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[水道局規程]


 

 

 

仙台市水道局規程第七号
 仙台市水道局係設置規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局係設置規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局係設置規程(平成五年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「管理係 水運用係」を「配水管理係 水運用係」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第八号
 仙台市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局事務分掌規程(平成五年仙台市水道局規程第六号)の一部を次のように改正する。
 第八条第十一号中「国見浄水場及び中原浄水場の統合更新に係る計画」を「仙台市・塩釜市共同浄水場の整備に係る設計」に改める。
 第九条第四号中「漏水防止計画」を「漏水防止業務」に改め、同条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十三号までを二号ずつ繰り上げる。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第九号
 仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「除した額」の下に「(その額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げた額)」を加える。
 第十一条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 附則第二項中「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の十八」と、同年四月一日」及び「令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間においては「百分の二十四を」と、同年四月一日」を「令和五年四月一日」に、「百分の三十六」を「百分の四十六」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十号
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第二項第二号中「第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同項第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第二十四条第一項中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項第一号」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項の規定により採用された職員又は令和三年改正法附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員であった者は、令和三年改正法による改正後の地方公務員法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であった者とみなして、改正後の第十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十一号
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項中「第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を「第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員」に、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「(昭和二十七年法律第二百八十九号)」を削る。
 第三条第一項第二号及び第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第四条第二項中「二十四日」を「十二日」に改める。
 第六条の二第四項中「第三十二条第一項」を「第三十二条第一項第一号」に改める。
 第九条第一項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、同条第三項中「職員(再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き再任用短時間勤務職員となる場合及び再任用短時間勤務職員が仙台市職員の再任用に関する条例(平成十三年仙台市条例第三号)第三条の規定によりその任期が更新される場合にあっては、」を「定年前再任用短時間勤務職員(職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)から引き続き定年前再任用短時間勤務職員となる者を含む。)にあっては」に改め、「任期付短時間勤務職員にあっては」の下に「翌年度において」を加え、同条第四項ただし書及び第七項から第九項までの規定中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第三十一条第二項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第三十二条第一項を次のように改める。
   家庭支援休暇は、次に掲げる場合における休暇とする。
 
 職員が配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母又は親族等(第六条の二第五項各号に掲げる者(同項第一号及び第六号に掲げる者以外の者にあっては、職員と同居している者に限る。)をいう。)で負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合
 職員が前号に掲げる場合に該当したことを理由として家庭支援休暇を取得した後においてもなお当該家庭支援休暇に係る要介護者について介護を必要とする状態が継続しており、当該要介護者の介護をするために勤務しないことが相当であると認められる場合(同号に掲げる場合に該当することにより更に当該要介護者に係る家庭支援休暇を取得することができる場合を除く。)
 職員が不妊治療を受けるために勤務しないことが相当であると認められる場合
 第三十二条の二第一項中「職員が要介護者の介護をするために」を「前条第一項第一号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「及び第三十二条の四第一項」を「、次条第一項及び第三十二条の四第二項各号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
三十二条の二の二 第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として取得する家庭支援休暇の期間は、要介護者に係る指定期間が満了した日以後において、管理者が職員の申出に基づき、当該要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(第三十二条の四第二項各号において「継続指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
 前条第二項から第七項までの規定は、第三十二条第一項第二号に掲げる場合に該当することを理由として家庭支援休暇を取得する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「指定期間」とあるのは、「継続指定期間」と読み替えるものとする。
 第三十二条の三第一項中「職員が不妊治療を受けるために」を「第三十二条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第三十二条の二第二項」に、「職員が不妊治療を受けるために」を「第三十二条第一項第三号に掲げる場合に該当することを理由として」に、「同条第二項」を「第三十二条の二第二項」に、「次条第一項」を「第三十二条の三第一項」に改める。
 第三十二条の四第一項を次のように改める。
   介護部分休業は、次に掲げる場合における休暇とする。
 
