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[水道局規程]


 

 

 

仙台市水道局規程第十五号
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和五年五月一日
仙台市水道事業管理者 佐藤 伸治
     仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第三項中「管理者」を「水道事業管理者(以下「管理者」という。)」に改める。
 第二条の次に次の一条を加える。
  (時差出勤)
二条の二 管理者は、職員の勤務時間の割振りについて、職員から申出があった場合において公務の運営に支障がないと認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該職員が次の表の上欄に掲げる勤務区分に応じ、同表の下欄に掲げる勤務時間により勤務すること(次項において「時差出勤」という。)を承認するものとする。
 
勤務区分 勤務時間
早出2 午前七時三十分から午後四時まで
早出1 午前八時から午後四時三十分まで
遅出1 午前九時から午後五時三十分まで
遅出2 午前九時三十分から午後六時まで
   
 前項の申出は、当該申出により時差出勤をしようとする日が属する月の前月の末日(管理者がやむを得ないと認める場合にあっては、当該申出により時差出勤をしようとする日の前日)までにしなければならない。
 第四条第一項中「水道事業管理者(以下「管理者」という。)」を「管理者」に、「前条各号」を「前条」に改める。
     附 則
 この規程は、令和五年五月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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