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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第十六号
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年五月十五日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第二条の次に次の一条を加える。
  (時差出勤)
二条の二 管理者は、別表第一の五の項に掲げる職員の勤務時間の割振りについて、当該職員から申出があった場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該職員が次の表の上欄に掲げる勤務区分に応じ、同表の下欄に掲げる勤務時間により勤務すること(次項において「時差出勤」という。)を承認するものとする。
 
勤務区分 勤務時間
早出3 午前七時から午後四時まで
早出2 午前七時三十分から午後四時三十分まで
早出1 午前八時から午後五時まで
遅出1 午前九時から午後六時まで
遅出2 午前九時三十分から午後六時三十分まで
   
 前項の申出は、当該申出により時差出勤をしようとする日が属する月の前月の末日(管理者がやむを得ないと認める場合にあっては、当該申出により時差出勤をしようとする日の前日)までにしなければならない。
 別表第一中「第二条」の下に「、第二条の二」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和五年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年五月十五日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第二条の二第一項に規定する時差出勤のため必要な手続その他の行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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