 職員が要介護者の介護をするために一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
 職員が前号に掲げる場合に該当したことを理由として介護部分休業を取得した後においてもなお当該介護部分休業に係る要介護者について介護を必要とする状態が継続しており、当該要介護者の介護をするために一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合
 第三十二条の四中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項に規定する」を「前項各号に掲げる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 介護部分休業の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 
 前項第一号に掲げる場合に該当することを理由として介護部分休業を取得する場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間及び継続指定期間と重複する期間を除く。)
 前項第二号に掲げる場合に該当することを理由として介護部分休業を取得する場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する一年の期間(当該要介護者に係る指定期間及び継続指定期間と重複する期間を除く。)
 第三十五条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (暫定再任用職員に関する経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第二条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。
  (家庭支援休暇に関する経過措置)
 この規程による改正前の仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第三十二条第一項の規定により認められた家庭支援休暇(要介護者(同項に規定する要介護者をいう。)の介護をするためのものに限る。)は、新規程第三十二条第一項第一号の規定により認められた家庭支援休暇とみなす。この場合において、旧規程第三十二条の二第一項の規定により指定した期間は、新規程第三十二条の二第一項の規定により指定した期間とみなす。
 旧規程第三十二条第一項の規定により認められた家庭支援休暇(不妊治療を受けるためのものに限る。)は、新規程第三十二条第一項第三号の規定により認められた家庭支援休暇とみなす。この場合において、旧規程第三十二条の三第一項の必要と認められる期間は、新規程第三十二条の三第一項の必要と認められる期間とみなす。
  (介護部分休業に関する経過措置)
 旧規程第三十二条の四第一項の規定により認められた介護部分休業は、新規程第三十二条の四第一項第一号の規定により認められた介護部分休業とみなす。
  (委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十二号
 仙台市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和三十二年仙台市水道局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項中「昇格時号俸対応表」の下に「(次条第一項各号において「昇格時号俸対応表」という。)」を加え、同条第三項中「昇格させた場合におけるその者の号俸は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号俸とする」を「昇格させる場合において、前二項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる」に改める。
 第十二条第一項中「降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  降格した日の前日に受けていた号俸(次号において「降格前号俸」という。)が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定めるいずれかの号俸に該当するとき その号俸に対応する昇格した日の前日に受けていた号俸欄に定める号俸(当該号俸が二以上ある場合は、最も上位の号俸)
 二  降格前号俸が昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸にないとき 降格した職務の級の最高の号俸
 第十二条第二項に後段として次のように加える。
   この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十三号
 水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程
 水道局職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年仙台市水道局規程第四十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条の二第一項第一号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項の規定により採用された職員を除く。」を削り、同項第二号中「法」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)」に改め、「十八日」の下に「(一月間の日数(仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第七条の五第一項及び第二項において「職員みなし日数」という。)」を加える。
 第一条の四中「第四条の二」を「第四条の三」に、「並びに」を「及び」に、「及び第五条の二」を「から第五条の三まで」に、「第五条の三」を「第五条の四」に改める。
 第三条第一項を次のように改める。
   十一年以上二十五年未満(第二号にあっては、二十五年未満)の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
 
 仙台市職員の定年等に関する条例(昭和五十八年仙台市条例第二十四号)第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
 その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者(定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務していた公署若しくは事務所の移転により退職した者並びに十一年以上二十五年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に限る。)
 組織及び業務の効率的運営を確保するための退職の募集に応じて退職した者
 人事の刷新を図るための勧奨を受けて退職した者
 第三条に次の一項を加える。
 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
 
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五
 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五
 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百
 第四条の見出し中「整理退職等」を「二十五年以上勤続後の定年退職等」に改め、同条第一項を次のように改める。
   次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
 
 二十五年以上勤続し、仙台市職員の定年等に関する条例第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)
 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者
 公務上の傷病又は死亡により退職した者(フルタイム会計年度任用職員を除く。)
 二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者(定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務していた公署若しくは事務所の移転により退職した者並びにその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に限る。)
 二十五年以上勤続し、組織及び業務の効率的運営を確保するための退職の募集に応じて退職した者
 二十五年以上勤続し、人事の刷新を図るための勧奨を受けて退職した者
 第四条に次の一項を加える。
 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
 
