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[ガス局規程1]


 

 

 

仙台市ガス局規程第三号
 仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局事務分掌規程(平成十一年仙台市ガス局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項中「事務分掌」を「分掌事務」に改める。
 第四条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
 八  ガス警報器の販売及びリースに関すること
 第五条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。
 第六条第四項第五号を削る。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第四号
 仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局公印規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 別表企業出納員印の項中
   
  財務課長  
  お客さま設備課長  
   
   
  財務課長  
  営業企画課長  
  お客さま設備課長  
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第五号
 ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項中「給料表」を「前項の給料表(以下「給料表」という。)」に改める。
 第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(初任給、昇格、昇給等)」を付し、同条第四項及び第六項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第九項を次のように改める。
 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市ガス局規程第五号。以下「勤務時間規程」という。)第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 第四条の二の見出しを削り、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
 第七条第二項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「(再任用短時間勤務職員にあっては、その額に」を「に、」に改め、「、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ」及び「)とする。」を削る。
 第十九条第二項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項第一号中「その者」を「当該職員」に改める。
 第二十五条の二第二項第一号中「以下「」を「次号において「」に改める。
 第三十五条第一項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第二項及び第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第三十九条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第四十一条第二項第一号中「する場合」の下に「で定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に対して支給する場合」を、「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「前号に」を「前二号に」に、「前号の」を「前二号の」に、「同表の」を「それぞれ当該」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 二  条例第十条の二第一項に規定する場合で定年前再任用短時間勤務職員に対して支給する場合(前項第一号に掲げる勤務の場合に限る。) 勤務一回につき、次の表の上欄に掲げる職の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額(勤務に従事した時間が六時間を越える場合にあっては、当該額に百分の百五十を乗じて得た額)
支給額
担当局長 一万千円
理事又は次長 九千円
部長 七千円
参事、課長、室長、所長、工場長又は担当課長 五千円
主幹又は副工場長 三千円
 
 第四十六条第一項中「第四十九条」を「第四十九条第一項各号及び第二項各号」に、「その者」を「当該職員」に改め、同条第二項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第四十九条第一項各号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第二項第二号中「再任用職員」を「職員」に改める。
 第五十一条第一項第三号及び第五十三条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第五十六条中「第十三条」を「第四条第一項から第八項まで、第十三条」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 附則に次の十四項を加える。
49  当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第五十一項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第一項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
50  前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
 
 臨時の職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
 法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(法第二十八条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第二十八条の二第一項に規定する管理監督職を占める職員
 仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
51  法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第五十三項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第四十九項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第四十九項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
52  前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第一項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
53  異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第五十一項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
54  附則第五十一項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第四十九項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
55  附則第五十一項又は前二項の規定により給料を支給される職員に対する第四条の二、第四十六条第四項(第四十九条第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五十条の三の規定の適用については、第四条の二中「給料月額に」とあるのは「給料月額と附則第五十一項、第五十三項又は第五十四項の規定による給料の額との合計額に」と、第四十六条第四項及び第五十条の三中「給料月額」とあるのは「給料月額と附則第五十一項、第五十三項又は第五十四項の規定による給料の額との合計額」とする。
56  育児短時間勤務職員等に対する附則第四十九項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは「)に、第四条の二第一項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
57  前項の規定により読み替えられた附則四十九項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
58  附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に対する第七条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
59  附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に対する第四十一条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
60  附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に対する第四十一条第二項第三号(同項第一号の表を対象とする場合に限る。)の規定の適用については、当分の間、同項第三号中「二分の一を乗じて得た額」とあるのは、「二分の一を乗じて得た額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
61  管理者は、附則第四十九項の規定の適用を受ける職員に対し、管理者が定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
62  附則第四十九項から前項までに定めるもののほか、附則第四十九項の規定による給料月額、附則第五十一項の規定による給料その他附則第四十九項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
 別表第一再任用職員以外の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。
定年前再任用短時間勤務職員     基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額
205,000 245,600 264,300 294,400 313,900 335,800 388,800 436,600
 
