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[ガス局規程2]


 

 

 

仙台市ガス局規程第八号
 仙台市ガス局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市ガス局規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項及び第六条第一項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。
 第七条第一項中「第二十八条の五第一項」を「第二十二条の四第三項」に、「短時間勤務の職を占める職員」を「定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」に改め、同条第二項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (暫定再任用職員の育児休業等に関する経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の仙台市ガス局職員の育児休業等に関する規程第七条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。
 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、管理者が定める。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第九号
 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第二十五条」を「第三十条」に改める。
 第十一条第一項中「昇格時号俸対応表」の下に「(次条第一項各号において「昇格時号俸対応表」という。)」を加え、同条第三項中「昇格させた場合におけるその者の号俸は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする」を「昇格させる場合において、前二項の規定により決定される号俸が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる」に改める。
 第十二条第一項中「降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  降格した日の前日に受けていた号俸(次号において「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定めるいずれかの号俸に該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸(当該号俸が二以上ある場合は、最も上位の号俸)
 二  降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
 十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該号俸は、その者が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
 第十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとみなして取り扱うものとする。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十号
 仙台市ガス局職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局職員の職務に専念する義務の免除に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局職員の職務に専念する義務の免除に関する規程(昭和六十年仙台市ガス局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 第三項を削る。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十一号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十二号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第二項第二号中「法第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第二十四条第一項中「第三十三条第一項」を「第三十三条第一項第一号」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項の規定により採用された職員又は令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員であった者は、令和三年改正法による改正後の地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であった者とみなして、改正後の第十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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