 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十
 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五
 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十
 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五
 第四条の二を次のように改める。
  (給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
四条の二 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 
 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この規程その他の規程の規定により、この規程の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第九条第一項若しくは第十一条第一項の規定により一般の退職手当等(第一条の四及び第五条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)及び条例第十九条第二項の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。
 
 職員としての引き続いた在職期間
 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
 第七条第五項に規定する再び職員となった者の同項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間
 前三号に掲げる期間に準ずるものとして管理者が定める在職期間
 第四条の三を第四条の四とし、第四条の二の次に次の一条を加える。
  (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
四条の三 第四条第一項第二号から第六号までに掲げる者のうち、仙台市職員の定年等に関する条例第二条に規定する定年退職日から六月前までに退職した者であって、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
 
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第一項 退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第四条の二第一項第一号 及び特定減額前給料月額 並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第四条の二第一項第二号 退職日給料月額に、 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額に、
第四条の二第一項第二号ロ 前号に掲げる額 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 
 第五条中「の額」を「の基本額」に改める。
 第五条の二を次のように改める。
五条の二 第四条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
 
 六十以上 特定減額前給料月額に六十を乗じて得た額
 六十未満 特定減額前給料月額に第四条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
 第五条の四第一項中「、第四条」の下に「、第四条の二」を加え、同条を第五条の五とする。
 第五条の三第一項中「、その者の基礎在職期間」の下に「(第四条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)」を、「(以下」の下に「この項、第六項及び第七項において」を加え、同条第三項を削り、同条第四項中「前項第二号」を「第四条の二第二項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項(第四項」を「第四項(第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条を第五条の四とする。
 第五条の二の次に次の一条を加える。
五条の三 第四条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五条 第二条から第四条まで 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条
退職日給料月額 退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
これらの 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条の
第五条の二 第四条の二第一項の 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条の二第一項の
同項第二号ロ 第四条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ
同項の 同条の規定により読み替えて適用する同項の
第五条の二第一号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第五条の二第二号 特定減額前給料月額 特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
第四条の二第一項第二号ロ 第四条の三の規定により読み替えて適用する第四条の二第一項第二号ロ
及び退職日給料月額 並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額
当該割合 当該第四条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
 
 第七条第五項中「、非常勤の職員又は法第二十八条の四第一項の規定により採用された者」を「又は非常勤の職員」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 第七条の二第二項並びに第七条の三第一項、第二項及び第四項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。
 第七条の四第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 第七条の五第一項及び第二項中「十八日」を「職員みなし日数」に改め、同条第七項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 第十一条第一項第二号及び第三号並びに第十二条第一項第二号及び第三号中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
 第十四条第一項中「。以下この条」を「。以下この項から第六項まで」に、「にあっては」を「には」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「にあっては」を「には」に改め、同条第五項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に、「にあっては」を「には」に改める。
 附則中第六項及び第七項を削り、第八項から第十一項までを二項ずつ繰り上げる。
 附則第十二項中「第四条の二」を「第四条の三まで及び附則第十九項から第二十七項」に、「第五条の四第一項」を「第五条の五第一項」に、「附則第十二項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第十項とする。
 附則第十三項中「同項」の下に「又は第四条の二及び附則第二十二項」を加え、同項を附則第十一項とする。
 附則第十四項中「第四条」の下に「又は附則第二十項」を加え、「附則第十二項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第十二項とする。
 附則第十五項を削る。
 附則第十六項中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改め、同項を附則第十三項とする。
 附則第十七項ただし書中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第十四項とする。
 附則中第十八項を第十五項とする。
 附則第十九項中「第五条の四第二項」を「第五条の五第二項」に改め、同項を附則第十六項とする。
 附則中第二十項を第十七項とし、第二十一項を第十八項とし、附則に次の九項を加える。
19  当分の間、第三条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であって、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四条」とあるのは、「、第四条又は附則第十九項」とする。
20  当分の間、第四条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であって、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第二条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四条」とあるのは、「、第四条又は附則第二十項」とする。
21  前二項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。
 
