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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第六号
 仙台市係設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     仙台市係設置規程の一部を改正する訓令
 仙台市係設置規程(平成元年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「企画推進係 セキュリティ対策係」を「企画推進係 利活用支援係 セキュリティ対策係」に、「予算第二係」を「予算第二係 予算第三係」に、「総務係 指導係」を「総務係 企画調整係 指導係」に、「サービス管理係」を「助成給付係」に、
「 地域生活支援係 障害保健係 施設支援係 指導係」を
   
   施設支援係 地域生活支援係  
  障害福祉サービス指導課  
   指導第一係 指導第二係  
   
に、「子供未来局子供育成部」を「こども若者局こども家庭部」に、「子供家庭保健課」を「こども家庭保健課」に、「子供支援給付課」を「こども支援給付課」に、
   
   児童クラブ事業推進課  
    推進係 整備係  
  子供未来局幼稚園・保育部  
   
   
  こども若者局こども若者支援部  
   若者支援課  
    企画係  
   児童クラブ事業推進課  
    推進係 整備係  
  こども若者局幼稚園・保育部  
   
に、
   
   産業振興課  
    創業支援係 成長産業係 国際経済室  
   企業立地課  
    ものづくり産業係 都市型産業係  
   
   
  経済局イノベーション推進部  
   スタートアップ支援課  
    創業支援係 拠点形成係  
   産業振興課  
    成長産業係 国際経済室  
   企業立地課  
    ものづくり産業係 都市型産業係 リサーチコンプレックス推進係  
   
に、「計画調整係 維持保全第一係」を「維持保全第一係」に、「公園マネジメント推進係」を「企画調整係 利活用推進係」に改める。
 第三条中「子供未来局子供育成部子供相談支援センター」を「こども若者局こども若者支援部こども若者相談支援センター」に、「子供未来局児童相談所」を「こども若者局児童相談所」に、「児童相談係」を「児童相談第一係 児童相談第二係」に改める。
 第四条中「子供家庭係」を「こども家庭係」に、「保護第四係(宮城野区役所」を「保護第四係(宮城野区役所及び若林区役所」に改める。
 第五条中「子供家庭係」を「こども家庭係」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市訓令第七号
 副市長事務担任規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     副市長事務担任規程の一部を改正する訓令
 副市長事務担任規程(平成二十一年仙台市訓令第十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第一号ニ中「子供未来局」を「こども若者局」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市訓令第八号
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 第二条の二の見出し並びに同条第一項及び第三項並びに第三条ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第九条第一項及び第三項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第四項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第七項から第九項までの規定中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第十一条第一項及び第二項中「第十五条第一項」を「第十五条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。
 第三項から前項までの規定は、条例第十五条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として家庭支援休暇を取得する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「指定期間」とあるのは、「継続指定期間」と読み替えるものとする。
 第十一条の二第一項中「第十五条第二項第二号」を「第十五条第二項第三号」に改め、同条第二項中「職員が不妊治療を受けるために」を「条例第十五条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第三項」を「前条第三項」に改める。
 別表中
   
 
子供未来局 いじめ対策推進室 いじめ等相談支援室に勤務する職員 日勤 毎四週間につき一週間当たり三十八時間四十五分とし、その割振りについては、担当課長が定める。
 
   
   
 
こども若者局 いじめ対策推進課 いじめ等相談支援室に勤務する職員 日勤 毎四週間につき一週間当たり三十八時間四十五分とし、その割振りについては、課長が定める。
 
   
に、
   
 
子供未来局子供相談支援センター 子供相談支援センターに勤務する職員
子供未来局運営支援課 保育所に勤務する職員
子供未来局児童相談所 児童相談所に勤務する職員
 
   
   
 
こども若者局 こども若者相談支援センター こども若者相談支援センターに勤務する職員
こども若者局 運営支援課 保育所に勤務する職員
こども若者局 児童相談所 児童相談所に勤務する職員
 
