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[規則]


 

 

 

 仙台市火災予防規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和五年五月十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十六号
     仙台市火災予防規則の一部を改正する規則
 仙台市火災予防規則(昭和四十八年仙台市規則第二十七号)の一部を次のように改正する。
 第九条第三項中「同条」を「条例」に改める。
 別表第二備考中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三  健康増進法(平成十四年法律第百三号)第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においては、当該標識をもって「喫煙所」と表示した標識に代えることができる。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第二備考第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される健康増進法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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