 別表第三イ及びロ中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の附則第四十九項から第六十二項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
 暫定再任用職員(令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項から附則第五項まで及び附則第八項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される第三条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第四条第一項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。次項において「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、ガス局職員の給与に関する規程第四条の二第一項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
 前項の規定は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第三条第二項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第四条第一項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年ガス局規程第五号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
 前項及び附則第四項の規定により読み替えられた附則第三項の規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
 暫定再任用職員に対する改正後の第七条第二項の規定の適用については、同項中「別表第三のイ」とあるのは、「別表第三のロ」とする。
 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第七条第三項、第十九条第三項、第三十五条第二項及び第三項、第三十九条、第五十一条第一項第三号並びに第五十三条第三項の規定を適用する。
10  暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第四十一条第二項第二号及び第三号(同項第二号の表を対象とする場合に限る。)並びに第四十六条第二項の規定を適用する。
11  第四十八条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における第四十九条の勤勉手当の額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第一項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
12  第四条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項、第十三条から第十七条の二まで、第十八条の二から第十八条の八まで並びに第二十八条の二から第二十八条の八までの規定並びに改正後の第四条第四項及び第六項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
  (その他必要な事項)
13  附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第六号
 ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年仙台市ガス局規程第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第一条の二第一項第一号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員を除く。」を削り、同項第二号中「法」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)」に改め、「十八日」の下に「(一月間の日数(仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第七条の六第一項及び第二項において「職員みなし日数」という。)」を加える。
 第一条の四中「第四条の二」を「第四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「及び第五条の二」を「から第五条の三まで」に、「第五条の三」を「第五条の四」に改める。
 第三条第一項を次のように改める。
   十一年以上二十五年未満(第二号にあっては、二十五年未満)の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
 一  仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
 二  その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者(定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務していた公署若しくは事務所の移転により退職した者並びに十一年以上二十五年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に限る。)
 三  組織及び業務の効率的運営を確保するための退職の募集に応じて退職した者
 四  人事の刷新を図るための勧奨を受けて退職した者
 第三条に次の一項を加える。
 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
 
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百
 第四条の見出し中「整理退職等」を「二十五年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第一項を次のように改める。
   次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
 一  二十五年以上勤続し、仙台市職員の定年等に関する条例第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
 二  職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者
 三  公務上の傷病又は死亡により退職した者
 四  二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者(定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務していた公署若しくは事務所の移転により退職した者並びにその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に限る。)
 五  二十五年以上勤続し、組織及び業務の効率的運営を確保するための退職の募集に応じて退職した者
 六  二十五年以上勤続し、人事の刷新を図るための勧奨を受けて退職した者
 第四条に次の一項を加える。
 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
 
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
 第四条の二を次のように改める。
  (給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
四条の二 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 
 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第九条第一項若しくは第十一条第一項の規定により一般の退職手当等(第一条の四及び第五条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
 
 職員としての引き続いた在職期間
 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
 第七条第五項に規定する再び職員となった者の同項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
 前三号に掲げる期間に準ずるものとして管理者が定める在職期間
 第四条の三を第四条の四とし、第四条の二の次に次の一条を加える。
  (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
四条の三 第四条第一項第二号から第六号までに掲げる者のうち、仙台市職員の定年等に関する条例第二条に規定する定年退職日から六月前までに退職した者であって、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第一項 退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第四条の二第一項第一号 及び特定減額前給料月額 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第四条の二第一項第二号 退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額に、
第四条の二第一項第二号ロ 前号に掲げる額 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 
 第五条の二を次のように改める。
五条の二 第四条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
 
 六十以上 特定減額前給料月額に六十を乗じて得た額
 六十未満 特定減額前給料月額に第四条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
 第五条の四第一項中「、第四条」の下に「、第四条の二」を加え、同条を第五条の五とする。
 第五条の三第一項中「、その者の基礎在職期間」の下に「(第四条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)」を、「以下」の下に「この項、第六項及び第七項において」を加え、同条三項を削り、同条第四項中「前項第二号」を「第四条の二第二項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条を第五条の四とする。
 第五条の二の次に次の一条を加える。
五条の三 第四条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五条 第二条から第四条まで 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条
退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
これらの 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条の
第五条の二 第四条の二第一項の 第四条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の
同項第二号ロ 第四条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ
同項の 同条の規定により読み替えて適用する同項の
第五条の二第一号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第五条の二第二号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第四条の二第一項第二号ロ 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条の二第一項第二号ロ
及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
当該割合 当該第四条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
 