   
に改め、同表備考第一号中「二十四日」を「十二日」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二条の二第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同訓令の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第九号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第二項第二号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第二十一条第一項及び第二十四条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条第一項第一号」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項の規定により採用された職員又は令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員であった者は、令和三年改正法による改正後の地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であった者とみなして、改正後の第十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十号
 職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の給与に関する規程(昭和三十七年仙台市訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第十四条第三号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「第七条の二」を「第七条第十項」に改める。
 第十六条の二中「第二十条の四」を「第二十条の三」に、「当り」を「当たり」に改める。
 第十七条第三項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第三十号)附則第三項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、改正後の第十四条第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条(同号に係る部分に限る。)及び改正後の第十七条第三項の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十一号
 技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 技能職員の給与に関する規程(昭和二十八年仙台市訓令甲第十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「給料表(別表第一)」を「別表第一技能職給料表(以下「給料表」という。)」に、「等級別基準職務表(別表第二)」を「別表第二等級別基準職務表」に改め、同条第三項中「初任給基準表(別表第三)」を「別表第三初任給基準表」に改め、同条第五項を次のように改める。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、技能職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第十一号)第二条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)第二条第二項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 第三条の二を削る。
 第三条の三第一項中「第三条第一項」を「前条」に、「同項」を「同条」に改め、「に、」の下に「算出率(」を加え、「第二条第一項」を「第二条」に改め、「得た数」の下に「をいう。)」を加え、同条第二項中「第三条第一項」を「前条」に、「同項」を「同条」に、「第二条第一項」を「第二条」に改め、同条を第三条の二とする。
 第四条第一項中「、夜勤手当及び宿日直手当」を「及び夜勤手当」に改め、同条第二項各号を次のように改める。
 一  定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員である一般職員
 二  定年前再任用短時間勤務職員 定年前再任用短時間勤務職員である一般職員
 第十一条第二項中「この項及び第十三条において」を削る。
 第十二条第一項中「、退職」を「、退職し、」に改め、同条第三項中「第六条の三第二項」を「第五条の二第二項」に改める。
 第十三条第三号中「第二条第一項」を「第二条」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 附則第十一項の見出しを削る。
 附則に次の一項を加える。
12  当分の間、職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後の給料月額については、一般職員について定められているものの例による。
 別表第一再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。
定年前再任用短時間勤務職員     基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額
205,000 245,600 264,300
 