 仙台市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年仙台市条例第二十八号)による改正前の仙台市職員の定年等に関する条例第三条第一号に掲げる職員に相当する職員
 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として管理者が定める職員
22  給与規程附則第五十二項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。
23  当分の間、第四条第一項第四号から第六号に掲げる者に対する第四条の三及び第五条の三の規定の適用については、第四条の三本文中「仙台市職員の定年等に関する条例第二条に規定する定年退職日」とあるのは「定年(附則第二十一項各号に掲げる職員以外の者にあっては六十歳とし、同項第一号に掲げる職員にあっては六十五歳とし、同項第二号に掲げる職員にあっては管理者が定める年齢とする。)に達する日」と、「同項」とあるのは「第四条第一項」と、第四条の三の表第四条第一項の項、第四条の二第一項第一号の項及び第四条の二第一項第二号の項並びに第五条の三の表第五条の項、第五条の二第一号の項及び第五条の二第二号の項中「定年」とあるのは「定年(附則第二十一項各号に掲げる職員以外の者にあっては六十歳とし、同項第一号に掲げる職員にあっては六十五歳とし、同項第二号に掲げる職員にあっては管理者が定める年齢とする。)」と、第五条の三の表第五条の二第二号の項中「同号ロ」とあるのは「第四条の二第一項第二号ロ」とする。
24  当分の間、第四条第一項第四号から第六号までに掲げる者(次の表の上欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(管理者が定める者を除く。)に対する第四条の三の規定の適用については、同条本文中「六月」とあるのは、「零月」とする。
 
附則第二十一項各号に掲げる職員以外の者 六十歳
附則第二十一項第一号に掲げる職員 六十五歳
附則第二十一項第二号に掲げる職員 管理者が定める年齢
   
25  当分の間、第四条第一項第二号から第六号までに掲げる者に対する第四条の三の規定の適用については、同条本文中「十五年を」とあるのは「十年を」とするほか、前項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
26  当分の間、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる者であって附則第二十四項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第四条の三及び第五条の三の規定の適用については、第四条の三の表第四条第一項の項、第四条の二第一項第一号の項及び第四条の二第一項第二号の項並びに第五条の三の表第五条の項、第五条の二第一号の項及び第五条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「附則第二十四項の表の上欄に掲げる者の区分ごとに同表の下欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に百分の二を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
27  当分の間、第四条第一項第二号及び第三号に掲げる者であって附則第二十四項の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第四条の三及び第五条の三の規定の適用については、第四条の三の表第四条第一項の項、第四条の二第一項第一号の項及び第四条の二第一項第二号の項並びに第五条の三の表第五条の項、第五条の二第一号の項及び第五条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「百分の二を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。
 別表中「第五条の三」を「第五条の四」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員に対するこの規程による改正後の水道局職員の退職手当に関する規程(次項において「新規程」という。)第一条の二の規定の適用については、同条中「以下」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員を除く。以下」とする。
 新規程第四条の二第二項に規定する基礎在職期間の初日がこの規程の施行の日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市水道局規程第十三号)の施行の日以後の期間に限る。)」とする。
 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。
  (仙台市水道局職員の自己啓発等休業に関する規程及び仙台市水道局職員の配偶者同行休業に関する規程の一部改正)
 次に掲げる規程の規定中「第五条の三第一項」を「第五条の四第一項」に改める。
 
 仙台市水道局職員の自己啓発等休業に関する規程(平成二十三年仙台市水道局規程第一号)第三条第一項
 仙台市水道局職員の配偶者同行休業に関する規程(平成二十七年仙台市水道局規程第三号)第三条第一項

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十四号
 仙台市水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員の育児休業等に関する規程(平成四年仙台市水道局規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「)第五条の三第一項」を「)第五条の四第一項」に、「同規程第五条の三第一項」を「退職手当規程第五条の四第一項」に改める。
 第五条第一項中「第五条の三第一項及び」を「第五条の四第一項及び」に、「同規程第五条の三第一項」を「退職手当規程第五条の四第一項」に改める。
 第六条第一項中「非常勤職員(地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)以外の」を削る。
     附 則
 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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