 第七条第五項中「、非常勤の職員又は法第二十八条の四第一項の規定により採用された者」を「又は非常勤の職員」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 第七条の二第一項及び第二項並びに第七条の三中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。
 第七条の五第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 第七条の六第一項及び第二項中「十八日」を「職員みなし日数」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 第十一条第一項第二号及び第三号並びに第十二条第一項第二号及び第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第十四条第一項中「。以下この条」を「。以下この項から第六項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第五項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。
 附則中第二項から第七項までを削り、第八項を第二項とし、第九項から第十一項までを六項ずつ繰り上げる。
 附則第十二項中「第四条の二」を「第四条の三まで及び附則第十五項から第二十三項」に、「第五条の四第一項」を「第五条の五第一項」に、「附則第十二項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第六項とする。
 附則第十三項中「同項」の下に「又は第四条の二及び附則第十八項」を加え、同項を附則第七項とする。
 附則第十四項中「第四条」の下に「又は附則第十六項」を加え、「附則第十二項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第八項とする。
 附則第十五項を削る。
 附則第十六項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改め、同項を附則第九項とする。
 附則第十七項ただし書中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に、「この限りではない」を「この限りでない」に改め、同項を附則第十項とする。
 附則第十八項を第十一項とする。
 附則第十九項中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第十二項とする。
 附則第二十項を附則第十三項とし、附則第二十一項を附則第十四項とし、同項の次に次の九項を加える。
15  当分の間、第三条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四条」とあるのは、「、第四条又は附則第十五項」とする。
16  当分の間、第四条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であって、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四条」とあるのは、「、第四条又は附則第十六項」とする。
17  前二項の規定は、給与その他の処遇の状況が仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)による改正前の仙台市職員の定年等に関する条例第三条第一号に掲げる職員に類する職員として管理者が定める職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
18  ガス局職員の給与に関する規程附則第四十九項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
19  当分の間、第四条第一項第四号から第六号までに掲げる者に対する第四条の三及び第五条の三の規定の適用については、第四条の三本文中「仙台市職員の定年等に関する条例第二条に規定する定年退職日」とあるのは「定年(附則第十七項に規定する職員以外の者にあっては六十歳とし、同項に規定する職員にあっては管理者が定める年齢とする。)に達する日」と、「同項」とあるのは「第四条第一項」と、第四条の三の表第四条第一項の項、第四条の二第一項第一号の項及び第四条の二第一項第二号の項並びに第五条の三の表第五条の項、第五条の二第一号の項及び第五条の二第二号の項中「定年」とあるのは「定年(附則第十七項に規定する職員以外の者にあっては六十歳とし、同項に規定する職員にあっては管理者が定める年齢とする。)」と、第五条の三の表第五条の二第二号の項中「同号ロ」とあるのは「第四条の二第一項第二号ロ」とする。
20  当分の間、第四条第一項第四号から第六号までに掲げる者(次の表の上欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(管理者が定める者を除く。)に対する第四条の三の規定の適用については、同条本文中「六月」とあるのは、「零月」とする。
 
附則第十七項に規定する職員以外の者 六十歳
附則第十七項に規定する職員 管理者が定める年齢
   
21  当分の間、第四条第一項第二号から第六号までに掲げる者に対する第四条の三の規定の適用については、同条本文中「十五年を」とあるのは「十年を」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
22  当分の間、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる者であって附則第二十項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第四条の三及び第五条の三の規定の適用については、第四条の三の表第四条第一項の項、第四条の二第一項第一号の項及び第四条の二第一項第二号の項並びに第五条の三の表第五条の項、第五条の二第一号の項及び第五条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「附則第二十項の表の上欄に掲げる者の区分ごとに同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に百分の二を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
23  当分の間、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる者であって附則第二十項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第四条の三及び第五条の三の規定の適用については、第四条の三の表第四条第一項の項、第四条の二第一項第一号の項及び第四条の二第一項第二号の項並びに第五条の三の表第五条の項、第五条の二第一号の項及び第五条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「百分の二を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
 別表中「第五条の三」を「第五条の四」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (ガス局職員の退職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員に対するこの規程による改正後のガス局職員の退職手当に関する規程(次項において「新規程」という。)第一条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「職員(」とあるのは、「職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員を除く。」とする。
 新規程第四条の二第二項に規定する基礎在職期間の初日がこの規程の施行の日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市ガス局規程第六号)の施行の日以後の期間に限る。)」とする。
  (委任)
 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
  (仙台市ガス局職員の自己啓発等休業に関する規程及び仙台市ガス局職員の配偶者同行休業に関する規程の一部改正)
 次に掲げる規程の規定中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。
 
