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[ガス局告示]


 

 

 

仙台市ガス局告示第10号
 仙台市ガス供給条例(以下「条例」という。)第24条第1項の規定により、料金算定期間の末日が令和5年6月1日から同年6月30日までの期間に属する場合の従量料金の額の算定に当たっては、基準単位料金の額に代えて、下記のとおり調整単位料金の額を適用しますので、同条第4項の規定により告示します。
    令和5年4月28日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
 
 令和5年1月1日から令和5年3月31日までの期間におけるトン当たり液化天然ガス及びブタンの平均価格
 
  液化天然ガスの平均価格 117,760円/t
  ブタンの平均価格 94,510円/t
 令和5年1月1日から令和5年3月31日までの期間における平均原料価格(前項の液化天然ガスの平均価格×0.9516+ブタンの平均価格×0.0407、上限134,060円/t)
 
  平均原料価格 115,910円/t(10円未満四捨五入)
 原料価格変動額(前項の平均原料価格から83,790円を差し引いた額)
 
  原料価格変動額 32,100円/t(100円未満切り捨て)
 調整単位料金の額の算定方法
   基準単位料金の額+(32,100)(原料価格変動額)×0.00088
   
   仙台市ガス供給条例に定める小売供給についての調整単位料金は、1m3当たり28.24円を基準単位料金に加算した額になります(1銭未満切り捨て)。
   なお、政府の支援に伴うガス料金の特別措置により、調整単位料金から1m3当たり30円を減額し、従量料金を算定します。ただし、年間契約量1,000万m3以上のお客さま、発電事業者、簡易ガス事業を除きます。

 

 

(ガス局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市ガス局告示第11号
 仙台市簡易ガス供給規程第33条第1項の規定により、料金算定期間の末日が令和5年6月1日から同年6月30日までの期間に属する場合の従量料金の額の算定に当たっては、各料金表に定める基準単位料金の額に代えて、下記のとおり調整単位料金の額を適用しますので、同条第4項の規定により告示します。
    令和5年4月28日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
 
   料金算定期間の末日が令和5年6月1日から同年6月30日までの期間に属する場合
   
(1)  令和5年1月1日から令和5年3月31日までの期間におけるトン当たり平均原料価格(上限140,050円/t)
 
  プロパン平均原料価格 89,220円/t(10円未満四捨五入)
(2)  原料価格変動額(前項の平均原料価格から87,530円を差し引いた額)
 
  原料価格変動額 1,600円/t(100円未満切り捨て)
(3)  調整単位料金の額の算定方法
   基準単位料金の額+(1,600円)(原料価格変動額)×0.0022440
   
   仙台市簡易ガス供給規程に定める供給契約についての調整単位料金は、1m3当たり3.59円を各料金表に定める基準単位料金に加算した額になります(1銭未満切り捨て)。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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