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[教育委員会規則]


 

 

 

 高等学校学則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年五月二日
仙台市教育委員会
教育長 福田 洋之
仙台市教育委員会規則第八号
     高等学校学則の一部を改正する規則
 高等学校学則(昭和四十三年仙台市教育委員会規則第二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の三の表仙台市立仙台工業高等学校の項中「機械科」を「機械システム科」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第一の三の表の規定の適用については、同表仙台市立仙台工業高等学校の項中「機械システム科」とあるのは、令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間においては「機械システム科(第二学年から第四学年までにあっては、機械科)」と、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間においては「機械システム科(第三学年及び第四学年にあっては、機械科)」と、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間においては「機械システム科(第四学年にあっては、機械科)」とする。

 

 

(教育局学校教育部高校教育課)

 

 

 

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