 仙台市ガス局職員の自己啓発等休業に関する規程(平成二十三年仙台市ガス局規程第五号)第三条第一項
 仙台市ガス局職員の配偶者同行休業に関する規程(平成二十七年仙台市ガス局規程第二号)第三条第一項

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第七号
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項中「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第三条第一項第二号及び第三号並びに同条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第四条第三項中「二十四日」を「十二日」に改める。
 第九条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第四項及び第七項から第九項までの規定中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第三十二条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第三十三条第一項中「職員が、要介護者(第六条の二第五項各号に掲げる者のうち、同項第一号及び第六号に掲げる者以外の者にあっては、職員と同居しているものに限る。以下同じ。)の介護をするため、又は不妊治療を受けるために勤務しないことが相当であると認められる」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  職員が、要介護者(第六条の二第五項各号に掲げる者のうち、同項第一号及び第六号に掲げる者以外の者にあっては、職員と同居しているものに限る。以下同じ。)の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合
 二  職員が前号に掲げる場合に該当したことを理由として家庭支援休暇を取得した後においてもなお当該家庭支援休暇に係る要介護者について介護を必要とする状態が継続しており、当該要介護者の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合(同号に掲げる場合に該当することにより更に当該要介護者に係る家庭支援休暇を取得することができる場合を除く。)
 三  職員が不妊治療を受けるために勤務しないことが相当であると認められる場合
 第三十三条の二第一項中「要介護者の介護をするために」を「前条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「管理者が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び第三十三条の四第一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  前条第一項第一号に掲げる場合に該当することを理由として家庭支援休暇を取得する場合 管理者が職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(以下この条及び第三十三条の五第一項各号において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間
 二  前条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として家庭支援休暇を取得する場合 要介護者に係る指定期間が満了した日以後において、管理者が職員の申出に基づき、当該要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(第三十三条の五第一項各号において「継続指定期間」という。)内において必要と認められる期間
 第三十三条の二第二項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
 第二項から前項までの規定は、前条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として家庭支援休暇を取得する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「指定期間」とあるのは、「継続指定期間」と読み替えるものとする。
 第三十三条の三第一項及び第二項中「不妊治療を受けるために」を「第三十三条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に改める。
 第三十三条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(介護部分休業)」を付し、同条第一項中「職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  職員が要介護者の介護をするために一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
 二  職員が前号に掲げる場合に該当したことを理由として介護部分休業を取得した後においてもなお当該介護部分休業に係る要介護者について介護を必要とする状態が継続しており、当該要介護者の介護をするために一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
 第三十三条の四第二項及び第三項を削る。
 第三十三条の四の次に次の一条を加える。
三十三条の五 介護部分休業の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 
 前条第一号に掲げる場合に該当することを理由として介護部分休業を取得する場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間及び継続指定期間と重複する期間を除く。)
 前条第二号に掲げる場合に該当することを理由として介護部分休業を取得する場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する一年の期間(当該要介護者に係る指定期間及び継続指定期間と重複する期間を除く。)
 介護部分休業の単位は、三十分とし、前項各号に掲げる期間内において、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
 介護部分休業については、その勤務しない一時間につき、給与規程第三十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。
 第三十六条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (暫定再任用職員に関する経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後のガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
  (家庭支援休暇に関する経過措置)
 この規程による改正前のガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第三十三条第一項の規定により認められた家庭支援休暇(要介護者の介護をするためのものに限る。)は、新規程第三十三条第一項第一号の規定により認められた家庭支援休暇とみなす。この場合において、旧規程第三十三条の二第一項の規定により指定した期間は、新規程第三十三条の二第一項第一号の規定により指定した期間とみなす。
 旧規程第三十三条第一項の規定により認められた家庭支援休暇(不妊治療を受けるためのものに限る。)は、新規程第三十三条第一項第三号の規定により認められた家庭支援休暇とみなす。この場合において、旧規程第三十三条の三第一項の必要と認められる期間は、新規程第三十三条の三第一項の必要と認められる期間とみなす。
  (介護部分休業に関する経過措置)
 旧規程第三十三条の四第一項の規定により認められた介護部分休業は、新規程第三十三条の四第一号の規定により認められた介護部分休業とみなす。
  (その他必要な事項)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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