(要介護者(同項に規定する要介護者をいう。)の介護をするためのものに限る。)は、新勤務時間規程第二十九条第一項第一号の規定により認められた家庭支援休暇とみなす。この場合において、旧勤務時間規程第二十九条の二第一項の規定により指定した期間は、新勤務時間規程第二十九条の二第一項の規定により指定した期間とみなす。
 旧勤務時間規程第二十九条第一項の規定により認められた家庭支援休暇(不妊治療を受けるためのものに限る。)は、新勤務時間規程第二十九条第一項第三号の規定により認められた家庭支援休暇とみなす。この場合において、旧勤務時間規程第二十九条の三第一項の必要と認められる期間は、新勤務時間規程第二十九条の四第一項の必要と認められる期間とみなす。
  (介護部分休業に関する経過措置)
 旧勤務時間規程第二十九条の四第一項の規定により認められた介護部分休業は、新勤務時間規程第三十条第一項第一号の規定により認められた介護部分休業とみなす。
  (委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
  (仙台市市立病院職員の育児休業等に関する規程及び仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部改正)
 次に掲げる規程の規定中「第二十九条の四第一項」を「第三十条第一項」に改める。
 
 仙台市市立病院職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市病院規程第八号)第三条第三項
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)第二十六条第七項第七号

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第七号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十九日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「第二十九条第一項」を「第二十九条第一項第一号」に改める。
 第五条第二項第二号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項の規定により採用された職員又は令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員であった者は、令和三年改正法による改正後の地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であった者とみなして、改正後の第五条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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仙台市病院規程第八号
 仙台市市立病院安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月二十九日
仙台市病院事業管理者 亀山 元信
     仙台市市立病院安全衛生管理規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院安全衛生管理規程(平成二年仙台市病院規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第四条を削る。
 第三条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条を第四条とする。
 第二条の次に次の一条を加える。
  (労務管理責任者)
三条 病院に労務管理責任者を置く。
 労務管理責任者は、院長の職にある者をもって充てる。
 労務管理責任者は、病院における安全衛生の確保、職員の労働時間の管理等、労務管理に関する責任を有する。
 第五条から第八条までを削る。
 第九条中「法」を「労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)」に改め、同条を第五条とする。
 第十条を削る。
 第十一条第一項中「、省令」を「、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)」に改め、同条第二項を削り、同条を第六条とする。
 第十二条及び第十三条を削る。
 第十四条を第七条とし、第十五条を第八条とし、第十六条を第九条とする。
 第十七条第二項中「の診断」を「の健康診断」に、「診断書」を「その結果を証明する書面」に改め、同条を第十条とする。
 第十八条第二項中「所属長及び」を削り、同条を第十一条とする。
 第十九条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定により行う」を「法第六十六条の十第一項の」に改め、同項を第十二条とする。
 第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条を第十三条とする。
 第二十一条を第十四条とする。
 第二十二条第一項中「安全衛生委員会」の下に「(以下「委員会」という。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
 委員会は、法第十七条第一項各号及び第十八条第一項各号に掲げる事項のほか、安全衛生管理業務の年間計画の作成に関することについて調査審議するものとする。
 第二十二条第三項及び第四項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同条を第十五条とする。
 第二十三条の見出し中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同条第一項を次のように改める。
  委員会の委員(議長である総括安全衛生管理者を除く。)の数は、十名とする。
 第二十三条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「委員長」を「議長」に、「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「委員長」を「議長」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十六条とする。
 第二十四条第一項中「補欠委員」を「補欠の委員」に改め、同条を第十七条とする。
 第二十五条の見出しを「(委員会の運営)」に改め、同条第一項中「安全衛生委員会の会議」を「委員会」に、「委員長」を「議長」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、「会議を」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「安全衛生委員会の会議」を「委員会」に、「出席委員の全員一致」を「出席した委員の過半数」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「安全衛生委員会の会議」を「委員会」に、「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同項を同条第六項とし、同条を第十八条とする。
 第二十六条の見出し中「会議」を「議事」に改め、同条中「安全衛生委員会の委員長」を「委員会の議長」に、「安全衛生委員会」を「委員会」に改め、同条を第十九条とする。
 第二十七条を第二十条とする。
 第二十八条を削る。
 第二十九条を第二十一条とする。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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