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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十六号
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年四月二十一日
仙台市長 郡 和子
     職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 第二条の二を第二条の三とし、第二条の次に次の一条を加える。
  (時差出勤)
二条の二 任命権者は、職員の月曜日から金曜日までの勤務時間の割振りについて、職員から申出があった場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該職員が次の表の上欄に掲げる勤務区分に応じ、同表の下欄に掲げる勤務時間により勤務すること(次項において「時差出勤」という。)を承認するものとする。
 
勤務区分 勤務時間
早出2 午前七時三十分から午後四時十五分まで
早出1 午前八時から午後四時四十五分まで
遅出1 午前九時から午後五時四十五分まで
遅出2 午前九時三十分から午後六時十五分まで
   
 前項の申出は、当該申出により時差出勤をしようとする日が属する月の前月の末日(任命権者がやむを得ないと認める場合にあっては、当該申出により時差出勤をしようとする日の前日)までにしなければならない。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和五年五月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月二十一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第二条の二第一項に規定する時差出勤のため必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
  (職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正)
 職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令(令和五年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。
   附則第二項中「改正後」を「職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令(令和五年仙台市訓令第十六号)による改正後」に、「第二条の二第一項」を「第二条の三第一項」に改める。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十七号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和五年四月二十一日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第二条に次のただし書を加える。
   ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市訓令第九号)第二条の二の規定は、適用しない。
     附 則
 この訓令は、令和五年五月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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