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)附則第十七条第一項に規定する暫定再任用フルタイム勤務技能職員(以下「暫定再任用フルタイム勤務技能職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用フルタイム勤務技能職員が改正後の第三条第五項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される同条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第二項の規定により当該暫定再任用フルタイム勤務技能職員の属する職務の級に応じた額とする。
 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第五項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用フルタイム勤務技能職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、技能職員の給与に関する規程第三条の二第一項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする」とする。
 前項の規定は、地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第五項において読み替えて準用する地方公営企業法第三十九条第五項の規定により読み替えて適用する地方公務員の育児休業等に関する法律第十七条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用フルタイム勤務技能職員について準用する。
 仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第十七条第二項に規定する暫定再任用短時間勤務技能職員(以下「暫定再任用短時間勤務技能職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務技能職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の第三条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第二項の規定により当該暫定再任用短時間勤務技能職員の属する職務の級に応じた額に、技能職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第十一号)第二条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務技能職員の勤務時間を同条第一項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 暫定再任用短時間勤務技能職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十三条(第三号に係る部分に限る。)を適用する。
 暫定再任用フルタイム勤務技能職員及び暫定再任用短時間勤務技能職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第四条第二項の規定を適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十二号
 仙台市職員退職手当支給規程及び失業者の退職手当支給規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     仙台市職員退職手当支給規程及び失業者の退職手当支給規程の一部を改正する訓令
  (仙台市職員退職手当支給規程の一部改正)
一条 仙台市職員退職手当支給規程(昭和三十九年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。
   第四条(見出しを含む。)中「第四条第一項に規定する」を「第四条第一項第二号に掲げる」に改める。
   第五条(見出しを含む。)中「第五条第一項に規定する」を「第五条第一項第四号に掲げる」に改める。
   第六条の見出し中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同条各号列記以外の部分中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同条第二号中「第六条の三第一項各号」を「第六条の四第一項各号」に改める。
   第七条中「第六条の三第二項第二号」を「第五条の二第二項第二号」に、「同条第一項」を「条例第六条の四第一項」に改める。
   第十条第一項中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改める。
   第十二条第四項中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同条第七項中「第六条の四」を「第六条の五」に改める。
   第十四条第四項中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同条第七項中「第六条の四」を「第六条の五」に改める。
   第十五条第一項中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改める。
  (失業者の退職手当支給規程の一部改正)
二条 失業者の退職手当支給規程(昭和五十一年仙台市訓令第十四号)の一部を次のように改正する。
   第三条第四項第一号中「第六条の四第二項」を「第六条の五第二項」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十三号
 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令
 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第七号中「、いじめ対策推進室」を削り、同条第九号中「子供未来局児童相談所相談指導課親子こころの相談室、経済局産業政策部産業振興課国際経済室」を「こども若者局児童相談所相談指導課親子こころの相談室、経済局イノベーション推進部産業振興課国際経済室」に改める。
 第六条第一号ム中「子供未来局幼稚園・保育部長」を「こども若者局幼稚園・保育部長」に改め、同条第六号コ中「並びに残余財産処分の認可」を「、残余財産処分の認可並びに合併の認可及びその取消し」に改め、同条第七号中サを削り、コをサとし、ケをコとし、クの次に次のように加える。
  ケ  社会福祉法に基づく社会福祉連携推進認定及びその取消し、定款の変更の認可、社会福祉連携推進方針の変更の認定、代表理事の選定及び解職の認可並びに一時役員又は代表理事の選任に関すること
 第六条第七号ト中「及びその取消し並びに指定の」を「並びにその更新、取消し及び」に改め、同条第八号中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改め、同号ア、イ、コ及びサ中「子供未来局」を「こども若者局」に改め、同条第九号に次のように加える。
  セ  仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例(令和五年仙台市条例第三十号)に基づく勧告、措置命令、公表及び過料に関すること
 第六条第十二号中ネをノとし、ヌをネとし、ニの次に次のように加える。
  ヌ  マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)に基づく助言、指導、勧告並びに管理計画の認定並びにその更新及び取消しに関すること
 第六条の二に次の一号を加える。
 四 税務監表彰に関すること
 第七条第十七号中「子供未来局子供育成部長」を「こども若者局こども家庭部長」に改め、同号ア中「子供育成部」を「こども家庭部」に改め、同号イ中「一時預かり事業を行う者、」を「一時預かり事業を行う者及び」に改め、「及び放課後児童健全育成事業を行う者」を削り、「子供育成部」を「こども家庭部」に改め、同号ウ中「子供育成部」を「こども家庭部」に改め、同号エ中「子供育成部」を「幼稚園・保育部」に、「に限る」を「を除く」に改め、同条中第三十二号を第三十四号とし、第二十七号から第三十一号までを二号ずつ繰り下げ、第二十六号中ソをタとし、キからセまでをクからソまでとし、カの次に次のように加える。
  キ  マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画の変更の認定、報告の徴収及び改善命令に関すること
 第七条中第二十六号を第二十八号とし、第二十二号から第二十五号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二十一号の次に次の一号を加える。
 二 十三 経済局イノベーション推進部長専決事項
 
 東日本大震災復興特別区域法施行規則に基づく公示に関すること(イノベーション推進部の所管に属するものに限る。)
 第七条第二十一号中ウを削り、同号を同条第二十二号とし、同条中第二十号を第二十一号とし、同条第十九号に次のように加える。
  オ  仙台市太陽光発電事業の健全かつ適正な導入、運用等の促進に関する条例に基づく設置許可及びその取消し、変更許可及びその取消し、指導、助言、報告の徴収並びに立入検査に関すること
 第七条中第十九号を第二十号とし、同条第十八号中「子供未来局幼稚園・保育部長」を「こども若者局幼稚園・保育部長」に改め、同号を同条第十九号とし、同条第十七号の次に次の一号を加える。
 十 八 こども若者局こども若者支援部長専決事項
 
