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[交通局規程2]


 

 

 

仙台市交通局規程第十号
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「同条第四項」を「規程第六条の二第四項」に改める。
 第十二条第二項第二号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項の規定により採用された職員又は令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員であった者は、令和三年改正法による改正後の地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であった者とみなして、改正後の第十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十一号
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。
 別表自動車運送事業関連業務職7の項の次に次のように加える。
高速鉄道乗務助役 企業職給料表(二)1級90号俸
 
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十二号
 仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成十年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第二十五条」を「第三十条」に改める。
 第十三条第一項中「昇格時号俸対応表」の下に「(次条第一項各号において「昇格時号俸対応表」という。)」を加え、同条第三項中「昇格させた場合におけるその者の号俸は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする」を「昇格させる場合において、前二項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる」に改める。
 第十四条第一項中「降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは直近下位の号俸)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  降格した日の前日に受けていた号俸(次号において「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定めるいずれかの号俸に該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸(当該号俸が二以上ある場合は、最も上位の号俸)
 二  降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
 第十四条第三項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十三号
 仙台市交通局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局職員被服貸与規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局職員被服貸与規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 別表中23の項を24の項とし、1の項から22の項までを一項ずつ繰り下げ、同表に1の項として次のように加える。
1 経営企画課icsca事業係の技術職員
作業服(上下)
夏作業上衣(長袖)
作業手袋
作業靴
2
2
4
1
1 年
現に貸与されていない職員に限り貸与する。
 
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十四号
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程(平成二十二年仙台市交通局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第二項に次の一号を加える。
 三  別表第一に掲げる区間 三百円
 第二十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 第十三条第二項第三号の一日旅客運賃に係る一日乗車券(以下「第三号一日乗車券」という。)の発行は、前項の規定にかかわらず、ウェブサイト等を利用する方法(インターネット等を利用する方法(電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示させる方法をいう。)のうち電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を利用する方法を除いたものをいう。第四十九条第二項において同じ。)により行う。
 第四十七条中「一日乗車券」の下に「(第三号一日乗車券を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 第三号一日乗車券に係る一日旅客運賃の払戻しにあっては、次の各号に掲げる場合に限り、当該第三号一日乗車券に係る運賃額の全額を払い戻すものとする。
 
 払戻しの請求があった場合
 当該一日旅客運賃に係る第三号一日乗車券の通用期日が経過した場合
 第四十八条中「前条まで」を「第四十六条まで及び前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
 前条第二項の規定による一日旅客運賃の払戻しについては、払戻し手数料を徴収しない。
 第四十九条第二項中「前項の」を「第一項の」に、「前項に」を「同項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、第四十七条第二項の規定による一日旅客運賃の払戻しについては、ウェブサイト等を利用する方法により行う。
 第五十条第一項第四号中「一日乗車券を」を「一日乗車券(第三号一日乗車券を除く。)を」に改め、同項に次の一号を加える。
 五  第三号一日乗車券を所持する旅客にあっては、当該第三号一日乗車券に係る一日旅客運賃の払戻し
 第五十条第二項中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同条第三項第四号中「一日乗車券」の下に「(第三号一日乗車券を除く。)」を加える。
 第五十一条中「前条に」を「前条第一項に」に改め、同条第三号中「一日乗車券」の下に「(第三号一日乗車券を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する事由により運送を中断した場合であって、別表第一に掲げる適用区間内にある停留所において旅客が乗車できなくなったときは、第三号一日乗車券を所持する旅客については、当該第三号一日乗車券に係る一日旅客運賃の全額を払い戻すものとする。
 附則中第八項の前の見出し、同項から第十五項までを削る。
 別表第一中「第九条」の下に「、第十三条」を、「第二十八条」の下に「、第五十一条」を加え、「、附則第八項、附則第十五項」を削る。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十五号
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第四十四条第一項第三号を次のように改める。
 三  通学定期券又は割引乗車券を手帳等若しくは運賃割引証又は前条の学生証その他の必要な書類を所持しないで使用したとき
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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