 児童福祉法第四十五条第一項に規定する基準を維持するための報告の徴収、質問及び立入検査に関すること(こども若者支援部の所管に属するものに限る。)
 児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業を行う者に対する報告の徴収、質問及び立入検査に関すること
 第八条第三十号ア中「社会福祉法人」の下に「及び社会福祉連携推進法人」を加え、同号に次のように加える。
  イ  社会福祉法に基づく事務処理(健康福祉局の所管に属するものに限る。)に関すること(健康福祉局長、地域福祉部長、障害福祉部長、保険高齢部長及び介護事業支援課長の専決に係るものを除く。)
 第八条第三十四号ウ及びエ中「障害企画課長」の下に「、障害福祉サービス指導課長」を加え、同条中第六十六号を第六十七号とし、第四十九号から第六十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四十八号中「経済局産業政策部企業立地課長」を「経済局イノベーション推進部企業立地課長」に改め、同号を同条第四十九号とし、同条中第四十七号を第四十八号とし、第四十四号から第四十六号までを一号ずつ繰り下げ、同条中第四十三号を第四十四号とし、同条第四十二号中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同号ア中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、同号を同条第四十三号とし、同条第四十一号中「子供未来局幼稚園・保育部運営支援課長」を「こども若者局幼稚園・保育部運営支援課長」に改め、同号ア及びイ中「子供未来局長」を「こども若者局長」に改め、同号を同条第四十二号とし、同条第四十号中「子供未来局子供育成部児童クラブ事業推進課長」を「こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課長」に改め、同号を同条第四十一号とし、同条第三十九号中「子供未来局子供育成部子供支援給付課長」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課長」に改め、同号を同条第四十号とし、同条第三十八号中「子供未来局子供育成部子供家庭保健課長」を「こども若者局こども家庭部こども家庭保健課長」に改め、同号を同条第三十九号とし、同条中第三十七号を第三十八号とし、第三十六号を第三十七号とし、第三十五号を第三十六号とし、第三十四号の次に次の一号を加える。
 三 十五 健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課長専決事項
 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事務処理に関すること(障害福祉サービス指導課の所管に属するものに限る。)
 児童福祉法に基づく事務処理に関すること(障害福祉サービス指導課の所管に属するものに限る。)
 第十条第四号イ中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改める。
 第十一条第八号イ及びウ中「子供未来局子供育成部子供支援給付課長」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課長」に改め、同号エ中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同条第十五号中ウを削り、エをウとし、オからシまでをエからサまでとする。
 第十三条中「前条第一号及び第五号」を「前条第一号及び第四号」に改め、同条第一号及び第二号中「支所次長」の下に「及び担当部長」を加える。
 第十三条の二(見出しを含む。)中「支所次長(保健福祉担当)」を「保健福祉担当部長」に改め、同条第二号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第二項」に改める。
 第十六条第八号イ及びウ中「子供未来局子供育成部子供支援給付課長」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課長」に改め、同号オ中「子供未来局幼稚園・保育部認定給付課長」を「こども若者局幼稚園・保育部認定給付課長」に改め、同条第十五号ア及びイ中「子供未来局子供育成部子供支援給付課長」を「こども若者局こども家庭部こども支援給付課長」に改める。
 第二十一条第一項の表宮城総合支所の支所次長(保健福祉担当)の項中「支所次長(保健福祉担当)」を「保健福祉担当部長」に改める。
 別記第二中「子供相談支援センター」を「こども若者相談支援センター」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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仙台市訓令第十四号
 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市長 郡 和子
     市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部を改正する訓令
 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和五十九年仙台市訓令第四号)の一部を次のように改正する。
 第二条第八号中「子供未来局」を「こども若者局」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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